愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

あの厚労省でも児童相談所における虐待対応件数過去最多(2018年8月)と自覚していたのに児童福祉司増ははかられていないかった!ここにアベ政治の無策無責任無能が浮き彫りに!

2019-02-09 | 犯罪社会

アベ政治の無能・無策・無責任から

起こるべくして起こった!

尊い命が日々奪われている日本は

デタラメ社会になってしまったのか!?

これこそ「国難」だ!

北朝鮮・中国の「脅威」を扇動して軍拡などやっている時か!

軍拡に回す国民の税金は

ホントの「国難」に使え!

政府の不正データーなど、民主主義の土台を崩して

政権延命を謀る違憲満載の安倍政権は

対中朝脅威論に依存する政権は

即刻クビ・退場にして

憲法を活かす

国民の命・財産・安全安心・幸福追求権・平和的生存権を切れ目なく守る

政権をつくることだな!

国内で「国難」を象徴する殺人・犯罪型が多発している時だからこそ

厚生労働省 平成29年度の児童虐待対応件数等を公表   2018.09.11お知らせ

http://www.orangeribbon.jp/info/npo/2018/09/29-3.php

児童相談所における虐待対応件数過去最多

平成29年度の全国児童相談所における児童虐待相談対応件数は、速報値として13万3778件(前年度比1万1203件増)と公表されました。
これは、過去最多で、統計を取り始めた1990年度から27年連続で増加しています

虐待の内容別では、「心理的虐待」が7万2197件と最も多く、次いで、身体的虐待が3万3223件、ネグレクト(養育の放棄・怠慢)が2万6818件、性的虐待が1540件でした。
※「心理的虐待」・・・子どもの前で父親が母親に対して(その逆も)暴力を振るう「面前DV」や暴言を浴びせるなどの行為

また、平成28年度の虐待による死亡人数(心中以外)は49人で、死亡した子どもの年齢は0歳児が32人と最も多く高い割合を占めております。その中でも月齢「0か月」が16人でした。主たる加害者は実母が最も多い30人で、全体の61%を占めております。
※子ども虐待による死亡事例等の検証結果(第14次報告)

他に公開された調査(居住実態が把握できない児童)についてその児童数は、調査対象児童1,183人のうち28人でした(平成30年6月1日現在)。なお、昨年度調査で居住実態が不明な児童は28人(平成29年6月1日時点、調査対象児童数1,630人中)であり、そのうち8人が本年度も引き続き居住実態が把握できなかった児童として28人に含まれています。

出典:厚生労働省報告書 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000173365_00001.html
統計データ(グラフ):http://www.orangeribbon.jp/about/child/data.php

児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)最終改正:平成十九年六月一日法律第七十三号

児童虐待防止法が徹底的に使われていない政治そのものに、そしてそれを使う責任のある国及び地方公共団体の長に最大の責任はある!これを抜いた報道をするテレビも同罪だろう! 2019-02-09 | 犯罪社会

千葉・小4虐待死で問われなければならないのは、テレビなどメスメディア!地方公共団体の首長・議会!!しっかりかつ正しくチェックしなさい!! 2019-02-09 | 犯罪社会

産経 30年で虐待相談100倍…疲弊する児童相談所、限界も 命救う闘い、児相ぎりぎり 2018.8.31 05:00

https://www.sankei.com/affairs/news/180831/afr1808310004-n1.html

児童虐待に関する情報を警察との間で共有する動きが全国の自治体で加速していることが30日、本紙調査で明らかになった。虐待相談が急増している背景には、子供への心理的な虐待など、児童相談所(児相)への相談内容の多様化がある。虐待防止へ児相の担う役割が重要性を増す一方、膨大な情報の中から、命に関わる“リスク”を見極めることが求められる児相職員らの負担は限界に達しつつある。児相の実態を取材した。(村嶋和樹)

全相談室「利用中」

関東地方の児相を訪ねた。3歳くらいだろうか。玄関口に腰を下ろした男の子が、スリッパに履き替える母親らしき女性のそばで身を固くしていた。なにがしかの問題を抱えているのだろう。廊下の壁には、虐待などで一時保護された子供たちが描いた納涼祭のポスターが続く。浴衣姿で3人仲良く並んだ女の子の絵もあった。今月17日、所内に10室ある相談室の全てで、午前10時には「利用中」のランプがともっていた。

