昨日、朝日新聞の生活面に、つくばみらい市講演中止事件に関しての
大きな記事が載っていました。
東京本社版に載ったと聞いていたので、毎日、注意して探していたものです。
以下に、記事を紹介します。
記事の中で、「主権回復を目指す会」西村修平代表が
「公費で偏向した講演会を開くことはおかしいと考えるが、中止する
とは思わなかった。反対意見と同時に、平川さんの言論も保障しなけれ
ばいけない。講演会を開催するよう、市に要請したい」と話している。
と書かれていますが、これは間違いだと思います。
以下のように「主権回復を目指す会」は当日午後、みずからの掲示板に、
「本日16日8時半から、つくばみらい市の庁舎並びに市内全域において
講演会中止を訴えるビラ撒き投函と街宣を行った。・・・」
と、街宣の趣旨も含めて明確に書いています。
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主権回復を目指す会 掲示板
・中止が正式決定!つくばみらい市の反日講演会
主権回復を目指す会事務局 投稿日:2008/01/16 14:56
中止が正式決定!道理を掲げた少数が巨大な行政を圧倒・屈服させた。
(以下、一部引用)・・・・・主権回復を目指す会は本日16日8時半から、つくばみらい市の庁舎並びに市内全域において講演会中止を訴えるビラ撒き投函と街宣を行った。 開庁と同時に開始した西村代表の街宣とビラ撒きには、庁舎を訪れた市民の関心を深く惹き、多くの人から質問と疑問が寄せられた。 街宣の趣旨は、秘書広聴課が市に殺到した中止要請の声を握りつぶし、市長に届けていなかった意図的隠蔽工作を暴いた。さらに、反日極左の講演会を、国民の抗議を無視して強行したならば、つくばみらい市の今後に修復できない傷を残し、その不名誉は永遠に銘記される。しかしながら、実態が明らかになった段階で、速やかなる中止という決断を下すのならば、つくばみらい市の名誉と共に名声は全国の自治体に轟くであろうと。・・・・・
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みずからの掲示板とも違うコメントを発するのも疑問ですが、
このような記事の書き方も納得できません。
今回の事件のように、強者(加害者)と弱者(被害者)が明確で、
お互いの利害が対立したとき、権力を持つメディアが両論併記するのは、
(読者にどっちもどっちという印象を与え)強者を利するだけです。
前に中日新聞を紹介しましたが、1月31日の東京新聞も入手しました。
記者さんがわざわざ友人に届けてくださったものですが、
西村氏は、この記事のなかでもやはり、
「市には中止しろとは言っていない・・・」と書かれていて変です。
「中止しろ」と言って、中止に追い込んでおいて、
「まさか本当に中止するとは思わなかった」というのでしょうか。
次なるターゲットは、長岡市。
ところがどっこい、
長岡市は中止を求める抗議に屈せず講演会を予定通り開催した、とのこと。
「予定通り開催」は行政として当然のことで、美談でもないとは思うけど(笑)、
長岡市の毅然とした対応には拍手を送りたい。
☆男女共同参画情報メール第155号(H20.1.11発行) ◆◆ 男女共同参画局から ◆◆ 内閣府特命担当大臣(男女共同参画) 上川 陽子 ・・・・・・・・本日施行された改正配偶者暴力防止法に基づき、配偶者からの 暴力の防止及び被害者の保護・自立支援のための施策の充実にも努めてまい ります。・・・・・ ● 「配偶者暴力防止法の改正について」 昨年7月に成立した「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する 法律の一部を改正する法律」(平成19年法律第113号)が、1月11日に施行 されました。 配偶者暴力防止法は議員立法により平成13年に制定、16年に一部改正 され、今回も議員立法により改正が行われています。 主な改正点は、①保護命令制度の拡充等(生命・身体に対する脅迫を受けた 被害者に係る保護命令、電話・ファクシミリ・電子メール等を禁止する保護命令、 被害者の親族等への接近禁止命令等)、②基本計画の策定を市町村の努力 義務とすること、③市町村の適切な施設において配偶者暴力相談支援センター としての機能を果たすようにすることを努力義務とすること、となっています。 詳細については、ホームページをご覧下さい。 配偶者暴力防止法が改正されました |
年明けに届いた「男女共同参画情報メール」にあるように、
配偶者暴力防止法(DV防止法)は、昨年7月に改正され、
6ヶ月の猶予(周知)期間をおいて、1月11日から施行されたばかり。
法律や制度はつくればよいというものではない。
だれのためのなんのための法なのか、DV被害者に届いてこその法改正でしょう。
法律は、ある政策を実現するために決定され、
施行された日から、全国津々浦々の自治体に大きく網をかけ、
同時にすべての人に適用され、その効力を発揮します。
今回の改正法は「基本計画策定という自治体の責務」を明確にしました。
自治体は、法により「基本計画=自治体の政策」を策定する努力義務を負いました。
ならば、自治体現場で改正法を実践していくために、
国と自治体の綿密な情報交換と協力は不可欠です。
国と自治体(地方政府)の関係は、上下関係ではありません。
「仏つくって魂いれず」「絵に描いた餅」にならないためにも、
主務省庁(国)は自治体に「丸投げ」せずに、法の趣旨と「解釈・運用」を説明する責任があります。
自治体もまた、「上部機関に指示を仰ぐ」という考えを捨て、
自治体と現場のDV被害者の状況を知らせながら、国と対等な関係で、
「DV防止法」を現場で実効性のあるものにしていく責任と義務があると思います。
国は「地方分権」の名のもとに、「自治体のことは自治体が決める」と
原則論を繰り返して知らん顔を決め込んでいるようだけど、
公務員が市民(国民)を守らなくてだれが守るのか、
そもそも「自治体(地方政府)」はだれのために何のために存在するのか、
今回の事件では問われているのは、「自治のあり方」そのものです。
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最後まで読んでくださってありがとう

2008年も







