ウオーキングに行く鳥羽川堤防の桜は散りはじめていて
葉桜になっている木もちらほら。
庭にはソメイヨシノがない、と書いたのですが、
好きな桜は何本か植えてあります。
10月ごろにも開花する「十月桜」が満開になりました。
秋の花は春に比べて花弁が小さくてまばら。
春の花は、小輪八重咲きで淡いピンク。
3~5輪がかたまって咲く房咲きで、
とてもかわいらしい桜です。
木の大きさは2メートルほどとコンパクトですが、
枝を大きくひろげるので、支柱でつってあります。
河津さくらが散ると、仙台しだれ桜が咲きます。
仙台しだれも好きな桜です。
かなりの大木になるそうで、いまの背丈は5mくらい。
昨年、混んでいた枝を剪定したので、今年は花がまばらです。
ピンクの八重の花が長い枝にしだれて咲く、優美な桜です。
花の一つひとつも繊細で上品ですね。
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後半は、
「長時間労働」「残業」をテーマした記事をあつめてみました。
中日新聞は、昨日の社説と、生活面の<なくそう長時間労働>。
とブログをアップしているうちに、
「残業100時間未満でも過労死認定 サービス残業が決め手」というニュースが、
NHKで流れました。
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チューリップ
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葉桜になっている木もちらほら。
庭にはソメイヨシノがない、と書いたのですが、
好きな桜は何本か植えてあります。
10月ごろにも開花する「十月桜」が満開になりました。
秋の花は春に比べて花弁が小さくてまばら。
春の花は、小輪八重咲きで淡いピンク。
3~5輪がかたまって咲く房咲きで、
とてもかわいらしい桜です。
木の大きさは2メートルほどとコンパクトですが、
枝を大きくひろげるので、支柱でつってあります。
河津さくらが散ると、仙台しだれ桜が咲きます。
仙台しだれも好きな桜です。
かなりの大木になるそうで、いまの背丈は5mくらい。
昨年、混んでいた枝を剪定したので、今年は花がまばらです。
ピンクの八重の花が長い枝にしだれて咲く、優美な桜です。
花の一つひとつも繊細で上品ですね。
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後半は、
「長時間労働」「残業」をテーマした記事をあつめてみました。
中日新聞は、昨日の社説と、生活面の<なくそう長時間労働>。
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「残業100時間未満でも過労死認定 サービス残業が決め手」というニュースが、
NHKで流れました。
社説:「残業社会」を変えたい 週のはじめに考える 「労働憲法」といわれる労働基準法が今月、公布から七十年を迎えました。同法の生い立ちを振り返り日本の長時間労働問題を考えてみたいと思います。 「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」 一九四七年四月に公布された労働基準法(労基法)第一条は、こううたっています。当時の最低労働条件の国際水準を取り入れ、男女の別なく全産業を対象とし労働時間を一日八時間、一週四十八時間と定めた画期的な法律でした。 民主主義の根底培う 第二次世界大戦が終わると、米軍の占領下で一連の民主化が始まります。四六年には新憲法が公布され、第二五条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定します。この条文が、冒頭に引用した労基法一条に反映されます。加えて憲法二七条は、賃金、就業時間、休息などの労働条件の基準は法律で定めるとしました。 公布から一年後に出版された「労働基準法解説」で、当時の労働省労働基準局課長の寺本廣作氏は次のように記しています。 <民主主義を支えるものは究極において国民一人一人の教養である。国民の大多数を占める労働者に余暇を保障し、必要な物質生活の基礎を保障することは、その教養を高めるための前提要件である。労働基準法は労働者に最低限度の文化生活を営むために必要な労働条件を保障することによってこうした要件を充たし、我が国における民主主義の根底を培わんとするところにその政治的な制定理由を持つ> しかし、労基法には大きな欠陥がありました。三六条です。労働組合またはそれにかわる過半数代表と時間外労働に関する労使協定を結べば、無制限に長時間労働をさせることが可能になるというものでした。 生まれながらザル法 森岡孝二関西大名誉教授は「労基法は生まれながらにしてザル法だった」と指摘します。そして、欧州諸国にはないこの規定が、今日、世界で最悪レベルにある日本の長時間労働の根源にあります。 