愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

全国の銀行員の数は去年からことしにかけて3600人減!資本主義は人間の値打ちは収益を上げるためであり、人間の自由・人権・個人の尊厳は二の次!だから簡単に省力化される!

2019-07-28 | 憲法を暮らしに活かす

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

政治・安倍政権・日本国政府は

国民の勤労の権利を保障しているか!

国民の勤労・納税の義務履行を保障しているか!

銀行協会は

行員・労働者の自由・権利を保障しているか!

安倍政権は憲法を活かす政治を展開しているか!

 

NHK   消える銀行員 デジタル技術で省力化 全国で大幅減少  2019年7月28日 11時06分 マイナス金利

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190728/k10012011531000.html?utm_int=news_contents_news-main_006

デジタル技術の導入で金融業界の省力化が急速に進んでいます。全国の銀行員の数は去年からことしにかけて3600人減り、3大金融グループができた2006年以降、最も大きく減ったことが民間の調査でわかりました。

民間の調査会社東京商工リサーチが全国81の大手銀行と地方銀行を調べたところ、ことし3月末時点の銀行員の数は合わせて22万3778人で、前の年の同じ時期より3629人減っていました。
また、銀行員を減らした銀行は全体のおよそ8割にあたる62行に上りました。
去年からことしにかけての減少数は、三菱UFJ、三井住友、みずほの3大金融グループができた2006年以降で、最も大きくなりました。
3大金融グループを含む大手銀行では2006年以降、銀行員の数が一貫して増えていましたが、今回、初めて減少に転じました。
金融業界では、デジタル技術の導入によって手作業で行っていた大量の伝票処理が自動化されるなど効率化が急速に進んでいます。
また、ネットバンキングの普及で来店客が減少していることから、店舗の統廃合に乗り出し、拡大路線を見直す銀行も増えています。
銀行業界に詳しい、マネックス証券の大槻奈那チーフ・アナリストは「人手をかけて収益を上げる従来のビジネスモデルは過渡期を迎えている。この流れは始まったばかりで、今後、加速していくだろう」と話しています。(引用ここまで)
 
「非正社員の多い」500社ランキング2016  1位イオンは24万人超、日本郵政が2位に
 田中 久貴 : 東洋経済データ事業局データベース営業部 2016/02/22 6:00
 
 
銀行業界における労働力低下の警鐘  ~余剰人員と人材不足の問題~

特集:今、金融機関はなにをすべきか No.46(2015年2月号)

 
 
(略)まずは、労働力の「量(従業員数)」の観点として、正従業員数と嘱託・臨時従業員数の変遷を振り返ってみた。(図表1・図表2)銀行業界では1990年代後半から続く景気減速の中、2005年頃まで人件費を削減するために、新卒採用の抑制(就職氷河期)、早期退職の勧奨、関連会社・取引先への出向を促進し、30万人いた正従業員を26万人まで急ピッチに削減してきた一方で、人件費の圧縮が期待できるパート・派遣社員等の嘱託・臨時従業員を労働力として10万人に達するまで積極活用し増加させてきた。しかし、その後2005年頃より収益が改善し始めると、従業員の人員構成の歪みを是正するために新卒・中途採用が再開されると28万人まで正従業員が増加し、一方で嘱託・臨時従業員は、2008年4月から施行された改正パートタイム労働法により、短時間労働者の正従業員(一般職)への転換や派遣社員等の業務制限が厳格化されたことで逆に減少・横ばいに転じて現在に至っている。

このように、銀行業界の労働力の「量」は、一見、正従業員数と嘱託・臨時従業員数がその時々でうまく調整されているように見えるが、図表3に示す結果を見る限り、銀行が収益に見合った適正な労働力を配置しているかという観点で見た場合、大きな疑問が残る。図表3は、業態別に従業員数と経常収益について、2012年と2010年(2年前比較)、2012年と2008年(4年前比較)、2012年と2003年(9年前比較)のそれぞれの増減率を整理した表となるが、都市銀行と地方銀行を見ると、経常収益の減少率に比べて従業員の減少率が小さいことが分かる。これは、収益の減少に対し従業員数の削減が進んでおらず、従業員一人あたりの付加価値額が10年前と同じと捉えた場合、余剰人員が発生している可能性を示唆しており、さらに言えば、過度な人件費が発生している可能性も窺(うかが)い知ることができる。一方で、第二地方銀行は、経常収益と従業員数の減少率がほぼ同じであり、ほぼ収益規模に見合った適正な従業員数の調整ができていると言える。(図表3)(引用ここまで)

労働力調査(詳細集計)平成30年(2018年)平均(速報)

総務省統計局 平成31年2月15日

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/pdf/index1.pdf

1 2018年平均の役員を除く雇用者5596万人のうち,

正規の職員・従業員は,前年に比べ53万人増加し, 3476万人62.12%

非正規の職員・従業員は84万人増加し,2120万人37.88%

非正規の職員・従業員について,男女別に現職の雇用形態についた主な理由をみると,

男女共に「自分の都合のよい時間に働きたいから」が最も多く,男性は前年に比べ14万人増加,女性は44万人増加(引用ここまで)

4 女性の非正規の職員・従業員の年間収入は,100 万円未満が全体の44.1%を占め, 前年に比べ0.2 ポイントの低下

仕事からの年間収入階級別割合を男女,正規,非正規の職員・従業員別にみると,

男性の正規の職員・従業員は2018年平均で500~699万円22.8%(前年に比べ0.1ポイントの上昇)と最も高く, 次いで300~399万円19.8%(前年と同率)などとなった。

一方,非正規の職員・従業員100万円未満29.0%(前年に比べ2.1ポイントの上昇)と最も高く,次いで100~199万円28.6%(同0.2 ポイントの低下)などとなった。

女性の正規の職員・従業員200~299万円28.1%(前年と同率)と最も高く,次いで300~399万円23.7%(前年に比べ0.9ポイントの上昇)などとなった。

一方,非正規の職員・従業員100 万円未満44.1%(同0.2ポイントの低下)と最も高く,次いで100~199万円39.1%(同0.3ポイ ントの上昇)などとなった。

図表1 正規雇用と非正規雇用の労働者の推移

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000052512.pdf

○ 正規雇用は、95年から05年までの間に減少し、以降その数はわずかに減少

○ 非正規雇用は、95年から05年までの間に増加し、以降現在まで緩やかに増加(役員を除く雇用者全体の36.7%)

研究会報告メガバンクの非正規問題三菱東京UFJ銀行を中心に浦野弘 2018年1月4日up

http://www.leaf-line.jp/~iflj/wp-content/uploads/downloads/2018/01/浦野さん報告.pdf

労働現場において憲法は使われているか!

憲法は暮らしを改善するための『ツール』!

人間尊重主義とは

人権・自由・民主主義を尊重して使ってはじめて値打ちが出てくる!

前文 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

〔基本的人権〕

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

〔個人の尊重と公共の福祉〕

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

労働現場において労働基準法は使われているか!

第一章 総則

(労働条件の原則)

第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

(労働条件の決定)

第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
○2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

(均等待遇)

第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

(男女同一賃金の原則)

第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

(強制労働の禁止)

第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

(中間搾取の排除)

第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

(公民権行使の保障)

第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。(略)

 

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