児童の命を守るのは児相の使命だが、保護した児童へのケアも重要。このまま虐待相談が増え続けたらどうなるか」。2階の大会議室では、男性部長(43)が頭を抱えていた。昼休みに入っても、相談室のランプが途切れることはなかった。

福祉司1人で60件

関東地方の別の児相に勤務する児童福祉司の男性(36)も「多い日には1日に3~4件の緊急会議がある。慢性的な緊張状態が続き、3年目くらいで一時的にモチベーションが下がってしまった」と明かす。さらに「難しいのは、児童が親に気を遣って『大丈夫』と答えてしまうケース。脅かされているのは『命』なのか『育ち』なのか。見極める力が問われる」。緊張の糸が途切れることはない。

平成29年度に全国で13万件超と、過去最多を更新した児童虐待の対応件数。2年度には約1100件だったが、約30年で100倍以上に膨らんだ。前出の児相でも、年間約1500件の虐待相談に20~25人の児童福祉司で対応。1人当たり60件以上の相談に向き合っている。対応する児相の手が足りていない。

男性部長は「子供に直接暴力を振るうのではなく、子供の目の前で親が配偶者を殴るなど、心理的虐待も増えている。入り口が心理的虐待でも、家庭全体で問題がないかの調査は必要で、負担は増す一方だ」と打ち明ける。

声なき声聞けるか

東京都目黒区の船戸結愛(ゆあ)ちゃん=当時(5)=が虐待死した事件を受け、政府は児童福祉司の増員を含む緊急対策を示したが、職員の「数」だけでなく「質」の確保も児相の重要な課題だ。

東京都板橋区の虐待対策コーディネーターを務める斎藤幸芳(ゆきよし)さん(68)は「経験のある児童福祉司が適切に関わっていれば、結愛ちゃんのようなリスクのある家庭の特異さに気づくことは十分できたはず」と憤る。

斎藤さんによると、一部の児相では、経験の少ない児童福祉司が研修中に虐待事案を担当する例もあるといい、「児童福祉司は本来、医師に次いで児童の命を守る仕事。ときには親と対峙(たいじ)し、子供たちの『声なき声』を拾わなければならない」と訴える。

■目黒女児虐待事件 東京都目黒区のアパートで3月、5歳の船戸結愛ちゃんが両親から十分な食事を与えられず、父親から暴行を受けた数日後に死亡。「もうおねがい ゆるして ゆるしてください」とのメッセージが社会に衝撃を与えた。結愛ちゃんが以前住んでいた香川県では2度、児童相談所に一時保護されていたが、転居後の関係機関の連携不足が指摘されている。(引用ここまで)

 産経 平成29年度の児童虐待、過去最多の13万件超 27年連続増加  2018.8.30 22:11

https://www.sankei.com/life/news/180830/lif1808300028-n1.html

全国の児童相談所(児相)が平成29年度に対応した児童虐待の件数は13万3778件(速報値)で、前年度より1万1203件(9・1%)増え、過去最多を更新したことが、30日公表された厚生労働省のまとめで分かった。調査を開始した2年度から27年連続で増加。28年度中に虐待で死亡した子供が77人いたとの死亡事例(心中の28人含む)の検証結果も公表された。

厚労省の担当者は「警察からの通告が増加しているほか、子供の前で家族に暴力を振るう『面前DV(ドメスティックバイオレンス)』が認知され通告が増えている。児相の体制強化が必要で、市町村も協力して虐待を防ぐ体制づくりを目指す」としている。

全国210カ所の児相に寄せられた通報や相談、警察からの通告のうち、児相が虐待の疑いが強いと判断し、親への指導や施設入所などの対応を取ったケースを集計した。

内容別では、「面前DV」や他のきょうだいと差別的扱いをするなど心理的虐待が7万2197件(前年度比9011件増)と最多で、全体の54%を占めた。次いで身体的虐待が3万3223件(同1298件増)、ネグレクト(育児放棄)が2万6818件(同976件増)。性的虐待も1540件(同82件減)あった。

都道府県別では、大阪が1万8412件(同669件増)で最多。神奈川1万3928件(同1734件増)、東京1万3707件(同1213件増)と続き、最少は鳥取の76件(同8件減)だった。

