ひさしぶりの晴れ。
雨が降っていた間に、チューリップやムスカリ、
遅咲きの水仙などがすっかり咲きそろいました。
花木の花たちもきれいですが、
足元の花たちも、カラフルで可愛いです。
応援クリック してね
本文中の写真をクリックすると拡大します。
今日は京都の「何を怖れる」の試写会。
アサイチで届いたばかりの中日新聞を開いたら、
生活面に白井さんの「野洲市が部署超えた連携 どう進める困窮者支援」の記事。
4月から施行された「生活困窮者自立支援法」は
それぞれ自治体がどのような施策をするかによって、
この法律が実効力を持つものなるかどうかかが決まります。
そんななか、タイムリーな記事です。
紹介したかった、ここ数日の中日新聞の社説を
あわせてアップします。
最後まで読んでくださってありがとう
してね
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね
雨が降っていた間に、チューリップやムスカリ、
遅咲きの水仙などがすっかり咲きそろいました。
花木の花たちもきれいですが、
足元の花たちも、カラフルで可愛いです。
応援クリック してね
本文中の写真をクリックすると拡大します。
今日は京都の「何を怖れる」の試写会。
アサイチで届いたばかりの中日新聞を開いたら、
生活面に白井さんの「野洲市が部署超えた連携 どう進める困窮者支援」の記事。
4月から施行された「生活困窮者自立支援法」は
それぞれ自治体がどのような施策をするかによって、
この法律が実効力を持つものなるかどうかかが決まります。
そんななか、タイムリーな記事です。
滋賀・野洲市が部署超えた連携 どう進める困窮者支援 2015年4月9日 中日新聞 生活が苦しい人の自立を自治体が支援する生活困窮者自立支援法が今月1日に施行された。取り組みが遅れ気味の自治体が目立つ中、関連施策を次々に打ち出した滋賀県野洲市を参考に、制度のポイントを考える。まずは「相談をどう呼び込むか」。 人口約五万人の野洲市。市役所正面玄関を入ってすぐに、新法への対応を担当する市民生活相談課がある。課長補佐の生水(しょうず)裕美さん(53)や主任の宇都宮誠実さん(33)らが相談に来た市民の話に耳を傾ける。 直接、同課を訪れる市民ばかりではない。社会福祉課、税務課、保険年金課といった他部署の担当者が、市民生活相談課に困窮者を連れてくることもしばしばだ。「『奈落の底に落ちそうだ』という市民のSOSを市役所のどこかの部署がキャッチし、その人をうちの課に紹介する。自分たちが生活状況をしっかり聞き取り、関係部署とも話し合って解決策を考えていく」と宇都宮さんは話す。 市民が発するSOSの代表的な兆候は滞納だ。生水さんは「滞納は生活が行き詰まったサイン」と説明する。住民税や国民健康保険(国保)税、学校給食費などを滞納している市民がいたら、担当職員が、本人の同意を得た上で同課と滞納の情報を共有。滞納の原因が借金の場合は、法律家を紹介し債務整理をしてもらう。 最近では、こんな事例もあった。労働に見合わない低賃金な企業に勤め、国保税などを滞納していた四十代男性が、同課への相談をきっかけに、市と滋賀労働局が連携し、就労と生活を一体で支援する窓口「やすワーク」に転職についても相談し、別の会社に再就職。危機を脱して国保税などが払えるようになった。 病院や介護施設、民生委員など市役所以外から紹介されて同課に相談する市民も多い。同課が相談を受けた困窮状態の市民は、二〇一一年度からの四年間で九百人ほど。人口の2%近くが駆け込んだ計算だ。 ◇ 生活困窮者自立支援法で、自治体に義務づけられた事業は、困窮者からの相談受け付けと、仕事や住まいを失った困窮者への家賃相当の住居確保給付金の支給だ。 任意の事業には、就労に向けて訓練する就労準備支援や、家計管理をアドバイスする家計相談支援、生活困窮家庭の子どもへの学習支援などがある。 野洲市は十年以上前から多重債務相談に力を入れ、それをきっかけに困窮者支援のノウハウを積み上げた。さまざまな部署が市民生活相談課に相談者を紹介する仕組みは、多重債務対策から発展させたものだ。 この法律が施行される以前から、生活困窮者支援に熱心に取り組んできた自治体はほかにもある。しかし、全国の大半の自治体では、この法への対応は手探りだ。生水さんは困窮者支援について「おせっかいが基本」と話す。そういった気持ちが全国の行政マンに広まるだろうか。 (白井康彦) |
紹介したかった、ここ数日の中日新聞の社説を
あわせてアップします。
