きのうクチナシの花が一輪開花。
きょうには一気に10輪ほど咲いて、
あまーい香りを漂わせています。
クチナシのつぼみはねじれていて、
それがほどけるように咲きます。
この木はクチナシの実がとれる一重咲きの在来種です。
クチナシの陰にはドクダミの白い花。
庭一面に真っ白なドクダミの花が咲いています。
昨年はドクダミ茶を作るために抜いてしまったのですが、
今年は美しい白花を楽しむことにしましょう。
昨年植えたアルストメリアも花が増えてきました。
お昼ご飯は、カレーチャーハン。
具は、ニンニク、玉ねぎと人参とコーンとロメインレタスと紫キャベツ。
ぜーんぶ畑の無農薬野菜です。
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ところで、
最高裁が非正規労働者と正社員との間で不合理な賃金格差は違法とした、
画期的な判決をだしました。
この判決で、現実の非正規労働者の
賃金格差の解消と待遇改善が進むことを期待しています。
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最高裁が非正規労働者と正社員との間で不合理な賃金格差は違法とした、
画期的な判決をだしました。
この判決で、現実の非正規労働者の
賃金格差の解消と待遇改善が進むことを期待しています。
社説:賃金格差判決 不合理な待遇差なくせ 2018年6月2日 中日新聞 非正規労働者と正社員との間で不合理な賃金格差があれば、是正すべきだと最高裁は示した。一方で定年後の再雇用の賃金は「現役とは別」との考えだ。同一労働同一賃金の理想に照らすべきだ。 労働契約法の二〇条では、正社員と非正規労働者の待遇の格差については(1)職務の内容(2)異動や配置変更の範囲(3)その他の事情-を考慮して「不合理と認められるものであってはならない」と規定している。 一日には最高裁で二つの訴訟の判決があった。一つはタンクローリーの運転手三人が原告である。仕事の内容は定年前と全く同じなのに、定年後は月七、八万円の職務給がカットされ、住宅手当や家族手当もカット。一方、歩合給は上がり賃金水準は定年前の75%程度になった。この定年後の賃金が不合理だと訴えていたのだ。 もう一つは、運送会社の契約社員のドライバーだ。正社員との間にさまざまな手当の格差があった。例えば通勤手当は正社員は上限五万円なのに契約社員は三千円までしか支払われなかった。この格差を不合理だと訴えていた。 最高裁の考え方は明確である。同じ仕事をしていて、同じ目的を達成するための手当ならば、正社員、非正規社員を問わず、会社は支払わねばならない-という当たり前の結論である。 「無事故手当は優良ドライバーの育成や安全輸送を目的として支給される。契約社員と正社員と職務の内容は異ならないのに手当の相違を設けるのは不合理だ」 そのように最高裁は断ずる。同じ論法で、作業手当も給食手当なども相違があれば労働契約法にいう「不合理」にあたるとする。むろん皆勤手当や超過勤務手当も区別なく支給するお金とした。 問題は定年後の再雇用者の給料だ。一審判決は「職務が同じなのに賃金格差があるのは不合理」とし原告勝訴だった。だが、最高裁は「定年制は労働者の長期雇用や年功的処遇を前提としながら、賃金コストを一定限度に抑制するための制度」だから、定年を境に賃金体系が変わるとし、原告の言い分を退けた。 ただ判決には疑問も覚える。運転手がハンドルを握る時間が同じなら、やはり「同一労働同一賃金」という物差しを当てるべきではないのか。 今や「六十五歳定年」の動きも進み始めている。その流れは止まらない。六十歳の定年後の処遇見直しも必至といえる。 |
