全国的には土地の所有者が死亡し塩ずけにされ放置された土地。
土地相続者が不明で又は手をつける事が出来ない土地が随分あると言う。
この様な土地や家屋は犯罪の温床になったり、倒壊や火災で近辺の住民に
被害を与える事となります。
しかし個人の財産を勝手に処分する事は禁じられ地方自治体では困って
居ると言う。
其処でその様な土地や物件を道路や公的事業に利用出来ないかとの論が
出て来た。
自治体としても火災や都市計画の妨げになる土地物件を放置して置く訳
にはならなくなった。
其処でこの様な土地は公告して道路やあ公園等の公的施設に出来る制度
が検討されて居るらしい。
ただ所有者不明とは言えあくまで個人の財産、国が勝手に処分するのは
どうかとも思われるが、一定の手順を踏んで処分するのも自治体の務め
かも知れませんね。