「検察審査会スキャンダル」を徹底的に追及せよ。森ゆうこ議員は、参院予算委員会・・・(山崎行太郎の 『毒蛇山荘日記』)
http://www.asyura2.com/12/senkyo132/msg/896.html
投稿者 メジナ 日時 2012 年 7 月 14 日 11:58:02: uZtzVkuUwtrYs
「検察審査会スキャンダル」を徹底的に追及せよ。
森ゆうこ議員は、参院予算委員会において、法務省刑事局長を相手に、
何を問題にしたのか。
それは、検察審査会に、担当検察官が、行っていないという事実である。
つまり、小沢一郎に「強制起訴」議決を下した検察審査会議決は、
無効だということである。
2012-07-14 :(山崎行太郎の 『毒蛇山荘日記』)
先日の森ゆうこ議員の、参院予算委員会における法務省刑事局長を相手にした質問と追及に、恐怖感にも似た異様な迫力を感じた人は少なくなかったに違いない。
いったい、あの迫力は何処から出てきたのか。あれは、司法権力と言う国家権力そのものと直接的に対峙したものが感じる恐怖感と高揚感がもたらした迫力であったように思う。
森議員は、そもそも、何を質問し、何を追及したのか。
この問題を執拗に追い続けている「一市民が斬る」ブログが、問題の本質をわかりやすく整理しているので、まず紹介しよう。
7月13日
法務省は検察審査会(=最高裁)を庇って「斉藤検察官検審不出頭」の隠蔽工作!
入手した検察官の出張管理簿から、斉藤検察官が議決前に検審に説明に行った形跡がないことがはっきりした。
http://civilopinions.main.jp/2012/07/76.html
上記の件を森ゆうこ議員が参院予算委員会で追及した。
http://civilopinions.main.jp/2012/07/710.html
森ゆうこオフィシャルサイト参照
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2012/07/post-835c.html
<法務省は森議員に嘘回答をしていた>
以前、森議員が法務省に斎藤検察官の検察審査会への出張記録の提出を求めたところ、以下の回答を得ている。
『......なお、東京地方検察庁に所属する職員が東京地方裁判所内の検察審査会に業務で出向いた場合、両庁舎間の距離が近距離であり、旅費の支給対象ともならないことから、出張扱いとはしておらず、いわゆる出張記録は作成しない取扱いとなっております。』と答えている。
ところが、今回入手した出張管理簿の注意書きには以下の記載がある。
『※1本書は交通費を要しない在勤地内、旅費請求によらない在勤地内及び100キロメートル未満の出張について、出張日毎に作成の上、すみやかに総務課に提出する。』
どこに行こうが出張管理簿は必ず作成するようになっている。
すなわち、法務省刑事局刑事課長が森議員に嘘の報告をしていたということだ。
<参院予算委員会でも、稲田法務省刑事局長がまたも嘘の回答>
森議員の質問に対し、稲田刑事局長は以下のごとく回答した。
「東京地検と東京地裁は明らかに近接していることはご承知の通りだとござ、思いますし、現実に毎日平日には相当多数の検察官らが公判機会などのために、東京地裁に赴いておりますが、これらにつきましても、通常出張扱いとはせず、出張管理簿にも記載していないというふうに考えます。と考えております。えー、ちなみに今ご示しのものは、東京地裁にも行っておりますけれども、併せて、葛飾区小菅にあります東京拘置所に官用車で出向いているということもあり、そのような記載になっているのではないかと思っておりますが、個別の案件については承知はいたして居りません。」
この回答も嘘だ。
検察官が公判で、地裁に赴くものは書かなくてよいはその通りだが、地裁内の検察審査会に説明に行くのは日常の公判業務ではないから、出張管理簿には当然記載しないとならない。
当日官用車で行った分があったので地裁行きも掲載したと言っているが、7月5日の出張管理簿では、堺徹特捜部長が、東京地裁・弁護士会館の2か所徒歩のみでの出張を記載している。(IMG.pdf)
<小川敏夫法務副大臣も騙しに加担か?>
これも森ゆうこ議員の著作「検察の罠」の一節(p137~138)
『 ......当時の小川敏夫法務副大臣が「森さん」と声をかけてきた。
「森さんが今調べていることは的外れだ。斉藤副部長が9月14日の前に東京第五検察審査会に行ったのは役所の言った通りだから、調べても無駄だ。」
「だったら、副大臣はその証拠を見たんですか?」と尋ねると「見た」と言う。
「じゃあ私にもその証拠を見せてください」と頼んだが、予想通り「見せられない」という答えが返ってきた。そして、「無理に普段開示させない資料まで開示させて、動かぬ証拠を出されたら君が糾弾されることになる」という意味の忠告をされた。
「小川さんは捏造した証拠を見せられたな」と私は思った。
その後、本会議場で、通路を挟んで斜め後ろの席にいる小川副大臣がまた声をかけてきた。
「森さんの追及に耐えかねて、とうとう大鶴(大鶴基成、東京地検次席検事)が辞めたよ。佐久間(佐久間達哉、東京地検特捜部長)も更迭された」......』
小川敏夫副大臣が捏造された証拠を本当に見たかどうかはわからない。
小川氏は、法務省から、森議員の追及をやめさせるよう頼まれ、森議員に嘘の情報を伝え、脅しを入れたのかもしれない。
<起訴議決の主役は、検察でなく、検審(=最高裁)>
多くの皆さんが誤解しているが、検審起訴議決の主役は、検察でなく、検審事務局(=最高裁)だ。
検察は大掛かりな小沢捜査をしたが、起訴できなかった。
申し立てがあって以降は、主役が、検審事務局(=最高裁)に変わった。
検審に検察官を呼ぶのも、検審事務局(=最高裁)の仕事。
検審事務局から声がかからなければ、検察官は検審に行かない。
今回、議決を早めたために、検審の説明をセットできなかったということで、それは検審に責任があるのだ。
