スイスの高級腕時計フランク・ミュラーを連想させる「フランク三浦」のブランド名で腕時計を販売する大阪市の会社が、商標登録を無効とした特許庁審決の取り消しを求めた訴訟で、知財高裁は12日、審決を取り消す判決を言い渡しました。
鶴岡稔彦裁判長は「呼び方は似ているが、両者は明確に区別できる」として商標登録は有効と判断したようです。
判決によると、「フランク三浦」は2012年に商標登録され、販売されていました。
特許庁は昨年9月、フランク・ミュラーの商標権管理会社の請求に基づき登録を無効としたのに対し、知財高裁は「三浦」が日本人を連想させることや、フランク・ミュラーの腕時計の多くが100万円超であるのに対し、「フランク三浦」は4000〜6000円である点などから「混同は考えられない」と結論付けたようです。
この判決は議論を呼ぶでしょうね。
少なくとも呼称は似ていますし、チョットパロデイっぽい。
依然問題となっていた、北海道の石屋製菓株式会社の登録商標「白い恋人」と吉本興業株式会社の「面白い恋人」の事案と似ていますね。
このケースは、和解で解決しましたが、フランク・ミューラーは、今後どのような対応を取るのでしょうか。
興味がありますね。
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判決によると、「フランク三浦」は2012年に商標登録され、販売されていました。
特許庁は昨年9月、フランク・ミュラーの商標権管理会社の請求に基づき登録を無効としたのに対し、知財高裁は「三浦」が日本人を連想させることや、フランク・ミュラーの腕時計の多くが100万円超であるのに対し、「フランク三浦」は4000〜6000円である点などから「混同は考えられない」と結論付けたようです。
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依然問題となっていた、北海道の石屋製菓株式会社の登録商標「白い恋人」と吉本興業株式会社の「面白い恋人」の事案と似ていますね。
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