児相に寄せられる情報は警察からの通告が6万6055件(同1万1243件増)で最も多く、全体の49%を占めた。虐待児童本人からは1118件で全体の1%。厚労省は通報や相談を24時間体制で受け付ける全国共通ダイヤル((電)189)を設けており、来年度から通話料を無料にする。(引用ここまで)

ニュースウォッチ / 子ども虐待 「児童福祉司を2,000人増員」がどれくらいの増員かをグラフで確認

 2018年7月26日

https://shakaidekosodate.com/archives/1168

東京都目黒区で5歳の女の子が虐待死した事件を受け、政府は7月20日、児童虐待防止の緊急対策をまとめました
NHKニュース共同通信など報道各社が伝えました。
対策案の目玉のひとつは、児童相談所(児相)の専門職である「児童福祉司」を2022年度までに2,000人増員することです[1]。

そもそも児童福祉司とは

 「児童福祉司」は児童相談所に勤め、以下の4つを主な仕事としています[2]。

 1.子ども、保護者等から子どもの福祉に関する相談に応じること

2.必要な調査を行い、子どもや保護者等の置かれている環境、社会資源の活用の可能性等を明らかにし、どのような援助が必要であるかを診断すること

3.子ども、保護者、関係者等に必要な支援・指導を行うこと

4.子ども、保護者等の関係調整(家族療法など)を行うこと

家庭への立ち入り調査や子どもの一時保護も業務に含まれます。また、虐待事案への対応だけでなく、非行への対応や、子育て世帯からの相談対応、特別養子縁組の手続きに関する対応も担っていて、業務範囲は多岐にわたります。

現行の配置基準は人口4万人につき1人以上を基本とし、子ども虐待対応の発生率が高い地域には上乗せを行うことになっています[3]。
2017年4月1日時点で全国に配置された児童福祉司の数は3,253人です。

児相を設置している 69 自治体を個別にみていくと、「4万人につき1人」の最低基準を満たせているのは 19 の自治体にとどまっていたということです[4]。

 2017年度に3250人ほどいた児童福祉司を、2022年度までにさらに2,000人増やすという今回のプランの方針ですが、単純に人数にだけ注目して、児童虐待件数の伸びと比べてみましょう。2017年度に3250人ほどいた児童福祉司を、2022年度までにさらに2,000人増やすという今回のプランの方針ですが、単純に人数にだけ注目して、児童虐待件数の伸びと比べてみましょう。2017年度に3250人ほどいた児童福祉司を、2022年度までにさらに2,000人増やすという今回のプランの方針ですが、単純に人数にだけ注目して、児童虐待件数の伸びと比べてみましょう。

児童福祉司になるための要件

人数ではなく専門性にも注目してみましょう。
児童福祉司は児童福祉法で定められている資格ですが、国家資格ではありません(任用資格)。

児童福祉司になるための要件は大きく分けると以下の5通りとなっています。

  1. 専門の養成課程を修了する
  2. 医師、社会福祉士や精神保健福祉士などの専門資格を持っている
  3. 大学・大学院で心理学など専攻したうえで1年の実務経験を積む
  4. 保育士、児童指導員、保健師などの関連資格をとったうえで1~2年の実務経験を積む
  5. 大学で社会福祉概論など指定の科目を3つ以上履修して卒業したうえで、社会福祉主事として一定の職務経験を積む

児童福祉司の仕事には福祉、法律、心理学など様々な分野の見識が必要で、児童福祉司になった後に5~10年の経験を積んでようやく一人前ともいわれているようです[4]。

4年間で2,000人という過去最大の増員を目指すとき、十分な養成体制が確保できるのかどうかがポイントのひとつになりそうです。

児相の強化プランは、年末までに策定され、2019年度から実施されるとのことです。(略)

朝日 増える虐待、対応「もう限界」 児相職員、すり減る心身 2016年11月20日03時12分

https://www.asahi.com/articles/ASJC31D7FJC2UTIL077.html

赤旗 児童福祉司 大幅増員を/斉藤氏が現場の悲鳴訴え/「格段に強化」 厚労相が答弁 [2016.2.27]


児童虐待防止法が徹底的に使われていない政治そのものに、そしてそれを使う責任のある国及び地方公共団体の長に最大の責任はある!これを抜いた報道をするテレビも同罪だろう!

2019-02-09 | 犯罪社会

「児童虐待防止法」=「マニュアル」の「主語」は

国及び地方公共団体の長・福祉事務所長・児童相談所長・警察署長等だ!