社説:待遇格差訴訟 納得して働ける賃金に 2018年6月2日 朝日新聞 正社員かそうでないかによって、賃金に不合理な格差を設けることは許されない。最高裁がそんな判決を言い渡した。 労働契約法に明記されていることだが、何をもって「不合理」とするか、明確に線引きするのは難しい。同じ会社の制度をめぐっても、地裁と高裁の評価が分かれるなどの混乱があるなか、最高裁が一定の判断基準を示した意義は大きい。 企業は、判決が説くところを理解し、自社の賃金体系に不備がないかを点検し、必要に応じて見直す必要がある。 浜松市の物流会社をめぐる裁判では、給食や通勤など六つの手当の支給に差があることの当否が争われた。最高裁はうち五つを不合理と判断した。 「長く働く正社員の意欲を高めるためだ」と会社側が主張していた皆勤手当についても、最高裁は有期契約の人に支給しない理由にはならないと述べた。仕事の内容や課せられた責任と関係のない格差は、原則として認められないという姿勢を明確にしたものといえる。 一方、横浜市の運送会社に定年後再雇用された人が、仕事は同じなのに各種手当が削られ、以前よりも年収が2割下がったと訴えていた裁判では、最高裁はある程度のダウンは法律に違反しないとの立場をとった。 年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、企業は希望する労働者を65歳まで雇うことが義務づけられている。そうした事情を踏まえたものだろう。 ただし無条件で許されたわけではない。この会社では、再雇用した社員について、稼働状況に応じた歩合給を優遇したり、年金が支払われるまでの調整給を支払ったりしていた。 判決は、これらの措置が組合との団体交渉を経て決められた経緯などにも着目して、合法との結論を導きだしている。全体としてバランスがとれ、社内で適正な手続きを踏むことが大切だというメッセージを、くみ取らなければならない。 いまや非正規労働者は2千万人を超え、働く人の約4割に達する。だが賃金水準は正規の6割程度で、底上げは急務だ。 国会で審議中の働き方改革関連法案は「同一労働同一賃金」の実現を柱の一つに据える。政府は、どのような格差は許されないかを具体的に示したガイドライン案を公表している。最高裁が示した考えとも重なる部分が多いが、さらに分かりやすい内容に進化させる必要がある。 だれもが納得して働ける社会に向けて、今回の判決も参考にしながら議論を深めたい。 |
社説:「非正規」手当で最高裁判決 格差の是正へ一歩前進だ 毎日新聞2018年6月2日 働き方が変化し、「同一労働同一賃金」が重視されつつある社会の状況に対応した判断といえよう。 正社員と非正規社員が同じ仕事をした場合、待遇に差があるのは、労働契約法が禁じる「不合理な格差」に当たるのか。最高裁は、通勤手当などを非正規社員に支給しないのはその目的に照らし、不合理だと初めて認定した。 判決があったのは、物流会社の契約社員として働くトラック運転手が提訴した裁判だ。 1審では通勤手当、2審ではそれに加え無事故、作業、給食の3手当について「支払われないのは不合理だ」と認定されていた。 最高裁は、四つの手当に加え、皆勤手当についても、乗務員を確保する必要性から支払われており、格差は不合理だと判断した。 住宅手当については、正社員と契約社員の間に転勤の有無などの差があり、契約社員に支払わないのは「不合理ではない」とした。それでも格差を個別に精査することで、「不合理」の範囲を過去の裁判より広く認めたと評価できる。 現在、非正規社員が労働者の約4割を占める。同じように手当に格差を設けている企業に、判決は見直しを迫るものとなるだろう。同種の訴訟にも影響が予想される。 一方で、定年後に再雇用された嘱託社員のトラック運転手3人が原告の裁判では、基本給や大半の手当について、格差は「不合理ではない」とした。退職金が支給され、近く年金が支給される事情も踏まえた。 ただし、全営業日に出勤した正社員に支払われる精勤手当や、超勤手当については、やはり個別に考慮して格差は不合理だと結論づけた。 この裁判で原告らは、同じ仕事なのに年収が2~3割減ったと訴えていた。企業側は「再雇用の賃下げは社会的に容認される」と訴え、2審はそれを認めていた。最高裁は一定の格差を認めつつも、そうした考え方にくぎを刺したと言える。 働き方改革の一環である「同一労働同一賃金」の流れの中で、不合理な待遇格差の是正は当然だ。ただし、格差是正には正社員の賃金体系の見直しとの兼ね合いもある。判決を踏まえ、将来的な雇用慣行を見据えた議論を労使で進める必要がある。 |
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