「今の時代の動きに反対している俳句と受け止めた」
「世論を二分するテーマの俳句は載せられない」
「今の時代の動きに反対」=「憲法守れ」「憲法活かせ」
「今の時代の動きに賛成」=憲法「改正」=「改悪」
「公民館」は憲法尊重擁護の義務なし!?
ウソつけ!
自由・人権・民主主義・法の支配違反浮き彫り!
国家の最高法規=憲法を活かす思想全くなし!
特定のイデオロギーに与するな!
9条俳句訴訟 公民館の中立性から判断 掲載拒否の館長証言
東京新聞 2017年3月11日
「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」と詠んだ俳句の月報への掲載をさいたま市三橋公民館が拒否した問題で、作者の女性が市に俳句の掲載などを求めた訴訟の第十回口頭弁論が十日、さいたま地裁であった。当時の公民館館長ら三人の証人尋問があり、掲載拒否の判断をした館長は「公民館の中立性から判断して好ましくないと思った」と語った。
訴状などによると、公民館では地元の俳句会が会員の俳句から選んだ一句を月報に掲載していた。「梅雨空に~」は二〇一四年七月号に掲載する句として同年六月二十四日に選ばれたが、公民館は翌日に「世論を二分するテーマの俳句は載せられない」と俳句会に伝え、俳句コーナーを削除して月報を発行した。
尋問で、三橋公民館の決裁権を持つ桜木公民館の館長は「公民館が発行する広報紙に政治的なものを載せるのは中立的ではない」と述べた。原告側に「今でも適切だったと思っているか」と問われると「はい」と答えた。
最初に俳句を見た当時の三橋公民館職員は、裁判長の「載せないことが逆に中立性を欠くと批判されるとは思わなかったのか」という問いに「考えなかった」と回答。三橋公民館長は政治的と思った理由について「今の時代の動きに反対している俳句と受け止めた」と述べた。 (井上峻輔)
公民館の設置及び運営に関する基準(平成15年6月6日 文部科学省告示第112号)http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19591228001/k19591228001.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html
教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。