児童虐待防止法」の徹底的運用をサボった!形骸化させた!

「憲法」思想を使わなかった!

この責任を問わなければ、そして対策を講じなければ

子ども虐待死事件は、また起こる!

児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv22/01.html

目的
第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。
児童虐待の定義
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
児童に対する虐待の禁止
第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。
国及び地方公共団体の責務等
第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない
2 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする
3 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする
4 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。
5 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする
6 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない
7 何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。

児童虐待の早期発見等
第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない
2 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
3 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない
児童虐待に係る通告
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない
2 前項の規定による通告は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
通告又は送致を受けた場合の措置
第八条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所第六条第一項の規定による通告を受けたときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。
一 児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十五条の八第一号の規定により当該児童を児童相談所に送致すること。
二 当該児童のうち次条第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ通知すること。
2 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十五条の八第一号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ同法第三十三条第一項の規定による一時保護を行うものとする
3 前二項児童の安全の確認を行うための措置、児童相談所への送致又は一時保護を行う者は速やかにこれを行うものとする

出頭要求等
第八条の二 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない
2 都道府県知事は、前項の規定により当該児童の保護者の出頭を求めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時及び場所、同伴すべき児童の氏名その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない
3 都道府県知事は、第一項の保護者が同項の規定による出頭の求めに応じない場合は、次条第一項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問その他の必要な措置を講ずるものとする
立入調査等
第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない
2 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、児童福祉法第二十九条 の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十一条の五の規定を適用する。
再出頭要求等
第九条の二 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない
2 第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の求めについて準用する。
臨検、捜索等
第九条の三 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第一項の児童の保護者が前条第一項の規定による出頭の求めに応じない場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児童の安全の確認を行い又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる
2 都道府県知事は、前項の規定による臨検又は捜索をさせるときは、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる
3 都道府県知事は、第一項の許可状(以下「許可状」という。)を請求する場合においては、児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料、臨検させようとする住所又は居所に当該児童が現在すると認められる資料並びに当該児童の保護者が第九条第一項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したこと及び前条第一項の規定による出頭の求めに応じなかったことを証する資料を提出しなければならない
4 前項の請求があった場合においては、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所又は捜索すべき児童の氏名並びに有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を都道府県知事に交付しなければならない
5 都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付して、第一項の規定による臨検又は捜索をさせるものとする
6 第一項の規定による臨検又は捜索に係る制度は、児童虐待が保護者がその監護する児童に対して行うものであるために他人から認知されること及び児童がその被害から自ら逃れることが困難である等の特別の事情から児童の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにかんがみ特に設けられたものであることを十分に踏まえた上で、適切に運用されなければならない
臨検又は捜索の夜間執行の制限
第九条の四 前条第一項の規定による臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない
2 日没前に開始した前条第一項の規定による臨検又は捜索は、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる
許可状の提示
九条の五 第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索の許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない
(身分の証明)
第九条の六 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検若しくは捜索又は同条第二項の規定による調査若しくは質問(以下「臨検等」という。)をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない
臨検又は捜索に際しての必要な処分
第九条の七 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。
臨検等をする間の出入りの禁止
第九条の八 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等をする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる
責任者等の立会い
第九条の九 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするときは、当該児童の住所若しくは居所の所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又は同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない
2 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
警察署長に対する援助要請等
第十条 児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認又は一時保護を行おうとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる都道府県知事が、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問をさせ、又は臨検等をさせようとする場合についても、同様とする
2 又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ迅速かつ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。
3 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体の安全を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。
調書
第十条の二 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
都道府県知事への報告
第十条の三 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等を終えたときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない
(行政手続法の適用除外)
第十条の四 臨検等に係る処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
不服申立ての制限
第十条の五 臨検等に係る処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
行政事件訴訟の制限
第十条の六 臨検等に係る処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三十七条の四 の規定による差止めの訴えを提起することができない。
児童虐待を行った保護者に対する指導等
第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない
2 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合においては、当該保護者は、同号の指導を受けなければならない
3 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に対し、同項の指導を受けるよう勧告することができる
4 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、児童福祉法第三十三条第二項の規定により児童相談所長をして児童虐待を受けた児童に一時保護を加えさせ又は適当な者に一時保護を加えることを委託させ、同法第二十七条第一項第三号又は第二十八条第一項の規定による措置を採る等の必要な措置を講ずるものとする
5 児童相談所長は、第三項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わず、その監護する児童に対し親権を行わせることが著しく当該児童の福祉を害する場合には、必要に応じて、適切に、児童福祉法第三十三条の六の規定による請求を行うものとする
面会等の制限等
第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、児童相談所長及び当該児童について施設入所等の措置が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、厚生労働省令で定めるところにより、当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又は一部を制限することができる
一 当該児童との面会
二 当該児童との通信
2 前項の施設の長は、同項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を児童相談所長に通知するものとする。
3 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条の規定によるものに限る。)が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童虐待を行った保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、当該保護者が当該児童を連れ戻すおそれがある等再び児童虐待が行われるおそれがあり、又は当該児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、当該保護者に対し、当該児童の住所又は居所を明らかにしないものとする。
第十二条の二 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置児童福祉法第二十八条の規定によるものを除く。以下この項において同じ。)が採られた場合において、当該児童虐待を行った保護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護者が前条第一項の規定による制限に従わないことその他の事情から当該児童について当該施設入所等の措置を採ることが当該保護者の意に反し、これを継続することが困難であると認めるときは児童相談所長は、次項の報告を行うに至るまで、同法第三十三条第一項の規定により当該児童に一時保護を行うことができる
2 児童相談所長は、前項の一時保護を行った場合には、速やかに、児童福祉法第二十六条第一項第一号の規定に基づき、同法第二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならない
第十二条の三 児童相談所長は児童福祉法第三十三条第一項 の規定により児童虐待を受けた児童について一時保護を行っている場合(前条第一項の一時保護を行っている場合を除く。)において、当該児童について施設入所等の措置を要すると認めるときであって、当該児童虐待を行った保護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護者が第十二条第一項の規定による制限に従わないことその他の事情から当該児童について施設入所等の措置を採ることが当該保護者の意に反すると認めるときは、速やかに、同法第二十六条第一項第一号 の規定に基づき、同法第二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨都道府県知事に報告しなければならない
第十二条の四 都道府県知事は児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置児童福祉法第二十八条の規定によるものに限る。)が採られ、かつ、第十二条第一項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について同項各号に掲げる行為の全部が制限されている場合において児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは厚生労働省令で定めるところにより、六月を超えない期間を定めて、当該保護者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他その通常所在する場所(通学路その他の当該児童が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。)の付近をはいかいしてはならないことを命ずることができる
2 都道府県知事は、前項に規定する場合において、引き続き児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、六月を超えない期間を定めて、同項の規定による命令に係る期間を更新することができる
3 都道府県知事は、第一項の規定による命令をしようとするとき(前項の規定により第一項の規定による命令に係る期間を更新しようとするときを含む。)は、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない
4 第一項の規定による命令をするとき(第二項の規定により第一項の規定による命令に係る期間を更新するときを含む。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
5 第一項の規定による命令が発せられた後に児童福祉法第二十八条の規定による施設入所等の措置が解除され、停止され、若しくは他の措置に変更された場合又は第十二条第一項の規定による制限の全部又は一部が行われなくなった場合は、当該命令は、その効力を失う。同法第二十八条第四項の規定により引き続き施設入所等の措置が採られている場合において、第一項の規定による命令が発せられたときであって、当該命令に係る期間が経過する前に同条第二項の規定による当該施設入所等の措置の期間の更新に係る承認の申立てに対する審判が確定したときも、同様とする。
6 都道府県知事は、第一項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その命令を取り消さなければならない
施設入所等の措置の解除
第十三条 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者について同号の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該児童の保護者に対し採られた当該指導の効果、当該児童に対し再び児童虐待が行われることを予防するために採られる措置について見込まれる効果その他厚生労働省令で定める事項を勘案しなければならない
児童虐待を受けた児童等に対する支援
第十三条の二 市町村は児童福祉法第二十四条第三項の規定により保育所に入所する児童を選考する場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない
2 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない
3 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない
資料又は情報の提供
第十三条の三 地方公共団体の機関は市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、当該市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができるただし、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない
都道府県児童福祉審議会等への報告
第十三条の四 都道府県知事は、児童福祉法第八条第二項 に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項 ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)に、第九条第一項の規定による立入り及び調査又は質問、臨検等並びに児童虐待を受けた児童に行われた同法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他の厚生労働省令で定める事項を報告しなければならない
親権の行使に関する配慮等
第十四条 児童の親権を行う者は児童のしつけに際して、その適切な行使配慮しなければならない
2 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない
(親権の喪失の制度の適切な運用)
第十五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。
大都市等の特例
第十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童福祉法第五十九条の四第一項 に規定する児童相談所設置市においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
罰則
第十七条 第十二条の四第一項の規定による命令(同条第二項の規定により同条第一項の規定による命令に係る期間が更新された場合における当該命令を含む。)に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(引用ここまで)


