労使対立労使協調(その1)
持って生まれた子供のような正義感で、柄にも無く労働組合運動にも関係した。いわば夏目漱石の「坊ちゃん」のような存在だったのかなー。駆け引きも知らず、直球一本やりって感じで労働組合に関係していたのですから、今考えても不思議なような青春でもあった。あの頃の国鉄が連発したストライキに反発したのも私が労働運動に首を突っ込んだ理由だったかもしれない。
労働組合の中にも青年婦人会議などと言う集団もあった。もっともその頃の国鉄には婦人、女性職員などほとんど存在しませんでしたが。
30歳代半ばには、100人を超える職場の、ある組合の分会長を任された。真面目一方で上司、使用者側には物申すし、組合員にさえ「文句を言うならば仕事を覚えてから」なんて叱ったりしていました。
特別労働基準法について学んだわけでも無かったけれど、職場にあった大きな組合組織の一方の分会長になると、毎月使用者側の長、保線区長と労働基準法36条の締結を行う必要があった。労働基準法では基本的に超過勤務が月40時間と上限が決められている。(最近は政府主導で100時間と言う上限が設定され、労使ともにその条件を承諾したというから驚くが)
(続く)