窪田恭史のリサイクルライフ

古着を扱う横浜の襤褸(ぼろ)屋さんのブログ。日記、繊維リサイクルの歴史、ウエスものがたり、リサイクル軍手、趣味の話など。

久し振りに堅いテーマで-第84回YMS

2017年06月16日 | YMS情報


  6月14日、mass×mass関内フューチャーセンターにおいて、第84回YMS(ヨコハマ・マネージャーズ・セミナー)を開催しました。

  今回は有限会社コンセプト・代表取締役本間弘一様より、「家族信託等を活用した自社株対策ほか」と題してお話しいただきました。久し振りに経営の勉強会らしいテーマです。



  お恥ずかしい話、僕はこの方面の話題に全く疎いのため、今回のセミナーレポートで上手くお伝えできるか心許ないのですが、自分なりに理解した限りでお伝えしたいと思います。

  銀行口座の名義人が死亡した場合、その口座が凍結され法定後見人以外はお金を引き出せないことは一般に知られたことだと思いますが、実は本人が死亡ではなく認知症となった場合でも同様に口座が凍結される。一般社団法人家族信託普及委員会が2016年に行った調査によると、60歳以上の方々の実に半数近く(49%)がそのことを知らかなったという結果が出ているそうです。

  日本は世界有数の長寿国であり、超高齢化社会であることもあって、認知症大国でもあります。2014年時点で、高齢者の15%が認知症であると言われており、『厚生労働省平成27年版高齢社会白書』によると世界の認知症患者の実に12%を日本が占めていそうです。したがって、認知症によって銀行口座が凍結されることを半数近くの高齢者が知らないという事実は、我々にとっても極めて身近で重要な問題と言えると思います。

  銀行口座が凍結された場合、基本的に家庭裁判所が決める法定後見人以外は、口座からお金をおろすことができなくなります。法定後見人は相続の際のトラブルを避けるため、口座に残された預金を保持しようとするインセンティブが働きます。しかし、名義人死亡と異なり、認知症の場合はまだ名義人が存命です。その場合、例えば様々な理由でお金を動かさなければならないことが起こり得ます。そこで、高齢者や障害者の生活を支援する福祉型信託において、幅広い観点から検討を行うことを目的として、平成16年に信託業法が改正され、受託者が、委託者(財産を有する者)から移転された財産について、一定の目的に従って管理・運用・処分などをする民事信託制度が発足しました。

  

  大正12年からある従来の「商事信託」との大きな違いは、営利目的ではないことであり、その限りにおいて信託業免許を持たない法人や個人間においても、受託者になれるようになりました。「家族信託」というのは、民事信託の中で家族や親族を受託者として財産を託す仕組みのことです。

  ところがこの民事信託制度、法改正から既に10年以上経過しているにもかかわらず、つい近年まであまり機能していなかったそうです。現在でも民事信託で口座開設できるのは一部信用金庫と銀行にとどまっているようです。それはさておき、一般社団法人家族信託普及委員会の会員でもある本間さんは、悩んでいる家族にこの家族信託制度という第二の道を知ってもらうことが、心の支えになると考えておられるそうです。

  さてこれが我々中小企業経営者とどう関係があるのかということですが、多くの中小企業は親族によって経営・継承されており、土地や建物など個人と不可分の財産も多くあるという特徴があります。上記の通り、民事信託制度は信託業免許を持たない個人間でも受託者になることができるため、例えば元経営者と後継者(親子である場合が多い)間で信託を行うことにより、事業承継をスムーズに行う一助とすることができるようです。

  その他まだ色々とお話はあったのですが、正直私の手に余ります。申し訳ありませんが、レポートはここまでにしたいと思います。

過去のセミナーレポートはこちら。

繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする