(転送・転載歓迎)
千葉県民の有志のみなさんが、「森田健作氏を告発する会」を明日立ち上げます。
刑事告発は4月15日(水)、千葉地検にされるとのこと。
告発人(当事者)には千葉県民でなくても誰でもなれます。
委任状は「4月13日必着」ですが、速達で送れば間に合います。
わたしも選挙直後から、この問題について関連記事を書いてきました。
森田健作こと鈴木栄治~「完全無所属」が「自民党支部長」!?
/事実なら公選法235条違反では?(3/31)
森田健作氏へ外資からの違法献金「政治資金規正法違反も発覚か」(4/1)
森田健作の“苦しい弁明”
/公選法疑惑~自民からのカネは「政治活動」に使っただけなの?(4/3)
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以下、委任状のとりまとめをしていらっしゃる、
大野博美さん(千葉県議・生活者ネットワーク)のブログの記事を紹介します。
2009年4月 8日 (水) 森田氏を告発する会の立ち上げのお知らせ ・・・・・・・・・ (略) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ さて、これまでルル森田氏の「罪状」を述べてきたが、 ここはきっちり氏を千葉地検に告発しようと、同僚議員 の吉川さんと相談し進めてきた。幸いこの件を「代理人」 として引き受けようと、新進気鋭の女性弁護士西島和 (いずみ)さんが快諾してくださったので、現在告発状を 作成していただいている。 誰でも「委任状」を提出すれば「告発人」になれるので、 この件に怒り心頭の方はどうぞご参加ください。 以下をダウンロード・プリントアウトして、印(三文判でOK) を二ヶ所(最上部の捨て印を見逃さないようご注意を!) 推して、郵送ください。4月13日必着 「20094.doc」をダウンロード 郵送先 〒285-0858 佐倉市ユーカリが丘2-16-15 大野博美 また、「森田健作氏を告発する会」を立ち上げます。 ◆『森田健作を告発する会』の立ち上げ 日時:4月11日(土) 18:30~20:30ごろまで 場所:市民ネットワーク千葉県 4F 会議室 千葉市中央区中央4-10-11 電話 043-201-1051 (千葉駅から徒歩15分、千葉県庁向い、千葉地方裁判所トナリ) 会にはマスコミも数社来ると思いますのでご了承ください。 ◆4月15日(水)に千葉地方検察庁特別刑事部に『告発状と委任状』を 提出し、午後に千葉県庁記者クラブで記者会見をおこないます。 記者会見には多数の告発人の参加を期待します。 *県庁の本庁ロビーに午後3時半集合 *午後4時から記者会見 |
わたしも、委任状を速達で発送しましたので、
この事件に関して、15日には晴れて「当事者(告発人)」になれます。
大野博美さんがブログでアップしているビラは、
選挙運動期間中に唯一、政治活動ができる確認団体のビラだと思いますが、
この確認団体の金はどこから出ているのか(自民党からの迂回献金はないのか)、
また、「党籍詐称」の仕掛け人は選挙プランナーではないかと思いますが、
そのプランナーへの諸経費は、どこからどこへいくら渡っているのか、
などなど、公選法と政治資金規正法にかかわっているものとしても、
さらなる疑問と疑惑がいっぱいで、興味深々。
この事件は、マスコミの動きがわるく、ブログが先行していますが、
昨日には、「ブログ・カナダde日本語」さんが、
森田健作は自主的に知事を辞任するべきでは?
という、とっても興味深い記事をアップしています。
森田健作知事:「無所属は虚偽」…千葉県議2人が告発へ 毎日新聞 2009年4月6日 千葉県の森田健作知事が自民党支部代表を務めながら、知事選で無所属を名乗ったとして、同県議2人が15日、公職選挙法違反(虚偽事項の公表)の疑いで千葉地検に告発する方針を固めた。 東京都選管に提出された政治資金収支報告書によると、森田知事は衆院議員を辞職した03年以降も「自由民主党東京都衆議院選挙区第2支部」の代表を務めている。公選法は、当選を得る目的で政党の推薦や支持などに関し、虚偽の事項を公にすることを禁じている。だが、政党に所属していても、党の「所属党派証明書」を選管に出さなければ無所属で出馬できる。森田知事は今回、自民党に証明書の発行を申請しなかったという。 【斎藤有香】 毎日新聞 2009年4月6日 |
森田知事、寄付記載漏れ 2009年4月10日 共同通信 千葉県の森田健作知事の資金管理団体「森田健作政経懇話会」が2005年、甘利明行政改革担当相の資金管理団体「甘山会」から100万円の寄付を受けながら、政治資金収支報告書に記載していなかったことが10日、分かった。甘山会の政治資金収支報告書には05年2月24日、森田健作政経懇話会に100万円を寄付したとの記載があるのに、森田健作政経懇話会の報告書には寄付を受け取ったとの記載がない。 2009年4月10日 共同通信 |
森田氏の違法な選挙運動/政治活動の全貌を解明して、
森田氏を失職(辞職もあり)に追い込むまで
事件の行方を追っていきたいと思います。
●確認団体とはなにか
(新宿区選挙管理委員会「政治活動とは」より)
1 「政治活動」と「選挙運動」は、どのように違いますか。
政治活動とは、「一般的には政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいう。」ものとされています。したがって、この行為の中には、特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる活動も含まれることとなります。
しかしながら、公職選挙法においては、「政治活動」と「選挙運動」を理論上はっきり区別しており、ここにいう政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいう。」ものとされています。
したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法においては政治活動としてではなく、選挙運動としての規制を受けることになります。
2 日常の政治活動に何か規制がありますか。(略)
3 選挙時における政治活動は何か規制されますか。
政治活動が規制される期間は、選挙期日の公示日・告示日から選挙の当日までです。
なお、ここで規制されるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、
個人の行う政治活動は、候補者等の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、
原則として選挙運動にわたらない限り、自由であって何ら制限されません。
また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であっても、規制を受けるのは、
特定の選挙の選挙期間中に限り、その区域内における一定の政治活動であって、
これらの規制の範囲外であれば、後援団体の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、
純粋な政治活動としてなされる限り、規制を受けません。
ただし、参議院議員、都道府県及び指定都市の議会の議員並びに都道府県知事、
市長(特別区の区長を含む。)の選挙の場合、一定の要件をそなえる団体は、
「確認団体」として選挙期日の公示日 ・告示日から投票日の前日までの間に限り、
一定の範囲内で政治活動を行うことができます。
確認団体のみが行うことができる政治活動には、たとえば、
1 政談演説会、街頭政談演説を開催すること。
2 政治活動用自動車、拡声機を使用すること。
3 ポスター、立札、看板の類を掲示すること。
4 ビラを頒布すること。
5 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌を頒布又は掲示すること。
などがあります。
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委任状を開けない方は以下をコピーしてください。
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○←(印)
委 任 状
平成21年 月 日
住 所 (ご自分の住所記入)
委任者 (ご自分のお名前を記入) ○←(印)
私は、弁護士 西 島 和 を代理人と定め、下記の事項を委任します
1.当 事 者 告発人 (ご自分のお名前を記入)
被告発人 森田健作こと鈴木栄治
事 件 公職選挙法違反及び政治資金規正法違反告発事件
検 察 庁 千葉地方検察庁
2.復代理人の選任
3.告発の取下げ
上記事件に関する一切の件
弁 護 士 西 島 和 (東京弁護士会所属)
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-10-7
新大宗ビル1号館1001号
電話 03-3477-1487
FAX03-3463-5368
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注1 上記をA4用紙にプリントして委任状の郵送先まで郵送してください。
注2 (ご自分の住所記入)(ご自分のお名前を記入)とあるところ(3箇所あります)に
はご自身でご記入ください。
注3 印鑑を押す欄は ○←(印)2箇所あります(一番上部の捨印と委任者欄の押印)。
注4 日付欄の日時もご記入ください。
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