以前書きましたが、2月16日に所得税の確定申告を済ませました。昨年は父から相続した実家を売却したので譲渡所得が発生し、税務署からも通知が来ていました。申告書は家のPCで作成し、税務署では署員に確認してもらい、捺印して提出しました。
譲渡所得がある場合、以下のものが控除となります。なお、所得なので売った価格がそのまま所得になるのではなく、売却価格と購入価格の差がプラスになればそれが所得です。所得があればそこから経費が控除されます。私の場合は
・売買契約書に貼る収入印紙代
・売渡証書作成費
収入印紙代は契約書に記載される取引価格により決められています。したがって収入印紙代は特に領収証がなくても控除が認められると思いますが、売渡証書作成費は原則領収証が要るのではないかと思っていたのですが、出すようには言われませんでした。
しかし後からあれ要るから見せてくれ、と言われる可能性があったわけですが、その後何も言われないまま3月15日の確定申告期間が過ぎました。もう何も言ってこないでしょう。
規定の収入印紙は貼ってあるし、証書作成費もウソの申告はしていないので、何を言われても問題はなかったのですが。。
税金の支払いは現金払いだと申告最終日の3月15日が期限ですが、口座振替だと4月20日です。口座振替依頼を提出したので、まだ取られていません。。。
相続した不動産を売却する場合、その不動産を最初に買ったときの売買契約書が無い場合が少なくありません。私の場合、祖父が隣村から越してきて商売を始めたと父から聞いたので、したがって大正か昭和初期に祖父が買ったのだと思います。
このように買った時期がすごく昔で購入価格がわからない場合は、売却価格の5%を購入価格とするという規定があります。
譲渡所得がある場合、以下のものが控除となります。なお、所得なので売った価格がそのまま所得になるのではなく、売却価格と購入価格の差がプラスになればそれが所得です。所得があればそこから経費が控除されます。私の場合は
・売買契約書に貼る収入印紙代
・売渡証書作成費
収入印紙代は契約書に記載される取引価格により決められています。したがって収入印紙代は特に領収証がなくても控除が認められると思いますが、売渡証書作成費は原則領収証が要るのではないかと思っていたのですが、出すようには言われませんでした。
しかし後からあれ要るから見せてくれ、と言われる可能性があったわけですが、その後何も言われないまま3月15日の確定申告期間が過ぎました。もう何も言ってこないでしょう。
規定の収入印紙は貼ってあるし、証書作成費もウソの申告はしていないので、何を言われても問題はなかったのですが。。
税金の支払いは現金払いだと申告最終日の3月15日が期限ですが、口座振替だと4月20日です。口座振替依頼を提出したので、まだ取られていません。。。
相続した不動産を売却する場合、その不動産を最初に買ったときの売買契約書が無い場合が少なくありません。私の場合、祖父が隣村から越してきて商売を始めたと父から聞いたので、したがって大正か昭和初期に祖父が買ったのだと思います。
このように買った時期がすごく昔で購入価格がわからない場合は、売却価格の5%を購入価格とするという規定があります。