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生命保険年金二重課税還付か?

2010-07-08 09:59:49 | Weblog
野田財務大臣は年金形式で受け取る生命保険に対する二重課税を認定した最高裁判決を受け
訴訟の対象になった二重課税分を遺族に還付する方針を表明しました。

今回争われたのは「収入保障保険」の保険金が相続税と所得税が課せられ、遺族が受け取る 
1年目の年金に所得税の対象になる運用益が含まれてないので二重課税に当たると判断
されました。

これは同じ様に相続税と所得税が課せられる「学資保険」や「個人年金保険」等も二重課税の
還付対象になるのではと見られます。

訴訟対象となった保険金の受給件数は数万件規模に上がると見られ、時効分についても財務相
は保険会社と連携し何時まで遡るか検討すると述べて居るが還付作業は膨大なものに、
なりそうです。

税制上は還付の時効過去5年間を越す分についても法改正で救済可能のため、検討すると共に
類似商品についても還付拡大する可能性を財務相は示唆しました。

しかし還付はあくまで遺族の請求が必要で、良く判らない遺族の大半は権利放棄する可能性が
高いのではないでしょうか?

それが国の思う壺だったりして・・・・

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