森岡氏が総務省の「社会生活基本調査」と経済協力開発機構(OECD)の統計から分析したところ、日本の男性正社員の総労働時間は年二千七百六十時間(二〇一一年)で、ドイツ、フランスより実に六百時間超多いのです。六百時間といえば、一日八時間労働として七十五日分、多く働いている計算です。 日本は本当に先進国と言えるのでしょうか。しかも、この水準は一九五〇年代半ばから変わっていないそうです。 労基法は八七年、大きな転換点を迎えます。一週四十時間制の導入です。政府は「働き方を他の先進国並みに変える歴史的なもの」としていましたがこれも労働時間の短縮に結び付きません。平日の残業が増えただけだったのです。 それどころか同時に、労使で定めたみなし労働時間を超えても残業代が払われない「裁量労働制」や「事業場外みなし労働制」が法律上、導入されます。両制度は実際に何時間働いたかを問わないためサービス残業を生みやすく、過重労働を招くと批判されています。 八〇年代後半から過労死が社会問題化してきます。全国各地に「過労死を考える家族の会」が結成され、海外のメディアでも日本語がそのまま「karoshi」として紹介されるようになりました。過労死・過労自殺者数は近年、年間二百人前後で推移しています。国際社会においても、恥ずかしい限りです。 「日本の働き方を変える歴史的な一歩である」 安倍晋三首相は先月末、働き方改革実行計画を取りまとめた会議の席上、こう胸をはりました。 これまで“青天井”だった残業時間に、罰則付きの上限を設け法定化する。長時間労働の是正に向け大きく前進すると期待していましたが、政労使の合意には失望しました。 残業の上限を年間七百二十時間(休日労働を含まず)の枠内で、「一カ月百時間未満」「二~六カ月平均八十時間以内」としたのです。これはまさに、過労死の労災認定基準です。過労死するようなレベルの長時間労働に、政府がお墨付きを与えるようなものです。 生活・仕事の両立疑問 法定の労働時間が週三十五時間のフランスでは、残業の上限を年間二百二十時間と定めています。日本の三分の一以下なのです。 政府は、当初「欧州並み」に労働時間を抑え、育児や介護など家庭生活と仕事の両立を容易にするという目標を掲げていました。 速やかに残業の上限引き下げに向けた次の議論を始めることを、政府に求めます。 |
<なくそう長時間労働> 残業の上限は 2017年4月17日 中日新聞 政府は、青天井だった残業時間の上限を「月100時間未満」と決め、法制化に向けた議論を始める。ところで、現行の残業の上限時間はご存じ? 月45時間。厚生労働省によると、これを超えて残業すると、脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるという。「45時間」は、働く人の健康を守るラインでもある。 「お問い合わせ、ご依頼は十七時までとさせていただきます。残業抑制へのご協力お願いします」。東京都目黒区のオフィスビル。メンタルヘルスケア事業を展開する「アドバンテッジ リスク マネジメント」のカウンターに置かれた掲示だ。 同社の月平均残業時間は約十時間。五年前と比べて半減した。人事部長の小山美佳さんは「精神面の健康を支える企業。ワークライフバランスのお手本でありたい」と狙いを話す。これで満足はせず、今後も残業削減に取り組むという。 同社は、残業が増えた社員がいると、すぐ直属の上司に改善を求める仕組みを導入。過重労働に起因する休職者はここ数年ゼロという。 しかし小山さんは「国の月四十五時間という基準はやむを得ない」とも話す。注文が集中し業務量が増えた場合、残業しなければならない場面もあるからだ。小山さんは「ただ、これ以上残業すると、社員の負荷も高まる。実感としては、月四十時間を超えたあたりから、現場に疲弊感が出始める」とする。 そもそも労働時間は労働基準法で一日八時間、週四十時間までと決められている。残業は例外の位置づけで、労使が合意して協定を結ばないと残業できない。同法三六条にこの定めがあり、「三六(さぶろく)協定」と呼ばれる。一カ月の上限は四十五時間だ。ただ繁忙期は「特別条項」を付けて協定を結べば制限なく残業させられる。 一方、政府の働き方改革実現会議は先月、「月四十五時間」を法律に明記すると決めた。特別条項を結んだ場合でも上限を設け、「月百時間未満」とした。 では月四十五時間にどんな意味が込められているのか。二〇〇一年の厚労省専門検討会の報告書は、脳・心臓疾患の発症と、疲労の蓄積の関連性を指摘。残業が月四十五時間を超えない場合、業務と発症との関連性は弱いとする。 週休二日の労働者が残業を月四十五時間した場合、一日平均は二時間程度。通勤時間にもよるが、食事や入浴などの時間を差し引いても、一日七、八時間の睡眠を確保できる計算になるという。となると一日で疲労回復も可能で、業務と発症との関連は弱くなる、と検討会は結論づけた。 過労死防止学会代表幹事の森岡孝二関西大名誉教授(企業社会論)は健康を守るラインとしての残業上限四十五時間に理解を示す。一方で「残業は一時的であるべきだ。本来は一日八時間労働が基本」とする。働いて帰って寝るだけでなく、家事や余暇、介護、子育て、地域社会への参加の時間も必要だからだ。 森岡教授によると、現状の特別条項付き三六協定では、上限時間が百時間に達しない企業がほとんどという。政府が法制化を目指す残業上限「月百時間未満」については、「『法律で許されているから』と、上限を百時間近くに引き上げる企業が増える」と批判する。 (寺本康弘) |
