秋麗(あきうらら)

うーちゃんの節約日記です。
不思議だなと思う心、いつまでも忘れずにいたいな

閉業のお知らせ

質店は2021年8月に閉店いたしました。 昭和21年9月創業で75年間にわたりご愛顧賜りありがとうございました。

自分で対処するクーリングオフ その2

2005-08-12 | 世情雑感
契約印を押すと、セールスマンはすぐさま撤退準備、やっと引き上げてくれました。

お掃除100番の宣伝のダスキンに頼むとレンジフードは1万円では無理。
月に1回、1万円で家の大掃除も悪くないなぁ~

などなど、契約にいたるまではそう思っていたのが、時間がたつにつれ、
月に1度5年間も、他人さんに家の中に入ってもらって掃除するなんてありえへん!
あの掃除機は高く見積もって10万円位、残り40万円も払うのはばかげてる。

冷静になって契約書をじっくり読むと、「クーリングオフするには云々…」
方法も書いてありましたが、完璧なものにしないといけないと思いました。

翌月曜日、朝9時過ぎに近くの守口市消費生活センターが開くのを待って、
事情を説明し面接のアポを取り、すぐに出向きました。

こういうことはよくある話のようで、手馴れたものでした。

ここからが今回の「クーリングオフを自分でする方法」です。
契約を破棄したい時、その旨を電話で伝えたり、書留郵便を送るのは完全ではありません。

意思表示を、相手に確実に届けたい場合は内容証明郵便を使います。
「いつ・どのような内容の文書を・誰が・誰に対して差出したか」を、
郵政公社、つまり国が証明する制度です。

クーリングオフの意思表示を証明し、発送した日付はクーリングオフ期間内を証明し、配達された日付によって届いてないと反論できないのです。

私ははがきに書きましたが、もちろんコピーとっておきました。

法的なポイントを押えた通知により、裁判も辞さない強い姿勢や、
紛争に発展する前に警告を発することでトラブルを回避する意義があります。
内容証明郵便は、使い方次第で様々な心理効果が期待できるようです。