熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

フランク三浦

2016-04-12 22:56:28 | Weblog
スイスの高級腕時計フランク・ミュラーを連想させる「フランク三浦」のブランド名で腕時計を販売する大阪市の会社が、商標登録を無効とした特許庁審決の取り消しを求めた訴訟で、知財高裁は12日、審決を取り消す判決を言い渡しました。

鶴岡稔彦裁判長は「呼び方は似ているが、両者は明確に区別できる」として商標登録は有効と判断したようです。

判決によると、「フランク三浦」は2012年に商標登録され、販売されていました。

特許庁は昨年9月、フランク・ミュラーの商標権管理会社の請求に基づき登録を無効としたのに対し、知財高裁は「三浦」が日本人を連想させることや、フランク・ミュラーの腕時計の多くが100万円超であるのに対し、「フランク三浦」は4000〜6000円である点などから「混同は考えられない」と結論付けたようです。

この判決は議論を呼ぶでしょうね。

少なくとも呼称は似ていますし、チョットパロデイっぽい。

依然問題となっていた、北海道の石屋製菓株式会社の登録商標「白い恋人」と吉本興業株式会社の「面白い恋人」の事案と似ていますね。

このケースは、和解で解決しましたが、フランク・ミューラーは、今後どのような対応を取るのでしょうか。

興味がありますね。








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