熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

選択科目問題誤りへの対応

2007-09-13 11:10:12 | Weblog
特許庁のHPに、「平成19年度弁理士試験論文式試験(選択科目)における試験問題の誤りの対応について」が掲載されていました。

以下、対応の概要です。
「誤出題に関係する問題の採点につきましては、不利益を受ける受験者の方が生じないようにするとの基本的な考え方をとり、その結果、以下の当該問題の受験者全員について正解として取扱うことといたします。」
「物理工学の共通問題[物理学]」問1.(1)~(9)」
「応用化学の共通問題[化学]」問3.(1)」

応用化学はともかく、物理工学は共通問題の全問を正解とする対応なので、受験者の不公平感は拭えません。
今年の論文受験者は納得いかないでしょうね。

以前、ブログにも書きましたが、私も何年か前に同じ経験があります。
そのときは、著作権法の問題の誤りで、著作権法の問題全問正解という対応をとるという措置が取られました。
知り合いの受験者も共通問題の民法の出来が悪く、選択科目で足切りになると覚悟していましたが、著作権法を選択していたため、論文合格となりました。

その年の試験で、私は、民法の出来はまあまあでしたが、民事訴訟法の出来が今一つで、選択課目A評価(必須課目は○)で論文不合格となり、本当にガッカリすると同時に割り切れない思いを持ちました。

その時の再発防止策も、今回とほぼ同様な内容で、「試験問題作成委員による試験実施直前でのチェックの機会を追加することにより、最終段階での検証を強化します。」というものでした。

再発防止策で納得いかないのは、試験委員の辞任がないことです。
著作権法の試験委員は依然として同じ顔ぶれのようなので、これで本当に再発防止になっているのかなと疑問を持ちます。

これだけ影響の大きいミスを犯した人の責任を明確にしないで、再発防止策をとっても受験生の納得を得るのは難しいと思います。

参議院選挙の大敗で辞任しなかった安部首相の責任の取り方と重なって感じられるのは、私だけでしょうか。


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コメント
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