弁理士会主催の研修に参加してきました。
毎日、酷暑が続き、この日も猛烈な暑さの中、電車に揺られて研修会場の弁理士会館へ。
自由業の気楽さで、このような暑さの日中に出かけることはありません。
午前中は、コミニティセンターで勉強、午後は自宅で論文・講演会の資料作成と、冷房が効いた環境で快適に過ごしています。
そのためか、夏の暑さにめっきり弱くなりました。
それにしても、今年の夏の暑さは半端ではありませんね。
いよいよ地球温暖化の影響が日本でも出てきたのか。
早く手を打たなければいけません。
本題に戻って、今回の研修は、「不正競争防止法における周知表示と著名表示」についてのセミナーです。
不正競争防止法2条1項1号と2号の解説です。
講師は、早稲田大学の渋谷教授。
渋谷教授は、私が社会人入試で大学院に入学して知的財産権法の勉強をしていた時に、著作権法研究の授業を担当されていました。
私も授業を受けたことがあります。
分かりやすい説明と、裁判官・学者に対する鋭い批判は、当時と変わりありませんね。
学説、裁判例等を分かり易く説明して頂いたので、皆さん理解できたのではと、思います。
私も大学院時代を思い出し、熱心に、珍しく最後まで聞いていました。
渋谷教授が何気なく説明していましたが、条文の文言解釈、裁判官の判断の当否等は、非常に重要な点を含んでいます。
このような講義は、最近、聞く機会が少なくなりましたので、貴重な機会でした。
もういちど大学院で勉強したくなりました。
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毎日、酷暑が続き、この日も猛烈な暑さの中、電車に揺られて研修会場の弁理士会館へ。
自由業の気楽さで、このような暑さの日中に出かけることはありません。
午前中は、コミニティセンターで勉強、午後は自宅で論文・講演会の資料作成と、冷房が効いた環境で快適に過ごしています。
そのためか、夏の暑さにめっきり弱くなりました。
それにしても、今年の夏の暑さは半端ではありませんね。
いよいよ地球温暖化の影響が日本でも出てきたのか。
早く手を打たなければいけません。
本題に戻って、今回の研修は、「不正競争防止法における周知表示と著名表示」についてのセミナーです。
不正競争防止法2条1項1号と2号の解説です。
講師は、早稲田大学の渋谷教授。
渋谷教授は、私が社会人入試で大学院に入学して知的財産権法の勉強をしていた時に、著作権法研究の授業を担当されていました。
私も授業を受けたことがあります。
分かりやすい説明と、裁判官・学者に対する鋭い批判は、当時と変わりありませんね。
学説、裁判例等を分かり易く説明して頂いたので、皆さん理解できたのではと、思います。
私も大学院時代を思い出し、熱心に、珍しく最後まで聞いていました。
渋谷教授が何気なく説明していましたが、条文の文言解釈、裁判官の判断の当否等は、非常に重要な点を含んでいます。
このような講義は、最近、聞く機会が少なくなりましたので、貴重な機会でした。
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