ドウダンツツジが満開を過ぎました。
別名「満天星」。
満点の星が煌めくようです。
ドウダンツツジには、熊蜂がたくさん蜜を吸いに来るので、
網でせっせと捕まえています。
雨が上がって急にあたたかくなったので、オス蜂もホバリングをはじめました。
体もひと周り大きくて、羽も飛行機の翼のように立派です。
長い竿をつけて追いかけているのですが、何匹かは屋根の上の届かないところにいます。
蜜蜂の分蜂群が来ないのは、熊蜂のせいかも・・・。
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話しは変わりますが、
選挙中に最高裁が、議会が行った請求権放棄議決に対して、新しい判決を出しました。
判決は「支出の性質や経緯、議決の趣旨などを考慮すべきだ」とし
「(賠償請求権の)放棄が不合理で、議会の裁量権を逸脱したり乱用したと認められる場合は違法で無効」との初判断を示した。
わたしたちの活動にも影響が大きいので、関連の記事を紹介します。
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選挙中に最高裁が、議会が行った請求権放棄議決に対して、新しい判決を出しました。
判決は「支出の性質や経緯、議決の趣旨などを考慮すべきだ」とし
「(賠償請求権の)放棄が不合理で、議会の裁量権を逸脱したり乱用したと認められる場合は違法で無効」との初判断を示した。
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社説:住民訴訟と議会 なれ合いに警鐘鳴らした 地域住民が、首長と議員をそれぞれ直接選挙で選び、執行部と議会が互いにけん制し合う。これが、地方自治の基本を成す二元代表制である。 その両者の関係を問い直す判決が最高裁で言い渡された。 「違法な公金支出」として損害賠償を求められた首長に対し、議会が行った請求権放棄議決の妥当性が争われた計6件の住民訴訟の上告審判決である。 判決は「支出の性質や経緯、議決の趣旨などを考慮すべきだ」とし「(賠償請求権の)放棄が不合理で、議会の裁量権を逸脱したり乱用したと認められる場合は違法で無効」との初判断を示した。 住民訴訟係争中に議会が首長の免責を決める放棄議決については、住民訴訟制度の否定につながるとの批判が強まっていた。判決は、議会の安易な議決に、あらためて警鐘を鳴らしたといえる。 判決のあった6件中、神戸市が外郭団体に派遣した市職員の人件費を補助金などで支出していた案件については、市長に約55億円を請求するよう市に命じた二審大阪高裁判決を破棄、請求を棄却し、住民側の逆転敗訴が確定した。 二審は「住民訴訟を根本から否定するもの」と議決を無効としていた。ただ、同市の公金支出をめぐる別の訴訟では、議決の有効性を認めた二審判決もあり、大阪高裁でも判断が分かれていた。 これに対し最高裁は「議決の適法性は裁判所が判断するもので、住民訴訟を直ちに否定するとは言えない」とした。 その上で、当時はこのような支出を明確に禁じておらず、各地の自治体でも同様なことが行われていた経緯から、市長の注意義務を否定したのである。ただ、議決への判断はしなかった。 他の5件は、今回の枠組みに沿った審理が尽くされていないとして、地裁、高裁での審理やり直しを命じた。 住民訴訟は、首長や職員が違法な公金支出をした場合に自治体の損害回復を求めるもの。一方、議会による請求権放棄議決は、法律上の明確な定めではないが、「議会が議決により自治体の権利を放棄できる」とする地方自治法の規定に基づき行われている。 その結果、首長が不正支出して住民訴訟で賠償責任が追及されても、首長の支持派が議会の多数を占めていれば請求権の放棄が可能になる仕組みだ。 判決は、議会の裁量権を認めたが、一定の制限も課した。補足意見でも「単なる政治的、温情的判断ではなく、事案に即した対応が必要」と、節度ある議決を求めた。議会の放棄議決の乱用に歯止めをかけた点では評価していい。 住民から見れば、安易な請求権放棄の議決は首長と議会の「なれ合い」にしか見えない。行政機関をチェックするのは議会の最も重要な責務のはずだ。首長の免責決議が続けば、二元代表制の根幹を否定することになりかねない。議会はそのことを肝に銘じるべきだ。 =2012/04/26付 西日本新聞朝刊= |
