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川端達夫・文部科学相(写真:産経新聞) |
- 学校教育法の第1条に掲げるもの(1条校)でなく、学校教育に類する教育を行うものであること。
- 当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のあるものでないこと。
- 学校教育法の第124条に規定する専修学校の教育を行うものでないこと。
所管は公立の各種学校については都道府県の教育委員会であり、私立の各種学校については都道府県知事である。以前は学校教育法に専修学校の定めがなく、正系の学校(1条校)以外はすべて各種学校であったが、1975年(昭和50年)の法改正によって、専修学校の制度が新たに規定され、規定の規模を有した各種学校の大半が翌1976年(昭和51年)に専修学校に移行した。1条校に比べてカリキュラムの自由が利くため、自由学園最高学部や日本聖書神学校、聖公会神学院、日本ルーテル神学校など大学や大学院並みの教育を行っていてもあえて各種学校としている教育施設もある。教養、料理、裁縫などの分野を教育する施設として設置されている。また、そろばん学校(珠算学校)予備校・美大予備校や日本語学校、自動車教習所も各種学校であることが多い。インターナショナルスクールや朝鮮学校などの民族学校も大半は各種学校です。出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より一部引用』」も実質無償化と言うことになり、各種学校の中には、入学金や授業が、公立高等学校より高い所も有り、実質無償化にはかなり時間が掛かるのではないでしょうか。高校無償化と言うなら第一歩として総ての国公立、私立の全日制、中高一貫校の後期課程、定時制、通信制の総ての高等学校の入学金、授業料、設備費の無償化を計るべきです。世界同時不況の下、深刻な不況の影響にる経済的な理由で入学金や授業料を払えず、滞納者も多く、高校の中退者出ている現実も考えるべきです。今年度の新学期の4月から「高等学校等」とし、高校や中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校、各種学校をマニフェスト通り無償化が本当に出来るのでしょうか。時間も、余り有りませんが。現実問題として経済的に困窮している家庭の国立公立、私立の全日制、定時制、通信制に通うの高校生を支援、救済することから優先することを考えるべきではないでしょうか。文部科学省も高校実質無償化の実質の範囲や意味を分かりやすく国民に説明すべきだと思います。どこまでが実質無償化なのか理解できないことが多過ぎます。民主党の構想は、日本の高校教育の将来像として、高校の義務教育化を目指すのかどうかと言う見解も国民に明らかにして欲しいと思います。