政府は防衛装備品輸出のルールで、警戒等非戦闘で使用目的であれば
殺傷能力のある武器を登載して居ても輸出可能とする事とした。
例えば機関銃登載の陸自の偵察警戒車・海自の掃海艇が該当すると言う。
従来は共同開発・生産された武器を除き輸出出来ないとして居ました。
防衛相は武器輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則の運用指針では
殺傷能力のある武器輸出の可否に言及して居ないと言う、苦しい解釈
によると見られる。
我が国の防衛産業支援のため、防衛装備品輸出増大を目指し、なし
崩し的に解釈緩和したと思われる。