みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

山県市議選/選挙公報のインターネット掲載の解禁

2012-04-17 22:25:50 | 花/美しいもの
選挙も三日目。
さすが疲れてきました。

休憩で戻ったら、
岩根絞り(いわねしぼり)が出迎えてくれました。



       

可憐な海棠の花。
   

気がつけば、足元にタイツリソウの花も。
   
冬の間は、地上部が消えてしまうので、
知らないうちに芽をだし、花を咲かせていました。

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ところで、山県市議選の関連では、
山県市の選挙管理委員会が、選挙公報をホームページにアップしました。

けさの連れ合いのブログを紹介します。

  
このブログでも、扱ってきたけど、「選挙公報のインターネット掲載の解禁」。
 国が3月末に全国の自治体に通知を発した。
 うちの役所にも4月6日ごろに県から届いたらしい。

 市選管は、素早く、4月15日告示、同日に候補者から提出された公報原稿をインターネットに載せた。

 ともかく、昨日月曜日の朝は、インターネットには出ていなかった。
 が、昨日、夜、帰ってからネットをみたら掲載されていた。
 つまり、紙媒体での配布は、通常、水曜日、木曜日あたりになるけれど、もう月曜日に公開されたことになる。
 適切な素早さをこころから称賛したい。

 ところで、市選管のWebページ(下記でリンク)には、次の3つについて、「公職選挙法の規定に抵触するおそれがありますので、注意してください」との趣旨が記載されている。
   <1.当該選挙の候補者やその支持者等が、選挙公報のデータを自らのホームページに掲載すること>
   <2.プリントアウトして不特定多数の者に頒布すること>
   <3.自らのホームページを選挙公報が掲載されたホームページにリンクさせること>

 しかし、選挙情報のネット解禁を求めてきた私から見ると、理解できない部分がある。
 つまり、2番は当然のことと思うが、1番にはついてはネットの性格からして疑問があり、3番についてはそんな根拠はどこにも見出せない、ということ。
    
 だから、ここでは、選管データにリンクをつけて、広く紹介しておく。
 
 そもそも、候補者らがそれを紹介したからと言って、特定の誰かに利するものではなく、効果としては選挙への関心自体が高まるというもの。
 ともなって、どの候補者かが公報をネット閲覧した特定の有権者の投票の対象になりうるとしても、それはどの候補者も同様の立場。

 特定の候補者が「公報の作成内容」の故に興味をもたれるとしたら、それは、本来の紙媒体での補完的効果として当然のことであって、ネットでもそれは同様。
 紙媒体で問題にならないことが、ネットゆえに問題になることはない。

 ということで、下記が選管情報。

 その次には、このブログで過去に取り上げ来たことをまとめておく。
 興味ある人には参考になると思う。詳しい人には、何の意味もないけど。

 ● 山県市議会議員選挙について/選挙公報

選挙公報
 山県市議会議員選挙の候補者の氏名や政見などを記載した選挙公報を、4月20日(金)までに各家庭に配布する予定です。もし届かないときは、市選挙管理委員会までご連絡ください。
 また、山県市役所、伊自良支所、美山支所、西武芸出張所、高富中央公民館、伊自良中央公民館および美山中央公民館でも配布いたしますので、ご利用ください。
 ○選挙公報の1ページの大きさは、ブランケット判(新聞紙1ページ大)です。
 ○選挙公報の掲載順は、「選挙公報の掲載順序を定めるくじ」により、告示日に決定された順序です。

 選挙公報 PDF:1.66 MB   


(このブログ関連エントリー)
 2012年4月4日 ⇒ ◆総務省が、全国の自治体に「選挙公報のインターネット掲載」を求める、進める通知
 同 4月8日 ⇒ 新しい風ニュース253号/これが市議会の事実⇒世代交代の好機/選挙公報のHP掲載を

 ある事例のついての警察当局の見解。
 法令解釈が簡潔に読み取れる事例だ。
  2010年12月14日 ⇒ ◆金沢市長選 当選の新人陣営、ツイッターで活動 /「ツイッター更新で選管が指導」 「警察は警告せず」

(このブロでも、過去にも何度もとりあげてきたデータ)
2007.4.17 ⇒ ◆選挙期間中の候補者は、Webページ、HP、ブログを更新してよいか

2008.1.7 ⇒ ◆今年こそインターネット選挙の解禁か。伏線は昨年の参議院選挙期間中の政党のWebページの更新にも

2008.4.12 ⇒ ◆Webと選挙法の関係/インターネット選挙は公職選挙法違反か

2008.4.13 ⇒ ◆インターネットと日本の選挙/文書・図画制限の要点は簡単なこと/陣中見舞いは禁止

2009.8.13⇒ ◆ネット選挙/今日発表・実施の『若者・ブロガー×民主党』ネット公開座談会/幸福実現党、衆院選撤退へ

2009.8.27⇒ ◆ネット選挙 民主「全面解禁」、自民「サイトのみ、メールはダメ」 /『 eデモクラシー 』の実現

2009.11.5 ⇒ ◆ネット選挙運動、解禁。 公選法改正 来夏参院選にも



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4月16日(月)のつぶやき

2012-04-17 01:16:53 | 花/美しいもの
06:10 from Tweet Button
ちょっといい話?底辺校の現場から ちづこのブログ No.23 | WAN:Women's Action Network wan.or.jp/ueno/?p=1501

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