半導体集積回路の複写技術を発明した日立製作所の元社員が、正当な対価が支払われていないとして同社に3億5000万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は3月21日、約6300万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決を変更し、約290万円の支払いを命じました。
速報によると、1審判決は、日立が他企業とライセンス契約を結ぶ際、IC複写技術を交渉材料にしたと認定し対価を算定したのに対して、知財高裁は、交渉材料に用いたと認定した契約が1審より大幅に減ったため支払いが減額されたとのことです。
知財高裁の判決文が公開されていないので詳細は不明ですが、発明者貢献度(4%)は変更がなく、ライセンス契約締結への貢献度の認定に差があったようです。
最近の職務発明訴訟における判決では、発明者貢献度が5%前後に収束しているのに対して、使用者が受けるべき利益の額は大きく変動しています。
今回の判決も、ライセンス契約締結への貢献度の認定の差が、使用者が受けるべき利益の額の変動につながり、最終的に対価が大きく減少したものと思われます。
「自己実施における使用者が受けるべき利益の額の算定方法」についての論文は、パテント誌に投稿して掲載されていますが、ライセンスの対価についての算定方法についても論文として纏める必要がありそうです。
知財高裁の判決文が公開されたら判決内容を分析して論文を作成してみたいですね。
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知財高裁の判決文が公開されていないので詳細は不明ですが、発明者貢献度(4%)は変更がなく、ライセンス契約締結への貢献度の認定に差があったようです。
最近の職務発明訴訟における判決では、発明者貢献度が5%前後に収束しているのに対して、使用者が受けるべき利益の額は大きく変動しています。
今回の判決も、ライセンス契約締結への貢献度の認定の差が、使用者が受けるべき利益の額の変動につながり、最終的に対価が大きく減少したものと思われます。
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