パテント誌2016年4月号に「職務発明」の特集が掲載されていました。
企業内弁理士が少ない弁理士会の構成のためか、企業に関係する職務発明等を特集で取り上げることは珍しかったのですが、最近は、少し流れが変わったようです。
私も職務発明に関する論文を3件執筆しており、企業のコンサルとして職務発明の相談を受けることも多いので、今回の特集記事は興味を持って読ませていただきました。
「弁理士が理解しておくべき職務発明制度の法改正」の解説は、分かりやすく説明されており、参考になりますね。
職務発明制度の改正に伴う中小企業の実務対応、職務創作との比較等、参考になる提言、論考もあります。
また、フランス、英国、米国の職務発明制度の解説も役に立ちますね(中国の職務発明制度の解説があればもっと良かったのですが)。
平成16年改正法で職務発明制度が改正され、企業は職務発明規程の改正作業に追われることになりましたが、当時、私が勤務していた企業の知財部門で職務発明制度に詳しい人はいませんでした。
企業内弁理士は数名いましたが、職務発明制度の知識に乏しく、関心も薄いようで、職務発明規程の改正作業を担当するのを避ける姿勢がありありでしたね。
本来は、全体を統括するマネジャーが担当すべきなのですが、いつもの偉そうな態度とは正反対に、腰が引けて逃げ一方でした。
そこで白羽の矢が私に立ったわけです。
当時、早稲田大学大学院修士課程で知的財産法を学んで終了したばかりだったので、白羽の矢が立ったのでしょうね。
頼まれると断れない性格なので、引き受けました。
これが結果的には、私にとって貴重な経験になり、その後の論文作成、セミナ講師依頼、知財コンサル依頼につながることになりました。
人生何が幸いするか分かりません。
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私も職務発明に関する論文を3件執筆しており、企業のコンサルとして職務発明の相談を受けることも多いので、今回の特集記事は興味を持って読ませていただきました。
「弁理士が理解しておくべき職務発明制度の法改正」の解説は、分かりやすく説明されており、参考になりますね。
職務発明制度の改正に伴う中小企業の実務対応、職務創作との比較等、参考になる提言、論考もあります。
また、フランス、英国、米国の職務発明制度の解説も役に立ちますね(中国の職務発明制度の解説があればもっと良かったのですが)。
平成16年改正法で職務発明制度が改正され、企業は職務発明規程の改正作業に追われることになりましたが、当時、私が勤務していた企業の知財部門で職務発明制度に詳しい人はいませんでした。
企業内弁理士は数名いましたが、職務発明制度の知識に乏しく、関心も薄いようで、職務発明規程の改正作業を担当するのを避ける姿勢がありありでしたね。
本来は、全体を統括するマネジャーが担当すべきなのですが、いつもの偉そうな態度とは正反対に、腰が引けて逃げ一方でした。
そこで白羽の矢が私に立ったわけです。
当時、早稲田大学大学院修士課程で知的財産法を学んで終了したばかりだったので、白羽の矢が立ったのでしょうね。
頼まれると断れない性格なので、引き受けました。
これが結果的には、私にとって貴重な経験になり、その後の論文作成、セミナ講師依頼、知財コンサル依頼につながることになりました。
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