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"「女帝 小池百合子」“学歴詐称疑惑”を斬る!
郷原信郎のhttps://youtu.be/LjEtPFpdx54
公職選挙法の虚偽事項公表罪
2004/9/22 更新西日本新聞社
公職選挙法235条は、当選を得る目的で候補者の身分、職業、経歴などに関して虚偽の事項を公にした者は2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処すると規定している。規定は故意犯のみが対象で、仮に公表した経歴が虚偽でも、本人が認識していたと立証できなければ罪には問われない。罪が確定すると同法251条により当選が無効となり失職する。 過去には1992年の参院選愛知選挙区で当選した新間正次議員(当時民社党)が入学していない「明治大」を「中退」と公表し、禁固6月、執行猶予4年の判決が確定、失職したケースがある。99年には、タレントの野村沙知代さんが96年の衆院選で「米コロンビア大留学」との虚偽経歴を公表したとして東京地検に告発され、嫌疑不十分で不起訴処分となった。
※ワードの説明及び記事の内容は更新日のものです。は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
(虚偽事項の公表罪)の規程
第二百三十五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。第二百五十一条 当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。
(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)