みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

赤、白、ピンク三色混合のハコネウツギ/強制不妊手術 違憲判決を受け止めよ/強制不妊は違憲 人生踏みにじる罪深さ

2019-05-29 16:29:43 | ほん/新聞/ニュース
赤、白、ピンクの三色の花が
一本の木にまじって咲くハコネウツギ。

今がいちばんきれいな時です。


咲きはじめの花はまっ白。

時間がたつにつれて、白からピンクに色変わり。
  
ピンクの花たち



赤、白、ピンクのそろい咲き。


  
最後はまっ赤になります。


   
大好きなウツギです。

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  社説:強制不妊手術 違憲判決を受け止めよ 
2019年5月29日 朝日新聞

 障害がある人たちに不妊手術を強いた旧優生保護法は、個人の尊重や幸福追求権を保障した憲法13条に違反する――。手術を受けた宮城県の女性2人が国に損害賠償を求めた裁判で、仙台地裁はそう判断した。
 国会と政府は違憲判決を重く受けとめ、必要な措置を早急に講じなければならない。先月下旬に被害者に一時金を支給する法律が成立し、安倍首相はおわびの談話を出した。だがそれで十分とは到底いえない。
 判決は、子を産み、育てるかどうかを決める権利を「幸福の源泉」と位置づけ、旧法の規定は無効だと結論づけている。
 まず対応が問われるのは、そのような人権侵害の法律を1948年に全会一致で制定した国会だ。不当な立法の責任と被害者への謝罪を、国会決議の形で明確にする必要がある。
 支給法は前文に「反省とおわび」を盛り込んではいる。だが主語は「我々」となっており、誰のことをさしているのか、被害者らはそのあいまいさを批判し、納得していない。
 一連の経緯を検証する作業も不可欠だ。被害者の声をくみつつ、有識者による第三者機関を設けて真摯(しんし)に取り組む。その枠組みづくりも国会の務めだ。
 96年に旧法が改正されるまでに手術を受けた人は2万5千人にのぼる。法の執行にあたる政府が当面急ぐべきは、支給法に基づく補償を着実に進めることだ。障害ゆえに手術を受けたこと自体を認識していない人への周知を含め、課題は多い。
 承服できないのは、地裁が旧法の違憲性を厳しく指摘しながら賠償は認めなかったことだ。「どんな賠償制度をつくるかは国会の裁量に委ねられており、その必要性は明白ではなかった」と述べ、国会と政府をあっさり免罪してしまった。
 しかし、国連の人権機関は98年以降、再三にわたって必要な法的措置をとるよう日本政府に勧告し、日本弁護士連合会も同様の意見を表明してきた。04年には当時の坂口力厚生労働相が国会で「今後考えていきたい」と答弁している。
 それでもなお、「裁量の範囲内」で片づけてしまうことは、政治の怠慢のつけを被害者に押しつけるに等しい。それが正義にかなうのか。立法・行政をチェックする司法の使命を果たしているといえるのか。重大な疑念を残す判決となった。
 原告側は控訴する方針だという。高裁や、同種の訴訟を審理している全国のほかの地裁の判断を注視したい。
 人を差別し尊厳を傷つける。そんな愚行を繰り返さないために、この問題から社会が学ぶべき教訓は、まだまだある。 


 社説:強制不妊は違憲 人生踏みにじる罪深さ
2019年5月29日 中日新聞

 障害を理由に不妊手術を強制された-。非人道的な旧優生保護法を仙台地裁は「違憲」と認めつつ、原告の賠償の求めは退けた。無念だろう。人生を踏みにじられた人には誠実な救済を急ぐべきだ。
 国家の罪と呼んでもいいほどだ。一九四八年に施行された同法は、超党派の議員による議員立法だった。「不良な子孫の出生を防ぐ」目的で、遺伝性疾患や精神障害の人に本人の同意がなくても不妊手術ができる内容だった。
 手術を受けた障害者らは約二万五千人、このうち実に約一万六千五百人は本人の同意がなかった。被害の賠償を求め、東京、静岡など計七つの地裁で起こされている裁判でもある。
 法の根にある優生思想により、子どもを産み育てたいという希望は踏みにじられた。幸福追求権も無視されたのだ。だから、仙台地裁が「幸福の可能性を一方的に奪い去り、個人の尊厳を踏みにじるもので、誠に悲惨」と述べ、同法を「違憲」としたのは当然だ。
 だが、原告の求めを退けたのは納得いかない。損害賠償の請求権が消える除斥期間(二十年)を既に経過したという。不妊手術からも、法改正の九六年からも…。だが、原告にその期間に訴訟を起こすことは現実的にできたのか。
 あまりに杓子定規(しゃくしじょうぎ)な考え方ではないか。苦しんでいる人に寄り添わない判決は、冷酷である。確かに国会は今年、救済法をつくり、政府が一人三百二十万円の一時金を支給するとした。「おわび」の首相の談話も発表された。
 それでおしまいならば、障害者だけが大きな犠牲を背負うことになる。最も重い責任は、非人道的な法をつくった立法府、問題を知りつつ放置してきた行政にあるはずである。例えば旧厚生省は四九年の通知で、公益目的があり、「憲法の精神に背くものではない」とも見解を示していた。
 行政の責任が明確化されず、司法から追及されないのはおかしい。政府自身、責任をもっと自覚すべきであろう。このままでは真の救済にも謝罪にも遠い。被害者が求める賠償額とも開きがある。手術後に体調不良に苦しんだり、結婚の機会を奪われた人もいる。被害は時間を経ても積み重なっていると考えるべきだ。
 手術の資料などは廃棄されたり、証言できる家族が死亡している実態もある。早く被害の全体像を明確にし、血の通う救済に全力を挙げねば個人の尊厳は回復されない。
 


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