首長違法支出、議会の請求放棄に制約…最高裁 自治体の首長らによる違法な公金支出を巡り、損害賠償請求権を放棄した議会の議決の有効性が争われた5件の住民訴訟の上告審判決が20日、最高裁第2小法廷であった。 千葉勝美裁判長は「議決の経緯や、違法支出の内容などを考慮し、不合理と認められる議決は違法・無効となる」との初判断を示した。 この判断に沿って各件を検討し、神戸市の1件で大阪高裁判決を破棄して請求を棄却(住民側敗訴が確定)。同市と大阪府大東市の計4件は神戸地裁と同高裁に差し戻した。 住民訴訟を巡っては、議会が自治体の敗訴を見越して、首長への賠償請求権を放棄する議決が頻発。議決の有効・無効に関する下級審の判断も分かれていた。今回の判決は、議決に一定の制約を課す内容で、住民訴訟が本来目的とする行政へのチェック機能を担保する意味を持ちそうだ。 (2012年4月21日00時12分 読売新聞) |
首長違法支出:請求権放棄議決、無効判断は個別で…最高裁 毎日新聞 2012年04月20日 ◇4件差し戻し、1件は棄却 住民訴訟で首長による違法支出が認められた後に、議会が首長に対する損害賠償請求権などを放棄する議決は有効か否かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は20日、「議決は議会の裁量権に基本的に委ねられている」とした上で、裁量権の逸脱で無効となる判断基準を「個々の事案ごとに、(問題となった)支出の性質や内容などの事情を総合考慮すべきだ」との初判断を示した。 上告審判決は5件の訴訟が対象。外郭団体への補助金支出を巡って神戸市の住民が起こした4件のうち、約55億円の返還を市長に求めるよう市に命じた大阪高裁判決は破棄して請求を棄却し、住民側の逆転敗訴が確定した。残る3件と、大阪府大東市の住民が起こした1件は、議決の違法性について審理が尽くされていないとして、1審や2審に差し戻した。東京高裁で住民側が勝訴した栃木県さくら市(旧氏家町)の住民訴訟は23日に判決が言い渡される。 地方自治法は、住民訴訟などで住民側が勝訴した場合に自治体に生じる権利(首長への損賠請求権など)の放棄は、議会の議決事項と定めているが、放棄できる要件などは規定がない。小法廷は請求権放棄議決に関する議会の裁量権について▽支出の性質、内容、原因、経緯、影響▽議決の趣旨と経緯▽請求権放棄の影響▽住民訴訟の有無や経緯−−などの事情を総合的に考慮し、裁量権の逸脱や乱用に当たる場合は議決は無効となると指摘。その上で神戸市議会の議決は適法とした。 裁判官4人の全員一致の判断。千葉裁判長は「議決が住民訴訟制度の機能を否定する目的と認められるような例外的な場合は無効」などと補足意見を述べた。 住民訴訟で違法支出が認定された自治体が議会の請求権放棄議決を受けて敗訴確定を免れるケースは全国で相次いでいる。政府の地方制度調査会は09年6月、地方自治法の改正論議の中で「住民訴訟制度の趣旨を損なうことになりかねない」として放棄の制限を講じるべきだと答申。だが政府は「判例の動向を見極めながら引き続き検討する」と結論付け、法改正は見送られている。【石川淳一】 ◇住民訴訟 首長らによる違法・不当な公金支出などに対し、損害賠償などを求めることで自治体財政の適正化を確保する制度。住民側は監査請求をした上で、結果に不服であれば提訴できる。02年の地方自治法改正で、違法支出をしたとされる首長本人を訴える制度から、首長らに賠償請求するよう自治体を訴える制度に改められた。判決で支出の違法が認められれば、自治体が首長らに賠償を求める。 |
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