愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

平成最後の新年一般参賀参加者15万余の国民は天皇の元首化を望んではいないだろうなぁ~!憲法を遵守すると宣言した明仁天皇の言葉をホントに活かす時代が来たのかも知れない!

2019-01-03 | 天皇制

安倍晋三首相のDNA=大日本帝国憲法の復活再生!

2014-01-05 「中日新聞」社説  憲法を守る道を行く

http://d.hatena.ne.jp/mie_net/20140105/p1

憲法を活かす政治とは何か!

大日本帝国憲法政治の復活再生を許さず

自由・人権・民主主義・法の支配の価値観を行き渡らせ

平和な社会をつくることだろう!

その中で象徴天皇制とは何か!

大いに議論することだ!

 

両陛下最後の一般参賀に15万人余 両陛下の希望でお出まし追加  2019年1月2日 17時58分皇室

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190102/k10011765971000.html?utm_int=news_contents_news-main_003

皇居で2日、一般参賀が行われ、天皇陛下が「わが国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります」とあいさつされました。ことし4月の天皇陛下の退位を前に、両陛下が天皇皇后として参賀に応えられるのは2日が最後で、ことしの参賀には平成に入って最も多い15万人余りが訪れました。

2日の東京は快晴の天気となり、皇居の正門には開門前の時点で去年を大幅に上回る3万人余りが集まりました。
このため予定より15分早く午前9時15分に門が開けられ、待っていた人たちは二重橋を通って宮殿の前に向かいました。
宮内庁は、大勢の人が詰めかけたため天皇ご一家が参賀に応えられる回数を1回増やして6回とし、両陛下は皇太子ご夫妻など皇族方とともに宮殿のベランダに立ち、訪れた人たちに笑顔で手を振って応えられました。
天皇陛下は「新年おめでとう。晴れ渡った空の下、皆さんとともに新年を祝うことを誠に喜ばしく思います。本年が少しでも多くの人々にとり、よい年となるよう願っています。年頭に当たり、わが国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります」とあいさつされました。
ことし4月の天皇陛下の退位を前に、両陛下が天皇皇后として参賀に応えられるのは2日が最後で、6回目が終わったあとも訪れる人の列が続きました。
これを受けて両陛下の強い希望で7回目のお出ましが追加され、天皇ご一家は宮殿前に残っていた4000人余りの人たちと新年を祝われました。
宮内庁によりますと、ことしの一般参賀には平成に入って最も多かった去年を3万人近く上回る15万4000人余りが訪れたということです

追加お出ましに訪れた人「感動しました」

両陛下の強い希望で追加された7回目のお出ましで天皇陛下のおことばを聞くことができた人たちからは、喜びの声が聞かれました。
会社の同僚と訪れた東京都内の37歳の女性は「警備の人から最後にもう一度、両陛下がお出ましになると聞き感動しました。寒い中を並びましたが、天皇陛下のおことばを聞くことができ、心が温まりました」と話していました。
香川県から家族で訪れた56歳の男性は「諦めて帰ろうとしていたところだったので、とてもうれしい出来事でした。4時間、列に並んだかいがありました」と話していました。

戦没者遺族「おことばが身にしみました」

太平洋戦争の戦没者の遺族も訪れました。
東京 世田谷区の本間尚代さん(81)は父親をフィリピンで亡くしました。
長年、遺族や元兵士でつくる団体の事務局長を務めてきた本間さん。
3年前、天皇皇后両陛下がフィリピンで戦没者を慰霊された際には両陛下からねぎらいのことばをかけられました。
本間さんは開門の1時間以上前の午前8時から参賀の人たちの列に並び、「『長い間、心を寄せていただきありがとうございました』と伝えたくて来ました」と話しました。
そして、皇居 宮殿前で天皇陛下が日本と世界の人々の安寧と幸せを祈られることばに聞き入りました。
参賀を終えた本間さんは「心から国民のことを思うおことばが身にしみました。ご自身も戦争を経験しているからこそ、戦没者や遺族に思いを寄せ、平和を願う気持ちがおありなのだと思います。退位は寂しいですが、ゆっくり過ごしていただきたいです」と涙ぐみながら話していました。
「本間さん」は本間雅晴 - Wikipedia?

 

平成最後の新年一般参賀 天皇陛下「安寧と幸せを祈ります」 2019年1月2日 13時55分皇室

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190102/k10011765661000.html?utm_int=detail_contents_news-related_001

 

2日、皇居で一般参賀が行われ、天皇陛下が「わが国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります」とあいさつされました。ことし4月の天皇陛下の退位を前に、両陛下が天皇皇后として参賀にこたえられるのは2日が最後で、皇居周辺には午前中から大勢の人たちが詰めかけました。