森ゆうこ議員の追及に対して、検審事務局(=最高裁)に頼まれた法務省は、斉藤検察官が説明に行ったと見せかける工作をしたと思われる。
法務省は最高裁を助けようとしているのだ。
2012年7月13日
確認しておきたいことは、次の二つである。
まず一つは、「検察審査会」には、議決前に「検察官」の参加(出頭)と検察審査会委員たちへの説明が不可欠であること。つまり「検察審査会法第41条6の2項には、検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない」ということである。
ところが担当検事である斉藤検察官の「出張簿」には、検察審査会に赴いたという証拠・形跡が見つからないというのが二つ目である。
言い換えると、斉藤検察官は、検察審査会に行ってはおらず、当然、説明もしていないということだ。しかし、法務省刑事局長は、「斉藤検事は検察審査会に行き、そこで検察審査会の委員たちに説明をしたと主張(嘘)している。
しかし、森議員らが入手した資料(「斉藤検察官の出張簿」)によると、検察審査会に出席した記録も、委員たちに説明したとう記録も残っていない。
さて、ここで、先日の森議員と稲田刑事局長の質疑応答を、以下に引用しておこう。
インターネット中継は以下
http://www.youtube.com/watch?v=63fCjxb8HHg
<森議員と稲田局長の質疑応答記録(約5分)>
森 :法務省、検察審査会法第41条の6の2項にはなんと書いてありますか。
稲田 :ご指摘の検察審査会法第41条6の2項には、検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならないと定められております。
森 :それはどういう意味ですか
稲田 :当該条文の趣旨でございますが、起訴議決がそれに基づいて公訴提起がなされるという重大な法的効果を持つものであり、被疑者の立場に与える影響が非常に大きいことから、慎重かつ適正な判断を担保するために、その前提として各検察審査員において審査の対象である不起訴処分の理由を十分に把握したうえで判断をすることを確保するものであると承知しております。
森 :事前に説明していなければ、起訴議決は無効ということですか
稲田 :お尋ねは、検察審査会議に検察官の出頭を求めなければその当該起訴議決が無効になるかというご主旨だと思いますが、明らかに当該条項に違反することになるということは間違いないと思いますが、その場合、当該起訴議決が無効になるか否かにつきましては、最終的には裁判所において判断されるべき事柄でございますので、私どもといたしましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
森 :その答弁自体おかしいというふうに思いますが、法務省が私に対して担当検察官が出席していてというその記録がないと言っていましたが、ここに情報開示請求されたものがございます。この出張記録とはなんですか。
稲田 :本日配布された資料は、えー、東京地方検察庁が作っている出張管理簿の写しであろうと思います。
森 :徒歩の出張記録は無いというふうにペーパーで回答していましたが、あるじゃないですか。何故嘘をつくのですか。
稲田 :その際にもご説明を申し上げておりますように、東京地検に所属する職員が東京地裁内の検察審査会に業務で出向いた場合、というのは両庁舎間の距離が近距離であり、旅費の支給対象にならない場合であり、出張扱いにしておらず、出張したことの記録を作成しない取扱いになっていると回答したものと承知しております。
森 :出張記録の下の注意書きを読んで下さい。
稲田 :えー、注の1だろうと思いますが、本書は交通費を要しない在勤地内、旅費請求によらない在勤地内及び路程100キロメートル未満の出張について、出張日毎に作成の上、すみやかに総務課に提出するという風に記載されております。
森 :敷地内でも書くことになっているじゃないですか。何故嘘をついたんですか。
稲田:これは、あの、東京地検が定めているものでございまして、えー、私どもの理解といたしましては、先ほども申し上げましたように、近接するような場所で、旅費の支給対象にならない場合については、出張扱いとしていないということから、出張管理簿にも記載をしていないという取扱いをしているという風に承知しております。
(一市民Tのコメント:東京地検が決めたルールに対し、法務省刑事局が勝手な解釈をするのはおかしい)
森 :東京地方裁判所、徒歩という記録があるじゃないですか。何故ここまで資料を出しているのに、未だに嘘をつくのですか。おかしいじゃないですか。
稲田 :あの、繰り返しで恐縮でございますけれども、えー、東京地検と東京地裁は明らかに近接していることはご承知の通りだとござ、思いますし、現実に毎日平日には相当多数の検察官らが公判機会などのために、東京地裁に赴いておりますが、これらにつきましても、通常出張扱いとはせず、出張管理簿にも記載していないというふうに考えます。と考えております。えー、ちなみに今ご示しのものは、東京地裁にも行っておりますけれども、併せて、葛飾区小菅にあります東京拘置所に官用車で出向いているということもあり、そのような記載になっているのではないかと思っておりますが、個別の案件については承知はいたして居りません。
(交通手段が徒歩だけの出張管理簿あり IMG.pdf)
森 :全く理解できません。ここまで証拠を示しているのに、未だに嘘をつく。検察審査会法41条6の2項には、起訴議決の前に、起訴議決の前に担当検察官が出頭して説明しなければなりません。ですから、起訴議決は無効であると申しあげ、そしてこの件に関しての集中審議を委員長に求めて、私の質問を終わります。
議長 :後刻委員会で協議いたします。
元記事リンク:http://d.hatena.ne.jp/dokuhebiniki/