犯罪取り調べの可視化は今や常識となって居るが、司法に都合の様に編纂も出来る
と言う問題点もあって必ずしも万能とは言い難いが、必要なものでもある。
今回裁判員裁判で検察側は取り調べの録画・録音を立証の柱に据えた。
裁判員裁判は、取り調べの映像視聴が7時間13分に及ぶ劇場型裁判となった。
10年前起きた栃木県小学1年生女児殺害事件の裁判で、宇都宮地裁は被告の自白の
信用性を認め無罪主張を退け、求刑通り無期判決を言い渡しました。
被告は事件発生9年後、別件逮捕され、検察官の取り調べで殺害を認めたとされた。
その後殺害否認に転じ無罪を主張する事となった。
取調中に供述強要があったかなかったが争われる事となった。
被告は起訴後拘留され取り調べを受けたがこの時点から可視化が行われた。
問題は可視化前の取り調べで自白の強制がなかったかです。
7時間にも及ぶ録画・録音では、それは出て来ないとの事。
従って殺害を認める課程は不明で、弁護側が主張する点にも一理ある。
判決は供述強要を否定し自白の信用性と任意性を認め求刑通りの判決となった。
判決を下す裁判員は分かり易い映像で判断する事になります。
大変それはそれで良い事ですが、反面自分で考えて下す事に支障はなかったか?
映像文化は思考力を鈍らせるとも言われるので、余り長い映像もどうかと
思われてなりません。