みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

請願者(市民)への議員による侮辱発言の続きPart2/「憲法、地方自治法、議会会議規則違反だよっ」

2008-09-17 11:01:35 | 市民運動/市民自治/政治
山県市役所には、たくさんの花木が植えられていて、
西の出入り口には、毎年「シャラ(夏つばき)」の美しい白い花が咲きます。

7月に咲いていたシャラ(夏つばき)の花です。
  
わたしは、この木が見たくて、西から入ることが多いのですが、
いまは咲いていなくて残念ですね。

そうそう、昨日の話しのつづきをしなくちゃ。

昨日のことを、簡単にまとめると、
昨日12時過ぎ、山県市議会第3回定例会の本会議において
請願第一号、「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」の
紹介議員の趣旨説明後、質疑の最後で、後藤利てる議員の発言があったのですが、
その発言は、単なる不穏当発言というよりは、虚偽の事実に基づく違法発言なのです。
 
寺町知正議員の↑趣旨説明のあと、後藤利てる議員は↑質疑で
「請願者は一度も委員会を傍聴していない」
「一度も傍聴していないこと(請願)をどう思うか」

との趣旨の発言を議場でしたのですが、
この発言は、請願者に対する事実無根の誹謗中傷、差別的発言であり、
他人の私生活にわたる言論であり、平穏に請願する権利を侵害しています。

この発言は、傍聴していたわたしに向けられたものでもあり、
強い憤りを感じて、議会終了後、先に傍聴席を出て、
議員たちが議場から出て来るのを待ちました。

  会議規則の改正を求める請願の審議を傍聴/
山県市議会のトンデル一日Part1(9/16)


まずは、昨日のブログに対するnaoさんのコメントを紹介します。

あ~びっくり!それでどうなったの?続きが、よみたい! (nao)
2008-09-16 18:14:45

ヒェ~~!恐れを知らぬ、狼藉者だね。

後藤利てる議員の発言は2つの点でおかしいよね。
①請願者の傍聴の経験の有無と、「委員会を公開とする」こととは全く関係ない。
議会会の当然のあり方を市民が求めることに、何の文句があるの!というカンジ。
でも、議員の中には、「議会は自分たち議員のもの」という間違った思い込みで、
こういう発想をする人がよくいるのも現実。
「議会は市民のもの」であり、「市民にわかるように執り行う」ことを求めているのだ!

②言論で闘う議会において、事実確認もしないで発言してしまうとは!
(「請願者が委員会傍聴の経験があるかないか」という事実の確認。
もちろんあってもなくても請願とは全く関係ないけど)

発言内容は、まず調査や事実確認の上で正確に行うという、
議会のイロハから言えば、とんでもないこと。

議会が中継されても、議事録がインターネットで公開されても、
なかなか自分の言葉が世界中から見られているという緊張感がもてない議員が
多いのが現実。
今日のこのブログで何百人もの人がアクセスすると分かるのかな?
議員が議会で発することばの責任と重みということが。


ほんとにそのとおりですね。

ということで、ここからが、お待ちかねの続きです。

後藤利てる議員本人が出てこなかったので、
まずは、議会運営委員長である久保田議員を見つけ、
請願が付託される議会運営委員会の期日を確かめました。

議会運営委員会は、10月25日午前10時から、とのこと。

口頭でこの委員会を傍聴する旨を伝え、あわせて、
「請願提出者を参考人として付託委員会で意見陳述させてほしい」と伝えました。
久保田さんのお返事は「文書で出してもらえば考える」とのこと。
「わたしが委員会をよく傍聴していたのはご存知ですよね、
一度も傍聴したことがないと後藤議員が発言したことは事実ではないですね」というと、
「わたしが委員長のときは寺町さんの傍聴を拒否したことはないはず」とだけお返事。

ロビーで発言者の後藤議員が通るのを待ちました。

後藤利てる議員がやってきたので、「先ほどの発言は請願者に対する侮辱です。
わたしは委員会を何十回も傍聴していますよ。発言を取り消してください」
と抗議したのですが、
「いや、わたしは一回も見たことはない」との傲慢な態度での反論。

彼は高富町議会議員だったのですから、知らないはずはありません。

「あなたの委員会でだけじゃないのですか」と聞いたら、
「そうかもしれんけど・・・わたしは知らん」と言って、
そそくさと会議室へ入ってしまいました。



本人と話しても無駄なので、議会事務局に行き、
「先ほどの委員会を一度も傍聴したことがないという本会議での発言は
市民である請願者への侮辱なので、議長と話したいので呼んでほしい」と伝えると、
「議長はいま会派の会議中です」とのことで、続けて、
議会事務局長はすかさず「山県市になってからはないですよね」。

何で事務局がそんなこと言うのか、事務局のあなたに言われたくないよ、と、
「それはあなたたち団体の問題であって、団体は継続してるわけだから、
市民にとっての議会とは関係ないことでしょ」と反論し話し始めたら、
「議長に言ってください。事務局に言われても困ります」ですって。

オイオイ話を吹っかけてきたのはそちらでしょ!