東京は快晴となり、皇居の正門には開門前の時点で去年を大幅に上回る3万人余りが集まりました。
このため予定より15分早く午前9時15分に門が開けられ、待っていた人たちは二重橋を通って宮殿の前に向かいました。
天皇皇后両陛下は、皇太子ご夫妻など皇族方とともに午前中3回、宮殿のベランダに立ち、訪れた人たちに笑顔で手を振ってこたえられました。
天皇陛下は「新年おめでとう。晴れ渡った空のもと、皆さんとともに新年を祝うことをまことに喜ばしく思います。本年が少しでも多くの人々にとりよい年となるよう願っています。年頭にあたり、わが国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります」とあいさつされました。
ことし4月の天皇陛下の退位を前に、両陛下が天皇皇后として参賀にこたえられるのは2日が最後で、天皇陛下のおことばが終わるとあちらこちらから「天皇陛下どうもありがとうございました」などと感謝の声があがっていました。
宮内庁によりますと、午前11時半までに5万8000人余りが参賀に訪れたということです。
天皇ご一家は午後も2回、ベランダに立たれる予定です。

徹夜組も 皇居正門前に長蛇の列

一般参賀にはガイドに引率された団体の観光客やカメラを持った家族連れなど大勢の人たちが訪れ、皇居の正門前に長蛇の列を作りました。
早い人は1日夜から並び始めたということで、開門前の午前9時15分の時点で3万人余りもの人たちが皇居前広場や周辺の道路に詰めかけました。
一般参賀が始まってからも皇居前の大通りに何重もの列ができるほど大勢の人たちが訪れ、警視庁の機動隊員がスピーカーを使って「ゆっくり前の人に続いてお進みください」と呼びかけていました。
平成最後 初めて来た人も
千葉県から訪れた11歳の小学生の女の子は「平成最後ということで初めて一般参賀に来ました。天皇陛下は本当にすばらしい方で、会えることにわくわくしています」と話していました。
都内の21歳の男性は「天皇陛下はこれまでも戦没者の慰霊や被災地訪問など本当に国民に寄り添ってくださいました。退位されることは残念ですが健康のことを考えるとしかたがないと思います。きょう多くの人が来ているのを見て、天皇陛下が多くの国民に愛されているということを改めて感じます」と話していました。
都内の77歳の女性は「いつも笑顔の両陛下が大好きで、毎年一般参賀に来ています。今まで本当にありがとうございましたと声をかけたいです。これから静かに過ごしていただきたいです」と話していました。
都内の23歳の会社員の男性は「地元が福岡県で、これまで天皇陛下は遠い存在でしたが、平成最後ということで初めて一般参賀に来ました。この30年間、天皇陛下が果たされてきた責務というのがこの大勢の人出に表れているのだと思います。天皇陛下の誕生日のおことばにあった平成を戦争のない時代として終えられるということが一国民としてうれしいです」と話していました。(引用ここまで)

 

天皇皇后両陛下 皇居で「新年祝賀の儀」 2019年1月1日 16時03分皇室

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190101/k10011765041000.html?utm_int=detail_contents_news-related_002

1日、皇居では「新年祝賀の儀」が行われ、天皇陛下が「国の発展と国民の幸せを祈ります」などと新年のあいさつをされました。

「新年祝賀の儀」は、年の初めに天皇陛下が皇后さまとともに、皇族方や総理大臣、衆参両院の議長と議員、それに日本に駐在する外国の大使などから新年のお祝いを受けられる儀式です。ことし4月の天皇陛下の退位を前に、両陛下が臨まれるのは最後になりました。
皇居・宮殿の「松の間」では、午前10時すぎから、皇太子ご夫妻など皇族方が、それぞれ両陛下に新年のあいさつをされました。
このうち皇太子さまは、「新年につき恭悦申し上げます」と述べられ、天皇陛下は、「新年おめでとう」とこたえられました。
両陛下は、このあと、衆参両院の議長や議員からも祝賀を受けられ、天皇陛下が、「年頭に当たり国の発展と国民の幸せを祈ります」などと述べられました。
また、安倍総理大臣や閣僚などからもあいさつを受けられ、療養中の皇太子妃の雅子さまも、この儀式に体調を崩して以来16年ぶりに臨まれたということです。
一方、午後からは、130近くの国と地域の大使などが皇居を訪れました。華やかな民俗衣装を身につけた大使夫妻らは、順番に両陛下の前に進み出て新年のあいさつをしていました。
皇居では、2日、新年の一般参賀が行われ、天皇陛下は、皇族方とともに宮殿のベランダに立って、訪れた人たちのお祝いにこたえられることになっています。(引用ここまで)

京都=奈良の平城京政治の行き詰まりから脱出するために桓武天皇の建立した平安京

奈良=神話の世界における紀元前660年に即位した初代天皇と言われ王政復古の大号令にもとづき明治になって創建した樫原神宮

伊勢=天皇家の祖先神と言われている神話の世界の太陽神=アマテラス大神が祀られている伊勢神宮

 

さて、どんな報道がされるか!