残業100時間未満でも過労死認定 サービス残業が決め手 2017.4.17 NHK 埼玉県のスーパーマーケットで働いていた男性社員が、月100時間などのいわゆる過労死ラインを下回る残業時間で、過労死と認定されていたことがわかりました。担当弁護士は、勤務時間以外に「サービス残業」があったことが認定の決め手になったとしています。 過労死が認められたのは、スーパー「いなげや」の埼玉県にある店舗で働いていて、平成26年6月、脳梗塞のため亡くなった当時42歳の男性社員で、17日、労災申請を担当した弁護士が記者会見しました。 弁護士によりますと、男性の時間外労働は、脳梗塞になる前の4か月間の平均で75時間余り、1か月最大では96時間余りで、月100時間などのいわゆる過労死ラインを下回っていました。しかし、入退館の記録や同僚の証言で勤務時間以外にもサービス残業をしていたと見られることから過労による労災と認められたということです。 弁護士は会見で、「罰則付きの時間外労働の上限規制が導入されても仕事の量が減らず、サービス残業が増えてしまうのでは問題だ。まずは労働時間の管理を徹底すべきだ」と訴えました。 そして、「かけがえのない命が奪われないよう、過労死は、私たち家族が最後であってほしい」という遺族のコメントを読み上げました。 いなげやは、首都圏に100店舗余りを展開していますが、別の店舗でも平成15年に当時27歳の男性社員が過労のため自殺しています。 いなげやは「当社の社員が過労死で労災認定を受けたのは事実ですが、内容を確認してから対応したい」とコメントしています。 過労死ラインとは いわゆる過労死ラインは、過労死や過労自殺を認定する基準となっています。原因となった病気の発症から直近の1か月間に時間外労働がおおむね100時間を超えた場合や、2か月から6か月間のいずれかでおおむね月80時間を超えていた場合、労災が認められる可能性が高くなります。 政府が導入を目指す時間外労働の上限規制では、この過労死ラインを意識して、繁忙期であっても1か月の上限は100時間未満、2か月から6か月のいずれの期間でも平均で80時間以内とするよう、時間外労働を規制することにしています。 脳梗塞になる前の時間外労働は 労働基準監督署の調査資料によりますと、脳梗塞になる前の4か月間の男性の時間外労働は、最大でも月96時間35分と100時間を下回っていました。 また、月の平均は75時間53分で、80時間を下回っています。過労死の認定基準である過労死ラインに達していない形ですが、なぜ過労死が認められたのでしょうか。 調査資料によりますと、男性は食品売り場の責任者として不規則な勤務が続いていて、深夜0時まで働いた次の日、朝6時台に出勤することもありました。 さらに勤務記録に残っていないサービス残業もあったと見られています。 担当弁護士によりますと、警備会社の入退館記録から、男性は勤務を終えたとしてタイムカードを打刻したあとも仕事を続けていたと見られます。 脳梗塞になる前の1か月間では、タイムカードの勤務終了時間と店を出た退館時間の間に1日当たりの平均で2時間41分もの差があったということです。 さらに休みとされていた日にも、「仕事が終わらないのであすも仕事なんだ」と知人にメールを送っていました。このため過労死との関連性が高い、過重な業務があったと認定されたということです。 男性が働いていた店舗では、ほかの従業員もタイムカードを打刻する始業前から仕事を始めていたということで、担当弁護士は「サービス残業が常態化していたと見られる」としています。 専門家「注目すべき判断」 今回の過労死の認定について元労働基準監督官の北岡大介さんは、「記録に残されていなかったサービス残業を、行政がみずから労働時間として推認したというのは新しく、注目すべき判断だ」と話しています。 そのうえで、「これまで労働時間については、多くの企業で従業員任せにしているという面があったが、会社が労働時間の管理をして社員を適切に働かさなければならない」と指摘します。 さらに従業員の健康管理については「時間外労働の上限規制が特効薬になるわけではないので、上司が絶えず部下の健康状態を見守るなどの対応が必要だ」と話していました。 |
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