社説:マタハラ被害 法守る意識の徹底を 2015年4月7日 中日新聞 妊娠・出産を理由に職場で不利益な扱いを受けるマタニティーハラスメントの被害を防ぐため、厚生労働省は企業への指導を強化する方針を決めた。職場で、法律を守る意識を徹底すべきだ。 出産後、「正社員は無理でしょ」とパートに降格された。育児休業に入った後に「君が戻ってくる場所はない」と言われた。 市民団体「マタハラNet」には深刻な被害が寄せられている。 マタハラとは、働く女性が妊娠・出産などをきっかけに職場で精神的、肉体的な嫌がらせを受けたり、解雇や雇い止め、自主退職の強要で不利益を被る扱いを受けることだ。 全国の労働局に寄せられたマタハラに関する相談は、二〇一三年度で三千四百件余に上る。連合が今年初めに実施した調査によると、働きながら妊娠した経験がある女性の二割超が、嫌がらせなど何らかのマタハラを受けたことがあると回答。「解雇、契約更新をしないなどの対応をされた」という回答が8%もあった。 こうした不利益な扱いは、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法で禁じられている。しかし、現実には法知識の乏しさや法律を守ろうという意識の低さから、マタハラは横行しているとみられる。 マタハラNetが過去に被害を受けた女性を対象にして実施した調査によると、マタハラをした加害者は直属の男性上司が53%と最も多かった。直属の女性上司は22%、女性の同僚からは18%と同性からの被害も少なくない。 最高裁は昨秋、マタハラ訴訟で、妊娠や出産を理由とした「降格」は、本人の同意がなければ違法と初めて判断。これを受け、厚労省は先月末、育休の終了などから原則一年以内に女性が不利益な取り扱いを受けた場合には、直ちに違法と判断することを決め、全国の労働局に通知した。 これまでは女性が不当に降格や配置転換をされても、企業から「本人の能力不足」などと言われ、泣き寝入りするケースが多かった。新しい通知は、企業が本人の能力不足を主張した場合、妊娠などの報告前に適切な指導をしていたかどうか、具体的な指導内容の記録の提出を求めるなど、厳しい説明責任を課す。被害防止に向け、一歩前進と言える。 マタハラの根っこには、日本社会に根強く残る性別による役割分業意識と、長時間労働の問題があるとされる。誰もが働きやすい環境をつくりたい。 |
社説:ハーグ条約1年 「子のため」を最優先 2015年4月8日 中日新聞 両親のどちらかが国外に連れ去った子どもの扱いを定めたハーグ条約に日本が加盟して一年。国際結婚だけでなく日本人夫婦にも適用されている。連れ去りは子どものためにならないと徹底したい。 外務省によると、日本が条約加盟した昨年四月から一年間で、裁判や話し合いなどで日本に連れ帰った子どもを外国へ戻したケースは三件、外国に連れ出した子どもを日本に帰したのは四件あった。 条約では子どもが育つ環境を変えないために、ドメスティックバイオレンスなどの返還拒否事由がない限り、原則として速やかに子どもを元の居住国に帰すのがルールだ。国際ルールの枠外にいた加盟前なら、子の返還を求めて申し立て、結論が出るまでに一年、二年かかったケースでも、この一年は一カ月でも返還命令が出るようになった。これは条約に加盟したメリットだろう。裁判で時間がかかっている間に子どもが新しい土地に定着するという問題も避けられる。子どもを連れ去られた親が養育から疎外される問題も少なくなるのではないか。 外務省には、返還や面会交流を求めた援助申請が百十三件あったが、約一割が日本人夫婦のケースだったのは目を引く。海外で勤務したり生活することが珍しくなくなった今、条約の対象になるのは国際結婚した夫婦に限らない。 昨年七月には日本人の子どもに初めて条約が適用された。日本人の父親が日本人の母親とともに英国に出国した子ども(当時七歳)の返還を求め、英国政府が支援を決定。ロンドンの裁判所は「ハーグ条約上、違法な状態」と判断し、子どもを日本に戻すよう命じた。子どもは日本に帰国後、家裁での調停で母親のいる英国に戻った。 国際ルールの下で、連れ去りはいけないと広く知らせた意義は大きい。離婚後も両親ともに親権を持つのが主流の欧米では、両親が子どもと関係を維持しようとする。それに対し、離婚後は一方の親しか親権を持てない日本では、両親で子育てに関わる視点が弱い。連れ去りが後を絶たない。 ハーグ条約は一方の親による子の連れ去りを、他方の親の権利を奪うだけではなく、子が親と関係を維持しながら育つ権利を阻む行為とみなす。 子どもは親に従属する存在ではない。日本も親権の共同化や、親子の面会交流権の保障など国内法を整えていくべきではないか。「子のために」という視点を守っていきたい。 |
最後まで読んでくださってありがとう
してね
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね