還暦直前に心臓弁膜症(僧帽弁閉鎖不全症弁形成術体験記)

還暦を目前にして滋賀医大の浅井徹先生の執刀で僧帽弁形成術を受けました。
私の体験が同病の方の参考になれば幸いです。

墓じまい(その2)

2023年05月02日 | 日記
その2です。

永代供養に至る流れ by 霊園・墓石のヤシロ
1:親族と相談する
2:現在の墓地管理者・お寺と相談する
3:新しい供養方法・受け入れ先を決める
4:墓石の解体を頼む石材店を決めておく
5:墓じまいに必要な行政手続きをする
6:閉眼供養をして遺骨を取り出す
7:石材店に墓石を解体撤去してもらう
8:原状回復した墓地を返還する
9:新しい受け入れ先で遺骨を供養する


その1では、1と3それに2の後半(お寺と相談)が完了しました。

続いて、墓地の管理について(2の前半のこと)役所に電話で聞きました。担当は自治体により異なりますね。福祉課だったり市民課だったり・・・

20分ほどいろいろ聞いてわかったこと
曾祖母以外の先祖が眠っているお墓は個人墓地
曾祖母が眠っているお墓は公営墓地(自治体が管理)

公営墓地の改葬は難しくはありません。担当課に改葬許可を申請し許可を得ます。

個人墓地はみなし墓地と無許可墓地に分かれます。曾祖母以外のお墓は最も新しいお墓が、1928年の建立なのです。と言うことは墓建立が墓地埋葬法施行(1948年)以前なので多分みなし墓地です。

電話した翌日、改葬許可申請書が添付ファイル付きメールで届きました。
記入例もあるので、わかりやすいかな?

申請書は公営墓地用と個人墓地用の2つのファイル形式があります。無許可墓地だと、何らかのリアクションがあったと思うので、みなし墓地なのでしょう。

無許可墓地だと罰則(懲役とか罰金)がありますが、実務的にはあらためてみなし墓地として申請すれば通るようです。

公営墓地の場合、改葬後は更地に戻し自治体に返還する義務があります。
個人墓地の場合は改葬後の処置は特に記載がありません。地目は墓地ですが新たなお墓の建立は認められていません。

親族からは了承というか、一任をもらったので、そちらの方はもう気にする必要はありません。全員から一任されたと前回の記事に書きましたが、実は全員では無くて、了承をもらわなくても良いだろうと思った先には、連絡しませんでした。

ところで役所から届いた許可申請書を見てみると、これがなかなか難しい。
祖父母以前の本籍、住所はわからない。続柄とかお墓に入った日も全員はわからないのです。ということでわからない箇所がたくさんあり、役所の担当者に電話とメールで質問しました。

いただいた回答によれば、調べてわからなければ、「不詳」で良いとのこと。つまり戸籍取り寄せて明確にするなど、そこまでは必要ないようです。

なるほど、それなら書けない欄は無くなりました。

次に、菩提寺に紹介いただいた石材店に見積もりを依頼しました。

これには現地確認が必要なので、GWが明けてからになります。


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