職務発明の対価についての論文を書いています。
具体的な内容は、企業が職務発明を自己実施している場合の対価の算定について考察したものです。
職務発明の対価は、使用者等が受けるべき利益×発明者貢献度で算定されます。
「発明者貢献度」の算定方法については、パテントに私の論文が掲載されていますので、そちらを参考にしていただければと思います。
「使用者が受けるべき利益」については、ライセンスを許諾している場合は、実施料が「使用者が受けるべき利益」に該当します。
実務上、問題となるのは、企業が自己実施している場合の「使用者が受けるべき利益」の算定です。
職務発明を実施した商品等の売上額から法定通常実施権による売上額を控除して、いわゆる「超過売上額」を求め、これに対象商品等の利益または第三者にライセンスを許諾したと仮定した場合の実施料率(仮想実施料率)を乗じて「使用者が受けるべき利益」を求めます。
この「超過売上額」の算定方法については、裁判でも明確な算定方法が判示されておらず、実務上も困難な問題です。
そこで、裁判例を分析して、自己実施における対価算定方法を提案しようと、論文を書くことにしたものです。
現在、裁判例の分析結果まで書き終わり、対価算定方法の提案について書き始めました。
当初の予定では、6月中に論文を作成して投稿することにしていましたが、私の興味が発散してかなり遅れてしまいました。
何とか7月末までに、論文を書き終えて投稿したいと考えています。
乞うご期待ですね。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
日記@BlogRanking
具体的な内容は、企業が職務発明を自己実施している場合の対価の算定について考察したものです。
職務発明の対価は、使用者等が受けるべき利益×発明者貢献度で算定されます。
「発明者貢献度」の算定方法については、パテントに私の論文が掲載されていますので、そちらを参考にしていただければと思います。
「使用者が受けるべき利益」については、ライセンスを許諾している場合は、実施料が「使用者が受けるべき利益」に該当します。
実務上、問題となるのは、企業が自己実施している場合の「使用者が受けるべき利益」の算定です。
職務発明を実施した商品等の売上額から法定通常実施権による売上額を控除して、いわゆる「超過売上額」を求め、これに対象商品等の利益または第三者にライセンスを許諾したと仮定した場合の実施料率(仮想実施料率)を乗じて「使用者が受けるべき利益」を求めます。
この「超過売上額」の算定方法については、裁判でも明確な算定方法が判示されておらず、実務上も困難な問題です。
そこで、裁判例を分析して、自己実施における対価算定方法を提案しようと、論文を書くことにしたものです。
現在、裁判例の分析結果まで書き終わり、対価算定方法の提案について書き始めました。
当初の予定では、6月中に論文を作成して投稿することにしていましたが、私の興味が発散してかなり遅れてしまいました。
何とか7月末までに、論文を書き終えて投稿したいと考えています。
乞うご期待ですね。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
日記@BlogRanking