昨日、講師を努めたセミナーが終了し、次のセミナー開催まで3ヶ月程あるので、論文作成を再開しました。
論文のテーマは、「特許法102条2項の解釈」です。
最近、知財高裁で特許法102条2項の適用を認めた判決が出されたので、これを機会に論文を書いてみようと考えたわけです。
何年か前に、「特許権損害賠償制度の研究」についての修士論文を作成しました。
そして何年か前に、修士論文の一部を抜き取り、「特許法102条1項の解釈」のついての論文を作成し、知財管理に投稿して掲載されました。
今回も修士論文の一部を抜き取り、最近の裁判例の分析結果を加筆して新たな論文として作成する予定です。
早速、最近の裁判例の分析を開始しましたが、特許法102条2項の適用が認められた裁判例は少なく、特許権者が特許発明を実施しているかが102条2項適用の肯否の分かれ目になっているようです。
もう少し裁判例の分析を進めてから論文を書く事にします。
できれば今月中に仕上げたいのですが、いろいろ予定があるので来月にずれ込むかな〜。
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論文のテーマは、「特許法102条2項の解釈」です。
最近、知財高裁で特許法102条2項の適用を認めた判決が出されたので、これを機会に論文を書いてみようと考えたわけです。
何年か前に、「特許権損害賠償制度の研究」についての修士論文を作成しました。
そして何年か前に、修士論文の一部を抜き取り、「特許法102条1項の解釈」のついての論文を作成し、知財管理に投稿して掲載されました。
今回も修士論文の一部を抜き取り、最近の裁判例の分析結果を加筆して新たな論文として作成する予定です。
早速、最近の裁判例の分析を開始しましたが、特許法102条2項の適用が認められた裁判例は少なく、特許権者が特許発明を実施しているかが102条2項適用の肯否の分かれ目になっているようです。
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