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【HUNTER・12.24】:【鹿児島県警の闇】:「すみやかに」で1カ月経過|隠蔽失敗の捜査関係文書、開示にのらりくらり対応

2025-01-03 06:18:50 | 【警視庁・警察庁・都道府県警察本部・警察署・刑事・警察官・警部・監察官室・...

【HUNTER・12.24】:【鹿児島県警の闇】:「すみやかに」で1カ月経過|隠蔽失敗の捜査関係文書、開示にのらりくらり対応

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【HUNTER・12.24】:【鹿児島県警の闇】:「すみやかに」で1カ月経過|隠蔽失敗の捜査関係文書、開示にのらりくらり対応 

 鹿児島県警察の不適切な情報開示が指摘されている問題(既報)で、第三者機関の答申を受けた県公安委員会の裁決から1カ月を経てなお公文書の開示・不開示の目途がついていないことがわかった。現時点で決定時期の見通しは立っていないようで、県警の担当課は「すみやかに」と説明するのみ。官庁御用納めの12月27日にまでに決定が出せるかどうかも明言できないといい、もとの開示請求から数えて3年越しの対応となる可能性が濃厚になってきた。

              ◆   ◆   ◆

 本サイトで繰り返し伝えている通り、鹿児島県の情報公開・個人情報保護審査会(野田健太郎会長、委員5人)が県警の不適切な情報開示対応を指摘することになったのは本年9月下旬のこと。県警は前年の2023年5月、筆者の同年3月の文書開示請求に対して「存否応答拒否(文書が存在するかどうかを明かさず不開示)」決定を出していた。対象の文書は警察官らの不祥事に係る事件捜査の記録などで、ほかの都道府県警察では問題なく開示される情報。鹿児島のみが存否を答えないという対応に合理性は見出せず、筆者は同年7月に審査請求(不服申し立て)を行なった。先述の審査会は1年あまりの審査を経て開示をやり直すべきとの答申をまとめ、これが県警を管理監督する県公安委員会に伝わったのが本年10月下旬のこと。公安委はさらに1カ月を経た11月20日付で当初処分を取り消すとの裁決を出すに到った。

 同裁決を機に改めて「やり直し」時期について筆者が県警に問い合わせを寄せたところ、担当者は「振り出しに戻る、つまり請求時点からの手続きに戻るということ」と説明した。額面通り受け取るならば、県警は筆者が改めて文書開示請求をしたと想定して開示・不開示を決める作業を進め、理想的には通常の開示期限内(原則15日以内)に決定を出すということになる。文書の分量が多いなどで期限内の対応が難しい場合は、これも通常の開示請求への対応がそうであるように「延長通知」がなされることが想定された。

 ところが実際には、裁決から1カ月を過ぎても開示・不開示の決定連絡は届かず、延長決定も通知されていない。きっかり1カ月後となる12月20日、筆者が県警の情報公開係へ問い合わせを寄せたところ、対応を引き継いだ監察課は「今まさに改めて作業を進めているところ」と説明、具体的な時期の目途を尋ねる問いには「書類を集めてどこまで出せるか検討しているところ」と答えたのみで、時期は明言できないとのことだった。「御用納めの27日までに決まらない可能性もあるか」との問いにも明答は返されず、場合によっては年を越すこともあり得る状況が仄めかされた。

 通常の開示請求で示される「延長通知」については、今回は出ることがないという。つまり、おおむねいつごろ結論が出るのかは今後も一切示されることがなく、請求人である筆者はただただ待ち続けるしかないというわけだ。

 2023年3月に開示を求めた文書は、県警で過去5年間に記録された不祥事(懲戒処分、及び監督上の措置)のうち事件捜査の対象となった事案の捜査の記録(事件指揮簿など)。文書量がそれなりに多くなることは理解できるものの、繰り返しになるがそもそも最初に請求を寄せたのは今から1年9カ月ほども前のこと。23年7月に筆者が審査請求を申し立ててから審査会が答申を出すまでの間だけでも1年間以上の猶予があり、その間に県警は先んじて対象文書を探索・特定しておくことができた筈だ。

 今回の審査会答申や公安委裁決は、県警で強く疑われる隠蔽体質を改めて浮き彫りにする大きな意義があった。だがその後の県警の対応は遅々として進まず、担当課は「すみやかに」と繰り返すばかり…。

 結びに、鹿児島県情報公開条例・第1条の条文を全文採録しておく。

 《この条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県政に関する情報の一層の公開を図り、もって県の有するその諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を確保し、県民参加による公正で開かれた県政の推進に資することを目的とする

 なお上の条文には主権者として「県民」の語が頻出するが、同第5条では開示請求権者を「何人も」と、即ち“誰であっても”と定めており、実際には県民でなくとも公文書の開示を求めることができる。(小笠原淳)

【小笠原 淳 (おがさわら・じゅん)】
ライター。1968年11月生まれ。99年「札幌タイムス」記者。2005年から月刊誌「北方ジャーナル」を中心に執筆。著書に、地元・北海道警察の未発表不祥事を掘り起こした『見えない不祥事――北海道の警察官は、ひき逃げしてもクビにならない』(リーダーズノート出版)がある。札幌市在住。

 元稿:HUNTER 主要ニュース 社会 【社会ニュース・話題・鹿児島県警が抱える数多くの疑惑】  2024年12月24日  07:00:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。


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