今月の年金から、住民税が年金から天引きされることになりました。
※これを特別徴収と言うそうです。何がどう特別なのか・・?
10月初めに年金機構からハガキが届き、そこには住民税の天引き額が記載されていました。
天引きは住民税に限らず、あれもこれも・・・所得税、介護保険料、それに住民税が加わることに。
もういっそ国民健康保険料も天引きでかまわないのですが、現状口座振替の場合は天引きにならずに、口座振替を継続すると市のHPに書かれています。なんでだろ?
年金から住民税を天引きする場合、条件がありまして・・
・当該年度の老齢基礎年金等の給付額の年額が、18万円未満である方
・介護保険法に規定する特別徴収対象被保険者に該当されない方
(介護保険料が公的年金等から特別徴収されていない方)
・特別徴収した場合に当該年度の老齢基礎年金等の支払いを受けられなくなると認められる方
(特別徴収する市民税・県民税の額が、所得税、介護保険料、国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料を控除した後の老齢基礎年金等の額を超える方)
以上の条件に当てはまらない場合に、年金天引きされます。消去法ですね。
以前住んでいたところでは介護保険料、国民健康保険料はある時年金天引きになりましたが、1年ほどでまた口座振替に戻ったことがあります。この時、住民税はもともと天引きの対象になりませんでした。
ですので、住民税の年金天引きは初めてのこと・・・それにしても天引きされる項目が増えてきています。
※これを特別徴収と言うそうです。何がどう特別なのか・・?
10月初めに年金機構からハガキが届き、そこには住民税の天引き額が記載されていました。
天引きは住民税に限らず、あれもこれも・・・所得税、介護保険料、それに住民税が加わることに。
もういっそ国民健康保険料も天引きでかまわないのですが、現状口座振替の場合は天引きにならずに、口座振替を継続すると市のHPに書かれています。なんでだろ?
年金から住民税を天引きする場合、条件がありまして・・
・当該年度の老齢基礎年金等の給付額の年額が、18万円未満である方
・介護保険法に規定する特別徴収対象被保険者に該当されない方
(介護保険料が公的年金等から特別徴収されていない方)
・特別徴収した場合に当該年度の老齢基礎年金等の支払いを受けられなくなると認められる方
(特別徴収する市民税・県民税の額が、所得税、介護保険料、国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料を控除した後の老齢基礎年金等の額を超える方)
以上の条件に当てはまらない場合に、年金天引きされます。消去法ですね。
以前住んでいたところでは介護保険料、国民健康保険料はある時年金天引きになりましたが、1年ほどでまた口座振替に戻ったことがあります。この時、住民税はもともと天引きの対象になりませんでした。
ですので、住民税の年金天引きは初めてのこと・・・それにしても天引きされる項目が増えてきています。