『 奈良県下市町立中学校への入学を希望していた身体に障害を持つ谷口明花さん(12)=同町=と両親が、町教育委員会を相手に、入学を認めるよう求めた訴訟で、奈良地裁(一谷好文裁判長)は26日、同校への入学を義務付ける仮決定を出した。代理人弁護士によると、中学校入学での仮決定は珍しいという。 決定によると、校舎には手すり付きトイレが設置されているなど、設備などに不都合はないと指摘。「中学校教育の期間はわずか3年間しかないのに、提訴してから既に3カ月近くが経過しており、緊急の必要性がある」と、同日からの女子生徒の入学を認めた。 訴状などによると、明花さんは両足と右腕が不自由で、3月に町立小学校を卒業。下市中への進学を希望したが、同校は施設未整備などを理由に、入学通知を出さず、特別支援学校への進学を要請していた。』 読売新聞
身体に障害のある谷口さんも健常者の小学校時代からの同級生の友達と一緒に学べは、元気に3年間勉強出来ると思います。健常者の同級生の友達は、身体障害者の谷口さんから、学ぶことも有ると思います。身体障害者の谷口さんと健常者の同級生が共に学ぶことが本当の障害者教育の姿では有りませんか。身体障害者を特別支援学校へと健常者と身体障害者を区分する教育論や教育方法ではなく、友達同士としてお互いに同じ中学校で学ぶことによって生まれる身体障害者と健常者の「共生」や身体障害者への健常者の正しい理解と友達同士としての協力が出来る大切さを考えた奈良地方裁判所の入学を義務付ける仮決定と思います。義務教育の教育現場で、先生と健常者の同級生と障害者の谷口さんが皆で学ぶ、そこに障害者教育の原点が有るのでは有りませんか。受け入れる学校側は、設備に問題が有ると言っていますが。教育基本法の「教育の機会均等」の第4条『国および地方公共団体は、障害のある者が、その障害に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない』の精神を守り、下市町教育委員会は、奈良県教育委員会と予算面で協力して下市町立中学校への設備の充実を図るべきだと思います。
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