ある弁理士会派が主催する米国特許研修会に参加してきました。
特許消尽論に関する米国最高裁判決の検討、すなわち、「Quanta v. LG Electronics」最高裁判決の検討です。
講師は法律事務所の米国人弁護士と日本人弁護士の二人です。
米国人弁護士は、Quanta側の代理人として最高裁で勝訴判決を受けた人なので、かなり詳細な内容について説明してくれました。
この判決は、ライセンシーの権限ある販売行為が行われた場合に消尽するという点は妥当なものだろうと思われますが、権限ある販売行為とは何か、ライセンス契約で制限条項を設けた場合に、どの制限条項が権限ある販売行為に影響を与えるのかが不明です。
今後の判決の蓄積を待つしかありませんね。
この判決内容は、オープン・イノベーションと特許戦略との関係に大きく影響を与えます。
12月に行う講演会の資料作成に役立つ研修でした。
このような研修を無料で行ってくれるのは、ありがたいですね。
今月末に1回、来月は5回の研修会に参加する予定です。
どのような発見があるのでしょうか。
楽しみです。
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特許消尽論に関する米国最高裁判決の検討、すなわち、「Quanta v. LG Electronics」最高裁判決の検討です。
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米国人弁護士は、Quanta側の代理人として最高裁で勝訴判決を受けた人なので、かなり詳細な内容について説明してくれました。
この判決は、ライセンシーの権限ある販売行為が行われた場合に消尽するという点は妥当なものだろうと思われますが、権限ある販売行為とは何か、ライセンス契約で制限条項を設けた場合に、どの制限条項が権限ある販売行為に影響を与えるのかが不明です。
今後の判決の蓄積を待つしかありませんね。
この判決内容は、オープン・イノベーションと特許戦略との関係に大きく影響を与えます。
12月に行う講演会の資料作成に役立つ研修でした。
このような研修を無料で行ってくれるのは、ありがたいですね。
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