みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

素朴な白花・ドクダミ・ヒメノズイナ・ピラカンサ/納得できない福井県の書籍リストの非公開

2006-06-16 12:55:51 | 「ジェンダー図書排除」事件
いろとりどりユリの花もいいけど、
地味で素朴な白い花も好き。

  
ピラカンサ     ヒメノズイナ

ドクダミの花
わが家は「ドクダミ屋敷」とよばれてるほと(いない?)
あちこちにドクダミがたくさん生えている。

  

姉の子どもの学校で、ドクダミを「供出」するので、
毎年、家族で花の時期に収穫に来ていたほど。
たしか『ドクダミは効く』という本がそこらにあると思うけど、
ドクダミは何にでも効く万能薬である。
乾燥葉は「十薬(じゅうやく)」と呼ばれ、利尿や便秘によい。
生葉は殺菌作用がつよいので、
蜂や虫に刺されたときに揉んでつけたり、
口内炎にもよく効く。くさいのが玉にきず・・・・(笑)。

売るほどあるドクダミなんだけど、
なぜかこの白花が好きで、
わざわざ買ってきた「カメレオン」。
  
八重咲きもあります。
  

  

地味でも花後に味のある、クレマチスの風車と
山野草のセリバオウレン。


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こちらは、
今日福井県で公開される「公文書」の対象文書一覧。
今大地さんが受け取って、わたしが精査することになっている。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5月2日の9項目の公開請求に対し、福井県は19項目に細分化し、
・「150冊のリスト」-非公開
・「150冊のリスト」への県の対応を記録した文書-不存在
・「世界日報の記事に関連する文書」~不存在
・意思決定や文書管理・検討の文書-不存在
・男女共同参画推進員に関する文書-一部公開(7条1号該当以外)
・条例規則・生活学習館の設置および所蔵図書に関する文書-公開
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

行政文書の「不存在」は納得できないので福井県に電話をすると、
なんと「文書はある」という。

知事の「不存在」決定はなんだったの??

存在する文書を要求したら、夕方、
追加ということで、「一部公開決定通知書」がFAXで届いた。



最初の一覧の(1)(2)に該当する文書の処分について、
知事の「不存在」決定は取消さない(生きたまま)というのだから、
おなじ請求文書で「不存在」と「一部公開」があることになる。

とっても変な福井県の処分。
あとの19項目もほんとかどうかまゆつばものだ。

以下は、肝心の150冊の書籍リストの非公開理由となっている
「福井県情報公開条例」の7条関連の条文。

-----------------------------------------------
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の
 各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されて
 いる場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)
  であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合する
  ことにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
  または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、な
  お個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を
  除く。

  イ 法令もしくは他の条例の規定によりまたは慣行として公にされ、また
   は公にすることが予定されている情報

  ロ 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必
   要であると認められる情報

  ハ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2
   条第1項に規定する国家公務員および地方公務員法(昭和25年法律第
   261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、
   当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、
   当該公務員の職および氏名ならびに当該職務遂行の内容に係る部分(当
   該公務員の職および氏名に係る情報にあっては、公にすることにより当
   該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)

(2)法人その他の団体(県、国および他の地方公共団体を除く。以下「法人
  等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情
  報であって、公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競
  争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生
  命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると
  認められる情報を除く。
------------------------------------------------------------

福井県情報公開条例(平成12年 3月21日)

公開文書が届いたら、ちゃんと、精査してみよう。
結果はまたお知らせします。


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コメント (5)
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