画像は、昭和40年に刊された、「パーキンソンの第二法則」の、七章より。当時は、面白く読んでいた。給与所得者なので、「税のがれ」は、できない。年金生活者になって、消費税が、日々の買い物の金額で、徴収されている。画像にはないが、「税金のがれの、根本手段は、今日においても、いぜんとして、その国からの、離脱だということである」とある。「税のがれは」は、金持ちのことで、年金生活者には、なんら関係のないことだっべー。遠ぉい昔しぃに読んだのを、ぺらぺらぺらと、めくってみると、現代社会でも同じことたなぁーと。テレビのニュースを、見ている。