世の中の様々な「契約」にかかわるルールを時代に合わせて見直すため、法務省は9月、民法の債権に関する規定(債権法)の改正を法制審議会に諮問する方針を固めたそうです。
債権法の全面改正は1896(明治29)年の制定以来、初めてです。
1世紀以上前の経済活動を前提にしたルールを総点検し、消費者保護の必要性を意識しながら、現代の消費者や企業の活動に見合ったものへと更新するそうです。
遅きに失した感がありますが、改正されないよりは良いでしょう。
約400の条文が見直しの対象となるため、検討は2年以上かかる見通しで、法務省は答申を得て、早ければ2012年の通常国会への改正案提出を目指すそうです。
それにしても約1世紀の間、改正されていないというのは、優れた法律か、全く役に立たない法律かのどちらかでしょうね。
民法の勉強をしていると、結構、無理筋の法解釈が学説として登場してきます。
その度に、なぜ改正しないのかなと疑問に思っていましたが、法務省の得意な先送りが理由かもしれません。
2012年は長すぎますね。
この審議会の委員報酬もかなりの額になるのではと思われます。
できるだけ効率的に進め、無駄使いがないようにしてほしいものです。
できれば、委員の報酬、委員会運営に要した費用等を公開して、国民の批判に晒されるようにしてほしいものです。
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債権法の全面改正は1896(明治29)年の制定以来、初めてです。
1世紀以上前の経済活動を前提にしたルールを総点検し、消費者保護の必要性を意識しながら、現代の消費者や企業の活動に見合ったものへと更新するそうです。
遅きに失した感がありますが、改正されないよりは良いでしょう。
約400の条文が見直しの対象となるため、検討は2年以上かかる見通しで、法務省は答申を得て、早ければ2012年の通常国会への改正案提出を目指すそうです。
それにしても約1世紀の間、改正されていないというのは、優れた法律か、全く役に立たない法律かのどちらかでしょうね。
民法の勉強をしていると、結構、無理筋の法解釈が学説として登場してきます。
その度に、なぜ改正しないのかなと疑問に思っていましたが、法務省の得意な先送りが理由かもしれません。
2012年は長すぎますね。
この審議会の委員報酬もかなりの額になるのではと思われます。
できるだけ効率的に進め、無駄使いがないようにしてほしいものです。
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