お昼も過ぎて、おなかは空いていましたが、
「議会運営委員長の久保田さんも一緒に呼んでください」
とロビーで議長と議会運営委員長をじっくり待つことにしました。
その間、考える時間があったので、言いたいことと、
発言の違法の数々をメモにしておきました。

待つこと、30分ほど、議長と議会運営委員長がやってきました。

この間のおふたりとの話は、約15分。
詳細に書くと長くなるのですが、結論を言えば、

「テープを聴きなおして、不適切発言があれば、
削除するなりして対応するから、少し待ってほしい」とのお返事。

趣旨としては、後藤利てる議員の本会議発言が事実無根であること、
請願者に対する侮辱や虚偽の発言は許されないし、
発言は憲法、地方自治法、会議規則に違反していること、、
議長の議事整理権または本人の申出により該当箇所を削除すること、
本会議における公式発言なので、個人的な謝罪ではなく
本会議で正規の方法で決着をつけ解決すること、
議員が市民を、それも請願者を議場で名指しして侮辱するなどということは
あってはならないことなので、このようなことが二度と起こらないようにすること、
などを求めました。

久保田議員は、最古参議員で同僚議員だったこともあるので、
わたしが議会改革に取り組んてきた人間でもあること、
市民になってからも請願を出し、議会や委員会の傍聴を続けていたこと
などを、よくご存知なので、
「寺町さんが委員会を傍聴していたのは知っている」とのこと。

以前、久保田さんが議長のときに、
わたしたちが提出した請願が議会運営委員会で審査されたとき、
委員長が請願者を侮辱する発言をした事件があり、次の本会議冒頭に、
「委員会だけでなく、議員は請願者の願意を踏みにじることのないよう、
発言にはじゅうぶん注意すること」と異例の発言をしたことも覚えてみえました。

議長と議会運営委員長に、
「発言には短期時効の原則があるのでいつ返事をもらえるのか」
「議長として対応しないのなら、わたしは市民なので紹介議員に対して、
侮辱に対する措置(懲罰動議)をすすめるよう依頼する」と言うと、
「明日には返事をします」とのこと。
「請願者は一度も委員会を傍聴したことがない」と本当に言ったのなら、
議長とふたりでテープを聴きなおして、対処しなければならないと、
きっちりと対処することを、議長も約束してくれました。

請願に対する質疑は、通常、会派内で役割分担ができていて、
後藤利てる議員が個人の思いつきで言ったはずはなく、
言うにこと欠いて、
長年、議会の民主化や透明化をすすめるための運動に取り組み、
請願や直接請求を提出し、本会議や議会委員会、特別委員会の
傍聴を続けてきた市民にいう言葉か、と信じられません。

発言全体を読んでも、嫌がらせの意図は明らかで、
このような議員の暴言を見逃して許すわけには行きません。


市民への侮辱発言に怒りの応援クリックを! 


以下に、発言の具体的な違法をあげます。

後藤利てる議員の山県市議会本会議における発言の違法性

1.憲法 違反

後藤利てる議員の「一度も傍聴していないこと(請願)をどう思うか」との請願者に対する虚偽の事実に基づく事実無根の誹謗中傷発言は、
請願そのものを侮辱し、請願者の願意を踏みにじり、「平穏に請願する権利」を侵害し、差別待遇である。
よって憲法第条16条違反である。

 日本国憲法 条文  
(請願権)
憲法第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

2.地方自治法 違反
後藤利てる議員の発言は、請願者への侮辱であり、「他人の私生活にわたる言論」である。また、後藤利てる議員の「一度も傍聴していないこと(請願)をどう思うか」の発言は、同時に、紹介者である議員をも侮辱している。よって、地方自治法 第132条および第133条違反である。

地方自治法 条文 
第132条  普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
第百133条  普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。

3.山県市議会会議規則 違反

後藤利てる議員の発言は、山県市議会会議規則第132条3「請願書の提出は、平穏になされなければならない。」に違反している。
後藤利てる議員の発言は、虚偽の事実に基づく請願者に対する誹謗中傷で、山県市民である請願者を侮辱したものであり、請願項目とは本来無関係の発言を、ことさらに本会議においてしたことは、山県市議会会議規則第5章規律(品位の尊重)第144条「議員は、議会の品位を重んじなければならない。」に違反している。

山県市議会会議規則 条文 
第3章 請願
第132条
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(品位の尊重)
第144条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(発言の取消し又は訂正)
第65条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。


いまごろは、議事録のテープを聴いて、対応してくれていると思いますが、
いったいどのような結論になることでしょう。

「議会を正攻法で楽しく民主化する」お話は、まだまだ続きます。


写真をクリックすると拡大。その右下のマークをクリックするとさらに拡大
最後まで読んでくださってありがとう
「一期一会」にクリックを 
 明日もまた見に来てね
  



コメント (3)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする