熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

知財価値評価

2008-02-29 20:29:50 | Weblog
弁理士会主催の知財価値評価人候補者研修に参加してきました。

研修会場の弁理士会館に行くために、地下鉄霞ヶ関駅で下車したところ、大変な人だかりを見つけました。




カメラを持っている報道関係者も多くいます。
誰か有名人が下車するのかな?と、思いながら見ていても、到着する電車から有名人が降りてくる気配がありません。

研修開始時間が迫ってきたので、誰が来るのかと駅員に聞いてみると、3月15日に小田急線のロマンスカーが千代田線に乗り入れるので、今日は、報道関係者等を招いての特別試乗会があるそうです。

研修開始時間が迫っていましたので、肝心のロマンスカーを見ずに、後ろ髪を引かれる想いで、研修会場に向かいました。

今回の研修は、特許権の価値評価事例と商標権の価値評価事例の2件の事例発表がありました。

2件の発表とも、現実の事例を題材に分かり易く説明されていたので、大変参考になりました。

民事執行案件の価値評価を依頼された場合の評価料金、外部調査を依頼する場合の調査料等、実務上役立つ情報を入手することができました。

ライセンス契約が締結されている場合の価値評価は、インカムアプローチで算出可能なので、それほど困難とは思えませんが、具体的なインカムが予定されていない場合は、ある程度仮定を置いて価値を算出しなければいけないため、仮定の置き方によっては算出額が大きく異なります。

発表者のお一人から、マーケットアプローチで価値を算出する際に、無効審判、取消審判を請求する際の費用を参考にして下限値を算出している旨の説明がありました。

私もライセンス交渉を担当していたときに、価値がそれほど高くないか、無効理由がありそうな特許のライセンス料は、無効審判請求費用(代理人費用を含む)を基準にして金額を算出していました。

金額に理論的な根拠はありませんが、債権者・債務者が相対している特許権等の場合は、このような算出方法が合理的だと思われます(当事者の納得性が高く、裁判官も採用しやすい方法)。

今回の研修で、特許権等の価値評価の理論と事例演習とが一通り終了したことになります。

4月以降は、更に高度な事例研修が予定されているそうですので、積極的に参加することにします。




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商法最終講義

2008-02-29 00:17:18 | Weblog
司法試験基礎講座の商法も最終講義となりました。

会社法に始まり、手形・小切手法、商法総則と続き、本日の商行為法で最終講義となりました。

先日のブログにも記載しましたが、商法の出題確率は会社法が高く、その他の法律は、試験範囲の観点からの重要度が低下しています。

しかし、実務上は、手形法、小切手法、商行為法等は重要ですので、実務を経験している受験者には、どの程度まで勉強すべきか、悩ましい問題です。

弁理士試験の際にも同じような悩みを持ちました。
当時、私は企業の知財部門で仕事をしていましたので、弁理士試験ではそれほど重要ではないが、実務上は重要である項目をどの程度時間を割いて勉強すべきかについて頭を悩ませました。

最終的には、実務に必要な範囲についても時間を割いて勉強することにしました。そのため、最終合格まで時間を要しましたが、直ぐに実務に応用することができたので、選択は正しかったと考えています(実務についていない人は、試験範囲のみ勉強することは言うまでもありません)。

悩ましい問題ですが、自分で考えて答えを出さないといけません。
司法試験の民法・民事訴訟法・商法は、実務で必要な知識が多く含まれていますので、今後、どこまで勉強するかについて、悩むことになりそうです。



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