みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

伊方運転容認 “常識”は覆されたのに/伊方原発の再稼働容認 リスクを直視していない/三井ガーデンホテル日本橋プレミア

2018-09-27 21:01:20 | ほん/新聞/ニュース
東京に出張で、9月13日にオープンしたばかりの
「三井ガーデンホテル日本橋プレミア」に、
じゃらんの【室数限定】開業記念プランで宿泊予約。

銀座のホテルに泊まったことはありますが、日本橋は初めて。

ホテルのフロントは9階にあるのですが、、
1階のエントランスから和の雰囲気でセンスがよいです。
  
ホテルの斜め前の向かいは日本橋三井タワー、

その先は三井住友信託銀行本店、三越日本橋本店と続いて三井グループの本拠地。
ホテルを出て5分ほど歩くと日本橋です。

2日前に開店したばかりの日本橋の高島屋に立ち寄ったのですが大混雑。
パン屋さんなどは7時半からオープンしているとTVニュースで知ったので、
朝イチで行ってきました。

きのう行列ができていた国産小麦のパン屋さんと、
ユーハイム出店のミートパイをゲット。

野菜とスクランブルエッグさんどを買ったお店では、
開店記念のニンジンジュースのおまけがつきました。

部屋に戻ってコーヒーとダージリンティを淹れて
おいしいパンを食べました。

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話は変わりますが、
四国電力伊方原発の運転差し止め訴訟で、
差し止めの決定が出ていたのですが、正反対の判決が下されました。

それも、同じ広島高裁が、です。

今回は、四国電力の異議を認め、再稼働を容認する決定。
裁判所は、福島で起きた原発事故を忘れてしまったのだろうか。
政権におもねる司法の判断に、「お前もか」と不信感が募ります。

  社説:伊方運転容認 “常識”は覆されたのに 
中日新聞 2018年9月26日

 四国電力伊方原発の運転差し止め決定が、同じ広島高裁に覆された。しかし例えば、どの原発の直下でも巨大地震は起こり得るという北海道地震の新たな教訓は、十分に考慮されたと言えるのか。
 「(阿蘇山の)火砕流が原発敷地内に到達する可能性が十分小さいと評価することはできない」-。
 原子力規制委員会の「火山ガイド」を引きながら、同じ広島高裁は昨年十二月、伊方原発3号機の運転を差し止めた。
 阿蘇山から伊方原発までは約百三十キロ。大噴火による火砕流や火山灰が原発に及ぼす影響を否定できないとの判断だった。
 福島第一原発事故後、高裁レベルとしては初の運転差し止め決定は、いともあっさり覆された。
 今回、広島高裁は「大規模な破局的噴火が起きる可能性が根拠を持って示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は小さい」と指摘した。昨年末とは真反対。「運転期間中に破局的噴火を起こすという可能性は極めて低い」と強調する四国電力側の主張をそのまま受け入れた形である。
 争点は火山だけではない。原発が耐え得る地震の強さについても、住民側は「過小評価」だとして争った。この点に関しても「詳細な調査で揺れの特性などを十分把握した」とする四国電力側の評価が判断の基本にあるようだ。
 だがたとえそうだとしても、それらは過去の知見になった。北海道地震が、地震そのものの“常識”をご破算にしたのである。
 これまで、地震に対する原発の安全性は、重要施設の直下に活断層があるか否かが、基準にされた。ところが活断層のあるなしにかかわらず、原発の直下でも震度7の大地震が起こり得るということを、北海道地震は知らしめた。
 活断層の存在は一般に地表に現れる。だが、北海道地震の震源は、今の科学では見つけようのない地中に埋もれた断層だった。
 北海道で起こったことは、日本中どこでも起こりうる。地震に対する原発の規制レベルも大幅に引き上げるべきだということだ。
 地震国日本は、世界有数の火山国。巨大噴火は予知できないというのは、それこそ学会の常識だが、大噴火のリスクに対する考え方も、そろそろ改めるべきではないか。
 “活断層なき大地震”の教訓が十分に反映されていない以上、古い地震科学や社会通念に基づいて原発の再稼働を認めることは、あまりに危険と言うしかない。
 


