北の心の開拓記  [小松正明ブログ]

 日々の暮らしの中には、きらりと輝く希望の物語があるはず。生涯学習的生き方の実践のつもりです。

成年後見人制度に挑戦するとしますか

2024-11-21 23:03:33 | 介護の世界

 

 今回稚内宗谷方面を訪ね歩いて、またまたいろいろな方と会って情報交換ができました。

 そんななか、ある建設会社の方が、「次の自分のテーマが『成年後見人』なんです」と教えてくれました。

 会社の中には自分よりも高齢で単身の職人さんがいて、将来なにかあったときの財産や事務処理などに後ろ盾となる人がいたほうが良いだろう、と思うことが多くなったのだそうです。

 そしてそうした後ろ盾となるのが成年後見制度です。

 成年後見制度のホームページを見てみると、制度の説明として下記のようなことが描かれています。

 ---【以下、「日本公証人連合会」ホームページより】--

 一般的に後見とは、保護を要する人の後ろ盾となって補佐することをいいますが、法律上の後見は、後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことによって、保護を必要とする人を守る制度をいいます。

   成年のための後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。判断能力の不十分な方々は、不動産の管理や預貯金の預入れ、払戻し等財産を管理したり、身の回りの世話のために介護保険を利用してのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりすることが難しい場合が少なくありません。

 自分に不利益な契約であっても正しい判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。成年のための後見制度は、このように、認知症や精神障害等の理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。 


  成年のための後見制度は、法定後見制度(成年後見制度)と任意後見制度の二つがあります。

   この法定後見制度は、裁判所の手続によって成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれ、後見が開始する制度で、判断能力の程度等本人の事情に応じて、「成年後見」(判断能力が欠けているのが通常の状態にある人を対象)、「保佐」(精神上の障害により、判断能力が不十分な人を対象)、「補助」(軽度の精神上の障害により、判断能力の不十分な人を対象)に分かれています。なお、成年後見人等は裁判所が選任するので、当事者の希望される方が選任されるとは限りません。

  これに対し、保護を必要とする人が、判断能力が十分なうちに、自分の意思(任意後見契約)によってあらかじめ後見人を選任するのが、任意後見制度です。

 ---【ここまで】---

 この方の話を聞いて、まさにそれは我が家でも同じ問題が起きるなあ、と思いました。

 私の父も軽度の認知症という診断がなされています。

 母がまだ元気で頭のしっかりしているので今は良いのですが、今後母に何かあったときに父が単独で何かを判断するということは時間が経てばたつほど難しくなってゆくと思われます。

 任意後見制度は、「委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(「任意後見受任者」といいます。)と任意後見契約を締結し、そこで選任しておいた任意後見人に、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度」とされています。

 そのため、父の判断能力が十分なうちに後見人を決めておいて、判断能力が落ちた時に効力を発揮するというものなので、まだ元気なうちに決めておかなくてはならないのです。

 任意後見人を決めるにも時間の限りがあるということです。


     ◆


 任意後見人となるのには特別な資格はいらないそうで、法律が任意後見人としてふさわしくないと定めている事由がない限り、成人であれば、誰でも、委任者本人の信頼できる人を任意後見人にすることができて、本人の子、兄弟姉妹、甥姪等の親族や知人でもかまわないとのこと。

 法律が「ふさわしくない」と定めているのは「破産した人とか行方不明者、本人と訴訟をしている…」などの要件で、一見、息子である私には当てはまらないと思われます。

 母や弟と相談したところ、「その方が良いね」ということになり、まずはどんな手続きになってゆくのかを公証役場に相談に行くことにしました。

 これもまた老いを迎えるための生涯学習の新しいテーマになりそうです。

 皆さんのご家庭は大丈夫でしょうか?

 ご両親の世話でできることに一つかもしれませんよ。

【成年後見人制度】 成年後見はやわかり|厚生労働省 
 

 

コメント
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