火曜日と金曜日は無農薬野菜の収穫、配送日。
ということで、
週二日、配達できないB級品と残り野菜とが玄関に届きます。

カイワレダイコンとリーフレタスと、
キャベツと大根葉とホウレンソウ少々。

ある野菜でおいしいおかずを作るのが、
腕の見せどころです。

レタスとカイワレダイコンのサラダと、
大根葉とお揚げの炊いたのと、黒豚とキャベツの炒めもの。
野菜尽くしの3品。
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11月14日に中日新聞生活面に掲載された
白井さんの記事を紹介します。
中日新聞は読むところが多いので、隅から隅まで愛読しています。
11月15日の社説「婚外子差別 守るべきは子の人権」
もとっても良かったです。

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ということで、
週二日、配達できないB級品と残り野菜とが玄関に届きます。

カイワレダイコンとリーフレタスと、
キャベツと大根葉とホウレンソウ少々。

ある野菜でおいしいおかずを作るのが、
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レタスとカイワレダイコンのサラダと、
大根葉とお揚げの炊いたのと、黒豚とキャベツの炒めもの。
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11月14日に中日新聞生活面に掲載された
白井さんの記事を紹介します。
勧誘規制、解除の動き 商品先物取引 2013年11月14日 中日新聞 大きな損失を被る危険性が高い商品先物取引。その勧誘規制を緩和する動きが政府内で進むことに、法律家や消費者の団体などから反対論が噴き出している。かつて強引な勧誘でトラブルが多発した商品先物業界。体質が改まっているかどうかの見極めが必要になりそうだ。 商品先物取引は、非常に大きな利益が出ることがある半面、投資金額をはるかに上回る損失を受けることも多い。将来の一定期日に、現時点で決めた価格で商品の売り買いを約束する仕組みで、証拠金の何倍もの取引ができる。消費生活相談員らは「余裕資金や取引知識が相当に豊富な人以外は、手を出すべきでない」と強調する。 ところが、強引な勧誘が日常化したため、大損した個人と業者のトラブルが多発。各地の消費生活センターに寄せられた相談は、二〇〇九年度は約三千六百件もあった。こうした状況を受け、政府が勧誘規制を段階的に強化。特に「顧客の求めがなければ勧誘できない」という「不招請勧誘の禁止」が、一一年に施行された効果が大きかった。消費生活センターへの相談は、一二年度には約九百件まで激減した。 今の焦点は不招請勧誘。政府は証券、金融、商品の各取引を合わせた「総合取引所」を創設しようと作業中。その中で、取引の種類によって勧誘規制のレベルが違うのはおかしい、との論理で禁止解除の案が出てきた。今年六月の国会では「取引所での取引については(不招請勧誘を)行えるようにする方向」という政府答弁もあった。 業界はこれを歓迎。「相談件数が減ったのだから規制は緩めていい。先物市場の活性化のためにも、禁止規定の解除が重要」との主張を繰り返してきたからだ。しかし、日本弁護士連合会、消費者機構日本、全国消費生活相談員協会など二十を超す団体が相次いで反対意見を表明。各団体の担当者は「解除されればトラブルが多発し、元のもくあみ状態になってしまう」と訴える。十二日には、政府内の内閣府消費者委員会も反対の意見書をまとめた。 ◆営業実態にも目を注ぐ必要 一一年の禁止規定導入後も、裁判になるトラブルは絶えない。愛知県の自営業男性(56)は一一年二月ごろ、業者の営業員が金の現物購入を勧めた。断ったが、営業員は弟との面会を希望し、弟が金を五百グラム買った。この後、営業員は兄弟に繰り返し金の先物取引を勧誘し、男性が根負けした。男性によると、営業員の指示で書類上は弟が取引した形になった。 四月に取引を開始。営業員は「損失を取り返すため」などと誘導。五月から金や白金の売り買いが頻繁になった。結局、資金が尽きて九月に取引が終了。損害額は約六百四十万円に膨らんだ。男性は「業者にだまされた」と怒るが、業者は「当事者は弟」として、互いの主張は折り合わない。 先物取引規制の議論には、こうしたトラブルを含む営業実態にも目を注ぐ必要がある。 (白井康彦) |
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11月15日の社説「婚外子差別 守るべきは子の人権」
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【社説】婚外子差別 守るべきは子の人権 (2013年11月15日 中日新聞) 未婚の男女の子(婚外子)の相続分が結婚した夫婦の子の半分とする民法の規定が削除される見通しだ。だが、出生届に婚外子かどうかを記す規定は残される。守るべきは子の人権ではなかったか。 政府は婚外子の相続分を法律上の夫婦の子の半分とする規定を削除する民法改正案を決め、衆院に提出した。最高裁が九月に現行規定を「法の下の平等を定めた憲法に反する」と、違憲判断を示したのを受けた対応だ。明治時代の旧民法から続く婚外子差別は出生による社会の偏見を生んできた。それらを根絶するため、今国会での成立が望まれる。 しかし改正案は不十分だ。出生届に夫婦の子か、婚外子かどうかを記載する義務を削除する、戸籍法改正案の提出は見送られた。当事者がいやがる規定をわざわざ残す理由は何か。記載の根拠とされてきた相続格差はなくなる。政府も相続規定の改正に合わせ、戸籍法も改めようとしたが、自民党の一部の保守系議員が反対した。 「伝統的な家族制度が崩壊する」というのが理由だというが、情緒に偏っている。婚外子に対する不合理な差別を正当化し、押しつけ続ける理屈にはならない。 最高裁は一九九五年の合憲決定で、補足意見として立法による解決を求めて法改正を促してきた。補足意見に法的拘束力がないとはいえ、立法府の議員は受け止めるべきだった。婚外子差別という少数派の問題にも真摯(しんし)に取り組むべきだったのではないか。 改正に反対する議員は最高裁から違憲判断を示されてもなお、「司法の暴走」と誹謗(ひぼう)し、差別的な制度を維持する。憲法が定める違憲審査権に基づく判断に従わないのは、あまりにも不見識だ。 法制審議会が九〇年代に民法改正案の要綱を答申してからも、改正を怠ってきた。「国民の大方が合意していない」と主張し、不作為を反省するどころか、責任を世論に押しつけてきたといえる。 民法改正に求められているのは婚外子相続の規定だけではない。夫婦同姓を強制することや、女性だけにある再婚禁止期間、男女で異なる婚姻の最低年齢など多くあり、諸外国にはない差別的な規定として、国連から繰り返し改善を勧告されてきた。 家族観は変わり、多様な生き方が広がっている。十五日から始まる改正案の審議は、最優先に守るべきは人権だという原点に返ってほしい。若い人々の未来を削(そ)ぐような禍根を残すべきではない。 |

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