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厚木基地騒音訴訟・最高裁自衛隊機に高い公益性で飛行禁止廃棄・住民逆転敗訴

2016-12-09 06:33:18 | Weblog

米軍と海上自衛隊の共同使用の厚木基地の周辺住民が、国を相手に夜間・早朝の
飛行差し止めと損害賠償を求める厚木基地騒音訴訟上告審判決が出されました。

この訴訟二審では午後10時から翌日午前6時まで飛行差し止めの判決が出されて
居ました。

これに不服の国が最高裁に上告して居ました。

上告審は最高裁第1小法廷で行われた。
因みに最高裁は裁判官15名の合議の大法廷と、裁判官5名の合議の小法廷がある。
そして小法廷は第1・第2・第3に分かれて居ます。

今回此処で出された上告審判決は「自衛隊機の運行には高度の公共性と公益性がある」
と判断し、二審判決を破棄した逆転判決を出しました。
被害賠償については過去の分82億円とし、二審が支払いを命じた将来分は認められ
なかった。

言うなれば、国の防衛優先か?住民の生活優先か?が問われる訴訟です。

最高裁は睡眠妨害は軽視出来ないが自衛隊に飛行規制や住宅防音工事に1兆円の助成等
が行われて居るので、我慢せよとの判決ですね。

大変難しい事ですね。

厚木基地騒音訴訟は本筋の米軍機につては、最高裁はそれは国が決めるものだからと
門前払いして居ます。

確かに日米同盟協定は日本政府と米国政府が結ぶもので、国の方針を裁判所が否定
出来ませんね。

我々国民が選んだ国会議員が決めたものですから、裁判所も其処までは口だし出来ない。

厚木基地も大変でしょうが米軍基地編成で2017年に厚木基地の艦載機は岩国基地へ
移転が決まって居るので、それまで我慢しろと言う事かも知れませんね。


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