 社説:伊方原発の再稼働容認 リスクを直視していない
毎日新聞 2018年9月26日 

 同じ広島高裁が、1年もたたないうちに正反対の結論を出した。

 高裁はきのう、昨年12月に出した四国電力伊方原発3号機(愛媛県)に対する運転差し止めの仮処分決定を取り消した。四電の異議を認めたもので、四電は再稼働に向け準備を始めた。
 伊方から約130キロの距離にあり、9万年前に超巨大噴火を起こした阿蘇山(熊本県)のリスク評価が焦点だった。火砕流が山口県にまで達し、世界最大級の陥没地形(カルデラ)を形成したことから、破局的噴火とも呼ばれる。
 12月の決定は、原子力規制委員会の審査の手引書「火山影響評価ガイド」を厳格に適用し、「過去の破局的噴火で火砕流が到達した可能性が十分小さいとはいえない」として差し止めを命じていた。
 これに対し異議審では、巨大噴火の予知が困難なことを前提に「自然災害の危険をどの程度まで容認するかという社会通念を基準に判断せざるを得ない」と指摘した。
 国が破局的噴火のような災害に具体的対策を取っておらず、国民の大多数も格別に問題視していないとも言及して、破局的噴火が起きるリスクを火山ガイドの適用範囲から除外。立地に問題ないと判断した。
 だが、司法には国民一般が問題視していないリスクに警鐘を鳴らす役割もあるはずだ。破局的噴火のような巨大なリスクをどう評価するかについては、今回の広島高裁同様、判断が分かれているのが実情だ。さらなる議論が必要だろう。
 伊方原発は、大地震の恐れや地形条件などの点で、問題が多い場所に立地していると指摘されてきた。
 施設の近くには国内最大級の断層「中央構造線断層帯」が走り、想定を超える揺れが襲う危険性がある。
 また、細長い佐田岬半島の付け根付近に原発があり、半島に住む約4700人の避難経路が寸断されることが危ぶまれている。
 決定はそうしたリスクを直視していないのではないか。
 四電は伊方原発を主力に据え、再稼働できないと赤字が膨らむと主張する。しかし原発頼みの姿勢に固執すれば、万一の際の電力の安定供給にも不安を残しかねない。慎重に検討すべきだ。


 社説:伊方再稼働容認 判断分かれた火山リスク
2018年09月27日 山陽新聞

 広島高裁が四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めた仮処分決定を不服とした異議審で、同高裁が四電の異議を認め、再稼働を容認する決定をした。

 高裁段階で初めて出された原発の運転差し止めが覆り、司法の再稼働容認の流れが鮮明になったといえよう。しかし、判断はまだ揺れており、想定外の自然災害に直面する日本での原発稼働にリスクがあることに変わりはない。住民の不安にしっかり向き合うことが必要だ。

 昨年12月の決定で差し止めの根拠となったのは火山の噴火リスクだった。約130キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラで大規模な「破局的噴火」が起きれば、火砕流が原発敷地内に到達する可能性が小さいとは言えず、立地には適さないと指摘。四電の想定は過小であり、噴火の危険についての原子力規制委員会の判断も不合理だとした。

 これに対し今回の決定は、「破局的噴火が起きる可能性が根拠をもって示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は小さい」とするものだ。火山リスクのとらえ方については専門家の間でもさまざまな意見がある。正反対の結論には戸惑いを覚える人が多いのではないか。

 決定が言う「社会通念」にも違和感が拭えない。国が破局的噴火の具体的対策を策定していないことや、国民の大多数がそのことを格別に問題にしていないことから、「伊方原発の安全性は欠けていないというのが社会通念だ」と判断した。

 壊滅的被害をもたらすような破局的噴火は1万年に1回程度とされる。近い将来に発生する可能性は確かに低いとはいえるが、原発再稼働への国民の賛否が分かれる中で、危険性の判断を曖昧な「社会通念」に委ねるのはやや乱暴に過ぎよう。

 伊方3号機を巡る同様の仮処分は、28日に大分地裁でも決定が示されるほか、高松高裁や山口地裁岩国支部で係争中だ。伊方原発の周辺では南海トラフ巨大地震の発生が想定され、国内最大級の活断層も走る。佐田岬半島の付け根にあるため事故時の住民の孤立も懸念されている。

 四電は10月末に再稼働させる方針だが、周辺自治体へ丁寧に説明し、さらなる対策を講じていく必要がある。

 火山リスクについては、九州電力川内原発や玄海原発を巡る仮処分でも争点になり、いずれも「破局的噴火の可能性は極めて低い」などとして住民の差し止め請求が退けられた。とはいえ現在の火山学の知見にも限界があろう。

 近年は深刻な被害をもたらす地震や想定を超える風水害などが全国で頻発している。国や各地の原発が災害リスクを軽視し、対策を怠ることは絶対に許されない。

 考え得る限りの自然災害に備えることが重要だ。それができない原発は動かさないことが福島の教訓である。
(2018年09月27日 08時00分 更新) 


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