早稲田大学で開催される、知的財産シンポジュウム4回目に参加してきました。
今回は「知的財産紛争の一回的解決を探る」と題して、知的財産高等裁判所の裁判官が講演しました。
1時間半の講義にしては、内容が多いため、日本の現状と問題点(権利行使段階における予測可能性欠如)、進歩性判断手法の客観化の限界と是正、侵害訴訟における無効の抗弁に絞って話されていました。
現役で、実務経験豊富な裁判官による講演のため、実務及び論文作成の点で参考になりました。
現在の審査基準による進歩性判断手法は、後知恵を排除するのが難しいということでした。
つまり、特許出願時における進歩性、特に阻害要因の有無を判断するのですが、実際には、審査段階で審査官が、審判段階で審判官が判断しますので、特許出願から3年以上、場合によっては10年以上経過してから判断することもあります。
そうすると、特許出願時を基準に阻害要因を判断することは難しく、出願から何年も経過したその時点の知識で阻害要因を判断することになります。
後知恵を排除することが難しくなります。
私も同じ意見で、明細書作成方法を改善することで対応できないかと、ある記載方法を考えていたのですが、講師の説明を聞いて、私の考えが正しいことが分かりました。
今までに裁判で取り扱った明細書を見て気がついた点として、①クレームと詳細な説明との連動性が弱い、②アイデアの具体化が弱い、があるそうです。
いわゆる、36条違反への対応の問題です。
これ以外にも参考になる点が数多くありました。
実務に活かしていきたいと思います。
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今回は「知的財産紛争の一回的解決を探る」と題して、知的財産高等裁判所の裁判官が講演しました。
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現役で、実務経験豊富な裁判官による講演のため、実務及び論文作成の点で参考になりました。
現在の審査基準による進歩性判断手法は、後知恵を排除するのが難しいということでした。
つまり、特許出願時における進歩性、特に阻害要因の有無を判断するのですが、実際には、審査段階で審査官が、審判段階で審判官が判断しますので、特許出願から3年以上、場合によっては10年以上経過してから判断することもあります。
そうすると、特許出願時を基準に阻害要因を判断することは難しく、出願から何年も経過したその時点の知識で阻害要因を判断することになります。
後知恵を排除することが難しくなります。
私も同じ意見で、明細書作成方法を改善することで対応できないかと、ある記載方法を考えていたのですが、講師の説明を聞いて、私の考えが正しいことが分かりました。
今までに裁判で取り扱った明細書を見て気がついた点として、①クレームと詳細な説明との連動性が弱い、②アイデアの具体化が弱い、があるそうです。
いわゆる、36条違反への対応の問題です。
これ以外にも参考になる点が数多くありました。
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