千葉・小4虐待死で問われなければならないのは、テレビなどメスメディア!地方公共団体の首長・議会!!しっかりかつ正しくチェックしなさい!!

2019-02-09 | 犯罪社会

テレビは

親と野田市教育委員会・千葉県柏児童相談所を

義憤からバッシングしている!

バッシングさせている!

当然だが

しかし、それだけだったら、

とっくの昔に問題は解決しているはずだ!

バッシングは

サッカー観戦をしている観戦者・ファンと同じだ!

一億総傍観者・評論家化されている主権者国民は哀れ!

児童虐待の相談件数の増加を見れば

他人事ではないぞ!

「児童虐待防止法」が機能していないのは

法律そのものに、原因がある!

何故機能を怠ったか!

そレを改善しなければ

まだまだ起こるぞ!

子どもの虐待死!

量の拡大ばかりではなく、いかに職員の専門性や資質を高めるのか質の強化も欠かせない

憲法活かす思想が希薄だ!

河北新報 千葉・小4虐待死/命守る活動の質が問われる 2019/2/9

救えた命ではなかったか。関係機関の対応のずさんさや連携不足などの問題点が次々に明らかになり、悔やみきれない思いが募る。
千葉県野田市の小学4年、栗原心愛(みあ)さん(10)が自宅の浴室で死亡し、両親が傷害容疑で逮捕された事件。なぜ、最悪の事態を招いてしまったのか。徹底的に検証し、悲劇が二度と起きないよう防止策を講じなければならない。
「お父さんにぼう力を受けています。先生、どうにかできませんか」
心愛さんは学校のアンケートで、父親からの暴力があると回答し、必死の思いでSOSを発信していた。だが、児童を守るべき野田市教育委員会が回答の写しを父親に渡していた。威圧的な態度で開示を迫った父親に恐怖を抱き、屈したという。
それがどういう結果を招くのか。父親の虐待に油を注ぐ事態になるのは容易に想像がつく。子どもへの裏切り行為と言っていい。
千葉県柏児童相談所(児相)も心愛さんのSOSを受け止めきれなかった。
柏児相はアンケートの回答を踏まえ、2017年11月に心愛さんを一時保護したが、翌12月には親族宅での生活を条件に解除。その後、虐待のリスクが高まっていると認識しながらも、親元に戻す決定をしていた。
また、父親が心愛さんに「お父さんに叩(たた)かれたのは嘘(うそ)です」と書かせた事実を知りながら何ら手を打たず、心愛さんが亡くなるまで一度も自宅訪問をしなかった。
児相として、あまりにも危機感が薄かったのではないか。父親に対する腰の引けた対応ばかりが目立ち、子どもを救済するという役割を果たしたとは言えまい
児童虐待の相談件数は増加の一途をたどる。全国の警察が昨年、虐待の疑いがあるとして児相に通告した18歳未満の子どもは、前年比22.4%増の8万104人で過去最多を記録した
急増する業務に児相の体制が追いついていないのが現状だ。国は、東京都目黒区で昨年起きた5歳女児の虐待死事件を受け、児童福祉司を大幅に増員するプランを示し、児相強化を打ち出した。
だが、量の拡大ばかりではなく、いかに職員の専門性や資質を高めるのか質の強化も欠かせない。心愛さんの事案では、児相の判断が問題になっている。
悲劇のたびに指摘される地域の連携強化も、仕組みだけでなく、実効性ある運用に知恵を絞るべきだ。市町村には児相や学校、警察などで作る要保護児童対策地域協議会が設置されているが、機能を十分果たしていない組織が少なくない。
児童虐待防止法は、虐待の疑いに気付いた住民にも通報義務を課している。いかに子どもの命を守るのか、地域を挙げて取り組みたい。(引用ここまで)