毎日新聞の記事より。
約1か月間のキャンペーン期間中に契約すると着手金を無料にするなどと表示しながら、実際は約5年にわたりキャンペーンを続けていたなどとして、消費者庁は16日、弁護士法人「アディーレ法律事務所」(東京都豊島区)に対し景品表示法違反(有利誤認)に基づき、再発防止を求める措置命令を出した。
同庁によると、同事務所は2010年10月6日から15年8月12日まで約4年10か月にわたり、一定期間中に申し込むと、消費者金融などへの過払い金返還請求の着手金を無料にしたり、債務整理の着手金を値引きしたりするとホームページに表示していた。
期間はそれぞれ約1か月間としていたが、実際は同様の内容のキャンペーンを毎月途切れなく続けていた。
またこの間、過払い金の額などの診断を無料で行うキャンペーンを約2年間、90日以内に契約解除を希望した場合に着手金を全額返還するキャンペーンを約9か月間、それぞれ継続していたが、いずれも表示は毎月約1か月間の期間限定としていた。
同事務所は全国に72本支店を展開する大手法律事務所。
04年の開業から今年2月までで約28万件の過払い金回収業務を請け負ったとしている。
広報部は「毎月継続の有無を判断しており不当表示だとの認識はなかった。消費者庁の指摘を真摯に受け止め再発防止策を徹底する」とコメントした。<了>
CMなどでおなじみの法律事務所ですが、認識不足で済まされないでしょう。
だって法律事務所でしょ?
でも法律って、解釈の仕方がたくさんあるようだから。
それにしても、かなりパンチのある営業してたんだなぁ。
だから、一気に成長したといえるのだろうが…。
業界内、および顧客の評価(信頼性)はどうなんだろうか?
約1か月間のキャンペーン期間中に契約すると着手金を無料にするなどと表示しながら、実際は約5年にわたりキャンペーンを続けていたなどとして、消費者庁は16日、弁護士法人「アディーレ法律事務所」(東京都豊島区)に対し景品表示法違反(有利誤認)に基づき、再発防止を求める措置命令を出した。
同庁によると、同事務所は2010年10月6日から15年8月12日まで約4年10か月にわたり、一定期間中に申し込むと、消費者金融などへの過払い金返還請求の着手金を無料にしたり、債務整理の着手金を値引きしたりするとホームページに表示していた。
期間はそれぞれ約1か月間としていたが、実際は同様の内容のキャンペーンを毎月途切れなく続けていた。
またこの間、過払い金の額などの診断を無料で行うキャンペーンを約2年間、90日以内に契約解除を希望した場合に着手金を全額返還するキャンペーンを約9か月間、それぞれ継続していたが、いずれも表示は毎月約1か月間の期間限定としていた。
同事務所は全国に72本支店を展開する大手法律事務所。
04年の開業から今年2月までで約28万件の過払い金回収業務を請け負ったとしている。
広報部は「毎月継続の有無を判断しており不当表示だとの認識はなかった。消費者庁の指摘を真摯に受け止め再発防止策を徹底する」とコメントした。<了>
CMなどでおなじみの法律事務所ですが、認識不足で済まされないでしょう。
だって法律事務所でしょ?
でも法律って、解釈の仕方がたくさんあるようだから。
それにしても、かなりパンチのある営業してたんだなぁ。
だから、一気に成長したといえるのだろうが…。
業界内、および顧客の評価(信頼性)はどうなんだろうか?