パトカーや消防自動車にも制限速度があるのでしょうか?
道路交通法で、緊急自動車にも制限速度が定められています。
高速道路では100Km/H、通常の道路では、80Km/Hまでの速度と限定されています。
しかし、緊急自動車として、その役目を果すために、速度を超えなくてはならない事態になることは、当然出てきます。
パトカーが追跡するときはどうなるのでしょうか?
つまり、高速道路で違反者を追跡するとき、相手が100キロを越えて逃走している場合に限り、特別に制限速度のオーバーが認められているそうです。
当たり前と言えば、その通りなのですが、それにも色々と条件があるのです。
”秋の夜長・・・・” F6号
まず、緊急車両の定義についても道路交通法施行令によって定められているのです。
人命救助や火災対応など、何らかの理由で急を要する業務に利用される車両をいいます。
また、緊急走行を行う要件として、300メートル離れていても発光が確認出来る赤色または黄色の警光灯を点滅させ、尚且つ、90デシベル以上のサイレンを鳴らして走行しなくてはならないとされています。
この時、前照灯を上向きにすることも推奨されています。
条件さえ整えればどんな車両でも緊急車両として利用出来るかと言うとそうではありません。
緊急自動車は許可制で、各都道府県ごとに制限枠があり、各団体とも許可取得に苦労しているようです。
一般車両を運転している我々は、緊急自動車の運行を妨げないように道路を譲らなくてはなりません。
怠った場合は道路交通法違反「緊急車両妨害」となりますので、ご注意を・・・・