今年の新年の誓いにの一つに「論文作成2件」があります。
あくまでも論文作成・投稿であり、論文掲載ではありません(掲載するかどうかは相手方の裁量事項のため・・・良い論文を作成すれば良いのでしょうが)。
1件は、12月に講演をする「オープン・イノベーションと知財戦略」に関連する論文。
もう1件は、今作成している「特許侵害訴訟において、公然実施を主張する際の留意点」に関連する論文です。
従来、ほとんどの場合、特許法29条1項3号の刊行物公知、または同号に基づく29条2項を適用して特許無効を主張していましたが、最近、29条1項2号の適用を主張するケースが増加してきました。
この背景と、裁判例の分析、公然実施を主張する際の留意点を纏めたものです。
何とか今月中に終わらせたいと考えておりますが、どうなりますか。
論文作成が終わったらもう少し詳しい内容を記載し、論文掲載が決定したら更に詳しい内容を記載したいと考えています。
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もう1件は、今作成している「特許侵害訴訟において、公然実施を主張する際の留意点」に関連する論文です。
従来、ほとんどの場合、特許法29条1項3号の刊行物公知、または同号に基づく29条2項を適用して特許無効を主張していましたが、最近、29条1項2号の適用を主張するケースが増加してきました。
この背景と、裁判例の分析、公然実施を主張する際の留意点を纏めたものです。
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