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親族間犯罪残された遺児救済検討

2017-07-15 06:37:45 | Weblog

警視庁は犯罪被害給付制度の見直しを議論して来たが、今回親族間犯罪で
遺児となった者への遺族給付金等の見直しについて討議された模様。

世の中暮らしずらくなり、親が子を子が親を殺すのが当たり前の様なご時世に
なって参りました。

特に親の勝手で、無理心中等の親族犯罪で残された18歳未満の遺児に対する
遺児給付金の見直し等が検討された。

現在親族間犯罪で残された18歳未満の遺児には原則不支給となって居ます。
例えば親子無理心中で片方が生き残り逮捕された場合親族として18歳未満
の者は親族として遺族給付金は貰えない。

是を18歳未満の遺児として支給出来る特例を設ける。
引き取られた親族でなく、遺児本人に支払う事が出来る様にする。
8歳未満の者には遺族給付金の増額を行う。
是までは犯罪発生後10年間支給額を、遺児が自立出来る18歳まで支給額
とする。
児童虐待・夫婦間DVの親族間犯罪で支給枠を広げる。

重傷病給付金は支給期間を1年から3年に延長する。

警視庁は今後国家公安委員会規則等を改正して来年度からの実施を目指す
との事です。


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