天皇陛下 退位まで象徴としての務め 全身全霊で   2019年1月1日 7時13分退位・即位

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190101/k10011764741000.html?utm_int=detail_contents_news-related_003

ことし4月に天皇陛下が退位され、皇太子さまが即位されることで平成の時代は終わり、日本は新たな時代を迎えます。皇位継承まで残り4か月、天皇陛下はこれまでと変わりなく象徴としての務めを果たし続けられる見通しです。

天皇陛下は、皇室典範の特例法に基づいてことし4月30日に退位され、翌5月1日に皇太子さまが即位されます。
天皇陛下は皇位継承までの残り4か月も、皇后さまとともに国民と触れ合い、象徴としての務めを果たし続けられる見通しです。
2日に皇居で行われる一般参賀では宮殿のベランダに立って訪れた人たちにおことばを述べられます。
来月24日には在位30年を記念する政府主催の式典に臨み、3月下旬、退位を前にした儀式や茶会に臨むため京都奈良を訪問されます。
4月10日には皇后さまとの60回目の結婚記念日を迎えられます。
4月中旬に、退位を前に伊勢神宮に参拝するため三重県を訪問されます。
天皇として最後の地方訪問になります。
そして4月30日、202年ぶりとなる天皇の退位の儀式が行われ、天皇陛下が国民への最後のおことばを述べられます。
側近の一人は「天皇陛下はご譲位の日まで一つ一つの務めを全身全霊をもってやり遂げられるお気持ちだ」と話しています。
一方、皇太子さまは5月1日、新しい天皇に即位し、この日、皇位のあかしを受け継ぐ「剣璽等承継の儀」と、国民の代表に会う「即位後朝見の儀」に臨まれます
6月初めには、天皇陛下から受け継ぐ「全国植樹祭」の行事で愛知県を訪ねられます
即位後初めての地方訪問となる見通しです。
10月22日、国内外の参列者を前に即位を宣明する「即位礼正殿の儀」に臨み、祝賀パレードで国民の祝福を受けられます
11月には皇位継承に伴う一世に一度の伝統儀式「大嘗祭(だいじょうさい)」に臨まれるなど、ことしは重要な儀式が相次ぐ1年になります。(引用ここまで)

国民生活に混乱がないようにしなければならない元号とは何か!

一世一元制」など伝統を重視する姿勢とは真っ赤なウソ!

「一世一元制」は明治になってから始まった制度!

「元号」は「願掛け」制度だった!

「明和九年」は「メイワク」と読むので止~めたってなって歴史もある!

元号は天変地異・政治の破たんの中で

コロコロ変わる!

これが日本の歴史だ!

だいたい

「明治」「大正」「昭和」「平成」の意味とは

真逆の歴史があったではないか!

と考える材料も時間も提供しないで

代替わり儀式を断交する安倍政権ー日本国政府!

「平成最後の」「新しい時代の」などと

サッカー観戦のように「代替わり儀式」を傍観する日本国民!

憲法を活かす新しい国日本は

一億総傍観者国家だけは克服しなければ!

新元号 4月1日閣議決定 公表へ 2019年1月1日 0時24分退位・即位

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190101/k10011764591000.html?utm_int=detail_contents_news-related_003

皇位継承に伴う新たな元号について、安倍総理大臣はことし4月1日に閣議決定し直ちに公表する方針を固めました。

新元号を定める政令は、施行日を皇太子さまが即位される5月1日とし、天皇陛下の御名・御璽を得て速やかに公布され、5月1日午前0時をもって元号は改められます
天皇陛下がことし4月30日に退位され、皇太子さまが翌5月1日に天皇に即位される皇位継承に伴い、元号を「平成」から改める「改元」が行われます。
政府は国民生活に混乱がないよう、皇太子さまが即位される5月1日の少なくとも1か月前に新たな元号を公表することを想定して作業を進めてきました。
こうした中で安倍総理大臣は、当初の想定に沿って4月1日に新元号を閣議で決定し、直ちに公表する方針を固めました。
新元号を定める政令は、施行日を皇太子さまの即位される5月1日とし、天皇陛下の御名・御璽を得て速やかに公布され、5月1日の午前0時をもって元号は改められます。
改元をめぐっては、明治以降引き継がれてきた天皇一代に元号1つとする「一世一元制」を重視する立場などを踏まえ、保守層からは新天皇のもとで新たな元号を定めるべきだとして事前の公表に否定的な声も出ていました。
安倍総理大臣が新元号を4月1日に決定する方針を固めた背景には、国民生活に影響が及ぶことを避けるため、税や社会保障などの行政システムの改修に万全を期す必要があるという判断があったものとみられます。
一方で、新元号を定める政令の施行日を皇太子さまが即位する5月1日とすることで、一世一元制」など伝統を重視する姿勢を示すねらいもあったものと見られます。
安倍総理大臣は年頭にあたって今月4日に記者会見を行うことにしていて、こうした方針を表明することにしています。(引用ここまで)

象徴天皇制に関わる日本国憲法の条文はこれだ!

憲法を活かす本格的政権が誕生した時

象徴天皇制はどのように維持するのか!

前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

第1章 天皇
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ
1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2 国会を召集すること。
3 衆議院を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7 栄典を授与すること。
8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9 外国の大使及び公使を接受すること。
10 儀式を行ふこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第3章 国民の権利及び義務
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する

第7章 財政
第89条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第10章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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