中国が南中国海諸島の主権を有する歴史的事実は議論の余地がない
早くも2000年以上前の秦・漢時代から中国人はすでに南中国海で航行と生産活動を開始し、南中国海諸島を最初に発見しただけでなく、南中国海に対して初 歩的な認識を持っていた。隋・唐時代にはそれぞれ七洲洋、珊瑚洲、焦石山、象石などの呼称で南中国海の海域または島・礁を指した。呼称は全てが同じという わけではないが、南中国海での活動の増加に伴い、南中国海に対する認識が次第に深まり、かつ具体化へと向かったことを示している。南中国海諸島に対する中 国の政権による管轄は唐・宋から次第に始まった。「水師」設立、海防範囲への組み入れは、中国の政権にとって南中国海に対する管轄権を実施する重要な方法だった。(文:李国強・中国社会科学院中国辺彊研究所研究員)
明・清時代、南中国海諸島の経営・開発と管轄に一層の発展があった。現在数10種の写本が残る貴重な文献『更路簿』は、中国の漁師が海南文昌清瀾港、瓊海 潭門港などから出航して、西沙(英語名パラセル)海域、南沙(英語名スプラトリー)海域へ向かったことの真実の記録だ。操業作業線約200本、漁師が西沙 と南沙の島・礁に命名した地名約120を記録しており、中国人の経営・開発の範囲が現在の南沙諸島の主要な島・礁と海域に完全に及び、西沙海域、南沙海域 が中国人が世々代々操業・経営してきた伝統的漁場であることを十分に物語っており、南中国海で中国が有する歴史的権利を示すのに十分だ。
中華民国の時期、中国政府は南中国海諸島の名称を決定した。1934年に内政部(内政省)水陸地図審査委員会は「わが国の南中国海諸島各島嶼の中英地名対 照表」を発表し、132の島・礁などの名称を列挙した。1935年4月から1948年までに中国国内で刊行された各種地図のうち、少なくとも60点が南中 国海諸島を完全に表記している。水陸地図審査委員会による南中国海諸島の名称、地図の審査と発表は、中国政府が南中国海諸島に対して実施した有効な管轄 だ。
抗日戦争勝利後、カイロ宣言とポツダム宣言の精神に基づき、中国政府は西沙諸島、南沙諸島の接収と主権回復を決定した。1947年2月28日、国民政府は 西沙諸島、中沙諸島、南沙諸島接収完了の官報を発表。その後、南中国海諸島及びその附属各島・嶼・浅瀬・砂州の名称を改めて審査の上決定し、12月1日に 計167の島・礁・浅瀬・砂州の「南中国海諸島新旧地名対照表」を発表した。1948年2月に内政部は『中華民国行政区域図』を発表。その附図『南中国海 諸島位置図』は南中国海諸島の名称と南中国海の11本の断続線を明確に表示している。
新中国成立後、南中国海諸島に対する中国の主権・管轄は全く新たな時代に入った。中国政府は国際法の与える権利と義務に基づき、主権と管轄権を合法的に履 行した。1951年8月15日、当時の周恩来外交部長(外相)は『英美の対日平和条約草案及びサンフランシスコ会議に関する声明』で、西沙諸島、南沙諸島 がかねてより中国領であり、中国が主権を有することを厳粛に指摘した。その後、外国による南中国海諸島の侵犯に対して、中国は繰り返し声明を発表し、南中 国海諸島及びその周辺海域で主権を有するとの立場を重ねて表明した。
また、外国の資料多数は南中国海諸島の主権が中国に属することを示している。例えば1933年9月にフランスで出版された雑誌『LE MONDE COLONIAL ILLUSTRE』は1930年にフランスの砲艦が南沙諸島を測量した際、複数の島で中国人および中国人の建設した茅屋、井戸、神座を見つけたことを記し ている。
数多くの歴史的事実は、中国が南中国海諸島の主権を有することは中国人が世々代々最も早く発見し、最も早く命名し、最も早く開発利用し、経営してきたこ と、および中国政府の絶えることのない行政管轄を基に確立されたことを物語っている。中国が南中国海諸島及びその周辺海域の主権及び権利を有する歴史的事 実は確実なものであり、歴史的脈絡ははっきりしたものであり、歴史的根拠は十分なものであり、歴史的地位は合法的なものだ。中国は終始南中国海諸島の真の 唯一の主だ。南沙、黄岩島(スカボロー礁)に対するフィリピンのいわゆる領有権主張には歴史的、法的根拠がなく、南中国海における中国の主権地位をみじん も揺るがすことはできない。(編集NA)
「人民網日本語版」2016年5月24日